札幌・北海道で建設業許可申請をお考えの方へ
札幌市・北海道内で建設業を営む事業者の方にとって、建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要となる重要な許可です。
「500万円以上の工事を受ける予定がある」
「元請業者や取引先から建設業許可の取得を求められた」
「融資や入札、元請との取引拡大のために許可を取りたい」
「自社が許可要件を満たしているか分からない」
このような場合は、早めに許可要件を確認しておくことが大切です。
さっぽろ本田行政書士事務所では、札幌市を中心に、北海道知事許可の建設業許可申請について、要件確認、必要書類の整理、申請書類の作成、行政庁への申請まで一貫してサポートいたします。
こんなお悩みはありませんか
- 建設業の許可が必要かどうかわからない
- 書類が多くて何から手をつければいいか分からない
- 役所へ何度も足を運ぶ時間がない
- 更新・変更の手続きを忘れて失念してしまいそう
- 融資や入札のために早急に許可が欲しい
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
許可が必要となる基準
建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合を除き、建設業許可が必要です。
軽微な建設工事とは、次の工事をいいます。
・建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満の工事
これらに該当しない建設工事を請け負って営業する場合は、原則として建設業許可が必要となります。
なお、請負代金の額は消費税・地方消費税を含めて判断します。
また、注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の価格等を請負代金に加えて判断します。
同一の建設工事を複数の契約に分割して請け負う場合も、正当な理由がある場合を除き、原則として各契約の請負代金を合算して判断します。
また、許可が不要な範囲の工事であっても、元請業者・取引先・金融機関から建設業許可の取得を求められることがあります。
建設業許可の種類
一般建設業と特定建設業
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。
一般建設業許可は、通常の建設業許可として多くの事業者が取得する許可です。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる場合に必要です。
そのため、まずは自社の受注形態が「元請中心か」「下請中心か」「下請へ大きな金額で発注する可能性があるか」を確認することが重要です。
知事許可と大臣許可
建設業許可は、営業所の所在地によって、知事許可と大臣許可に分かれます。
北海道内のみに営業所を置いて建設業を営む場合は、原則として北海道知事許可となります。
一方、北海道と他の都府県など、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
札幌市内の事業者で、営業所が北海道内のみの場合は、北海道知事許可として申請するケースが多くなります。
許可取得の主な要件
建設業許可を取得するためには、単に申請書を提出するだけではなく、許可要件を満たしていることを資料で確認できる必要があります。
主な要件は次のとおりです。
・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
・適用がある社会保険について適切に届出・加入していること
・営業所ごとに営業所技術者等を置いていること
・請負契約に関して誠実性を有すること
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること
・欠格要件に該当しないこと
特に、経営経験や営業所技術者の要件は、過去の役員経験、個人事業主としての経験、資格、実務経験、工事実績を確認しながら判断する必要があります。
札幌・北海道での申請先と期間
北海道知事許可の場合、申請先は営業所の所在地を管轄する総合振興局・振興局の建設指導課等になります。
札幌市内に主たる営業所がある場合は、石狩振興局が関係する窓口となります。
石狩振興局では、建設業許可申請の標準処理期間について、申請書を受理してからおおむね35日程度と案内されています。
ただし、書類の不足や補正がある場合、その対応に時間がかかることがあります。
そのため、許可取得を急ぐ場合は、申請日から逆算するだけでなく、必要書類の収集期間も含めて余裕を持って準備することが大切です。
なお、北海道では建設業許可申請等について郵送による受付を基本としているほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請にも対応しています。
対応業務
当事務所では、建設業許可に関する次のような手続きに対応しています。
新規許可申請
これから建設業許可を取得したい事業者の方向けに、許可要件の確認、必要書類の整理、申請書類の作成・提出までサポートします。
更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了日の3か月前から30日前までを目安に更新申請を行う必要があります。
更新期限が近づいてから慌てないよう、決算変更届の提出状況や変更届の有無も含めて確認しながら手続きを進めます。
決算報告書(変更届出書・決算変更届)
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算報告書(変更届出書。一般に「決算変更届」とも呼ばれます)を提出する必要があります。
決算報告書が未提出のままだと、更新申請や業種追加申請の際に支障が出ることがあります。
当事務所では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表など、必要書類の作成をサポートします。
業種追加・各種変更届
新たな業種の許可を追加したい場合や、役員・営業所・営業所技術者・商号・所在地などに変更があった場合の各種変更届にも対応しています。
料金表
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定費用 |
| 新規許可申請(個人・知事・一般) | 110,000円〜 | 90,000円 |
| 新規許可申請(個人・知事・特定) | 132,000円〜 | 90,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 | 50,000円 |
| 業種追加 | 77,000円〜 | 50,000円 |
| 変更届 | 22,000円〜 | 不要 |
※申請手数料は北海道知事許可について、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を申請する場合の金額です。
一般・特定を同時に申請する場合などは手数料が異なります。
ご依頼の流れ
- 1.無料相談・ヒアリング
- 許可要件・業種・営業所などを確認します
- 2.書類収集サポート
- 必要書類リストをお渡しし、収集をサポートします
- 3.申請書類の作成
- 申請書・添付書類一式を作成します
- 4.申請・役所対応
- 管轄する総合振興局・振興局への申請、補正対応まで行います。
※札幌市内に主たる営業所がある北海道知事許可の場合は、石狩振興局が申請先となります。
- 5.許可取得・ご報告
- 許可取得を確認後、速やかにご報告するとともに、今後のお手続きについてご案内いたします
よくある質問
- 500万円未満の工事でも許可が必要ですか?
-
建設業法上、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は必要ありません。
ただし、元請業者や取引先から建設業許可を取引条件として求められる場合や、今後許可が必要となる規模の工事を受注する予定がある場合には、事前に許可取得を検討することがあります。
- 許可取得までどのくらいかかりますか?
-
北海道知事許可の標準処理期間は、申請書が受理されてから休日等を除き概ね35日程度とされています。
ただし、必要書類の収集や補正に要する期間は含まれないため、実際に許可を受けるまでの期間は案件によって異なります。
- 経営業務の管理に関する要件を満たせるか不安です。確認してもらえますか?
-
ヒアリングの上、常勤役員等の経験や経営体制、必要な確認資料などから、許可要件を満たす可能性を確認します。
- 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
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個人事業主でも、許可要件を満たしていれば建設業許可を取得できます。過去の経営経験、営業所技術者の要件、財産的基礎などを確認する必要があります。
- 資格がなくても営業所技術者になれますか?
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業種によっては、一定年数の実務経験で営業所技術者の要件を満たせる場合があります。ただし、経験を証明する資料が必要となるため、個別確認が必要です。
- 決算変更届を出していませんが、更新できますか?
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決算変更届が未提出の場合、更新申請の前に未提出分の届出が必要になることがあります。早めに状況を確認することをおすすめします。
建設業許可に関してお困り事が
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