札幌市内で飲食店、カフェ、居酒屋、バー、テイクアウト専門店などを開業する場合、営業開始前に保健所で飲食店営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可は、単に申請書を提出すればよいものではなく、店舗の設備や図面、食品衛生責任者の設置、保健所による施設検査などを確認しながら進める手続きです。

特に、居抜き物件であっても前の店舗の許可をそのまま使えるわけではなく、営業者や業態が変わる場合には、新たに許可申請が必要となるのが通常です。

さっぽろ本田行政書士事務所では、札幌市内で飲食店開業を予定している方に向けて、保健所への事前相談、必要書類の作成、図面準備、申請、施設検査対応までサポートいたします。。

こんなお悩みはありませんか

  • 飲食店を開業したいが、何の許可が必要かわからない
  • 保健所への申請手続きが複雑で不安
  • 図面や書類の準備が大変で、開業準備と並行するのが難しい
  • 許可が下りるまでの期間が読めず、開業日程が立てられない
  • 申請のやり直しや不備で時間をロスしたくない

飲食店を開業して食品を提供するには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を保健所から取得する必要があります。許可を受けずに営業した場合は法律違反となるため、開業前に必ず取得しなければなりません。

許可申請の主な要件

人的要件
  • 食品衛生責任者を施設ごとに1名置くこと(調理師・栄養士資格者、または養成講習の修了者)
  • 営業者が欠格要件に該当しないこと

許可が必要となる主な業態

許可が必要な例
  • 飲食店(レストラン・カフェ・居酒屋・ラーメン店 など)
  • テイクアウト専門店・デリバリー専門店
  • 移動販売車(キッチンカー)
  • 菓子製造販売(製造に許可が必要)
別途届出が必要な場合
  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合 → 深夜酒類提供飲食店営業届出(警察署)
  • 客にダンスをさせる場合 → 特定遊興飲食店営業許可(公安委員会)

札幌市で飲食店営業許可を取得する場合、一般的には、開業予定の業態や店舗図面を確認したうえで、保健所への相談、申請、施設検査、許可証の交付という流れで進みます。

① 事前相談・図面確認

内装工事に入る前に、店舗の平面図や厨房設備の配置を確認し、施設基準に合っているかを確認します。
手洗い設備、シンク、冷蔵設備、換気、トイレなどは、後から修正すると費用や時間がかかることがあります。

② 必要書類の準備

営業許可申請書、施設の図面、食品衛生責任者の資格を確認できる書類などを準備します。
法人の場合は、法人情報の確認が必要になることもあります。

③ 保健所への申請

必要書類をそろえて、管轄窓口に申請します。
札幌市では、施設の所在地や業態によって担当窓口が異なるため、事前確認が大切です。

④ 施設検査

保健所の担当者が店舗を確認し、施設基準を満たしているかを検査します。
設備に不備がある場合は、改善後に再確認が必要になることがあります。

⑤ 許可証の交付・営業開始

施設基準に適合していることが確認されると、許可証が交付されます。
営業開始日は、許可証の交付時期を見込んで余裕を持って設定することが大切です。

飲食店営業許可では、店舗の構造や設備が食品衛生上必要な基準を満たしているか確認されます。
特に、厨房まわりの設備は、内装工事後に不備が見つかると修正に時間がかかることがあるため、工事前の確認が重要です。

手洗い設備

調理場には、従業員が手を洗うための専用手洗い設備が必要です。
札幌市では、令和3年の制度改正により、手洗い設備について手の再汚染を防止する構造が必要になったと案内しています。

シンク・給排水設備

食材や器具の洗浄に必要な設備があるか、作業内容に応じて確認されます。
業態や取扱食品によって、必要な設備が変わる場合があります。

冷蔵・冷凍設備

食品を適切な温度で保存できる冷蔵庫・冷凍庫などが必要です。
温度管理が必要な食品を扱う場合は、営業内容に合った設備を準備する必要があります。

床・壁・天井・換気設備

清掃しやすい構造であること、換気が確保されていることなどが確認されます。
油煙や臭気が出る業態では、換気設備の確認も重要です。

カフェ・レストラン

カフェやレストランでは、調理内容、客席の有無、提供する食品の種類によって必要な設備が変わることがあります。
軽食のみの予定でも、実際のメニューによって確認すべきポイントが変わるため、事前にメニュー案を整理しておくとスムーズです。

居酒屋・バー

居酒屋やバーでは、飲食店営業許可に加えて、深夜0時以降に主に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要となる場合があります。
営業開始時間、閉店時間、酒類提供の方法を事前に確認しておくことが大切です。

テイクアウト・デリバリー専門店

テイクアウトやデリバリー専門店でも、店舗内で食品を調理して販売する場合は、飲食店営業許可が必要となることがあります。
販売方法だけでなく、調理・保管・包装の流れを確認する必要があります。

キッチンカー・移動販売

キッチンカーなどの自動車営業では、通常の店舗営業とは異なる確認が必要になります。
札幌市内で営業する場合でも、営業形態や取扱食品によって相談窓口や確認事項が変わることがあります。

菓子製造・そうざい製造を行う場合

店舗で菓子やそうざいを製造して販売する場合、飲食店営業許可だけで足りるか、別の製造業許可が必要になるかを確認する必要があります。
カフェで焼き菓子を販売する場合などは、早めに確認しておくと安心です。

飲食店を営業する場合、許可を取得するだけでなく、営業開始後の衛生管理も重要です。

食品衛生法の改正により、原則として食品等事業者にはHACCPに沿った衛生管理が求められています。
小規模な飲食店では、業界団体が作成した手引書などを参考に、日々の衛生管理計画や記録を行う形で対応することが一般的です。

当事務所では、営業許可申請の際に、開業後に必要となる衛生管理や食品衛生責任者の設置についても、必要に応じて確認ポイントをご案内します。

  • 飲食店営業許可申請(新規)
  • 業種追加申請
  • 更新申請(5年ごと)
  • 営業者変更・内容変更の届出
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜0時以降の酒類提供)
  • 食品衛生責任者の変更届
業務内容報酬額(税込)法定費用
飲食店営業許可申請(新規)44,000円〜17,500円※
許可更新申請22,000円〜12,200円※
深夜酒類提供飲食店営業届出55,000円〜不要
各種変更届16,500円〜不要

※ 上記は行政書士報酬と札幌市の申請手数料の目安です。
※ 図面作成の難易度、保健所との事前相談の有無、深夜営業の届出を併せて行うかにより、報酬額が変わる場合があります。
※ 菓子製造業、そうざい製造業、キッチンカー等は、業種や営業形態により個別にお見積りします。

1.無料相談・ヒアリング
開業予定の業態・物件・スケジュールをヒアリングします
2.物件・設備の事前確認
保健所の施設基準を確認し、必要な設備・工事をご案内します
3.書類の作成・図面準備
申請書・営業設備の大要・図面等を作成します
4.保健所への申請・現地検査立会い
申請書の提出から、保健所の担当者が施設を確認する
現地検査への同席まで対応します。検査当日に指摘が あった場合もその場で対応します
5.許可証の受領・納品
許可証が交付されたらお渡しして完了です
食品衛生責任者の資格がありませんが、どうすればよいですか?

食品衛生責任者は調理師・栄養士等の資格保有者か、指定の養成講習(約1日)を受講することで取得できます。開業前に受講しておくことをお勧めします。

許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

申請から許可証の交付まで、おおむね2週間程度が目安です(保健所の検査日程・設備状況によって前後します)。開業日から逆算して早めにご相談ください。

テナントの内装工事が終わる前に相談できますか?

はい、むしろ工事着工前のご相談をお勧めします。
施設基準を踏まえた上で工事内容を決めることで、検査で不備が出るリスクを下げられます。

内装工事が終わってから相談しても大丈夫ですか?

相談は可能ですが、できれば工事前の段階でご相談ください。
手洗い設備やシンク、換気設備などが施設基準に合っていない場合、工事後に修正が必要となり、開業スケジュールに影響することがあります。

すすきの周辺で開業予定ですが、平日昼間は時間が取れません。時間外でも対応可能ですか?

私の自宅がすすきの近隣にあるため、すすきの・大通公園エリアで 開業をお考えの方には、
平日業務時間外や土日のご相談にも、 事前にご連絡いただければできる限り対応いたします。
バーや深夜営業を予定されている方のご相談も歓迎します。

居抜き物件ですが、前の店の許可をそのまま使えますか?

飲食店営業許可は原則として引き継ぐことができません。
業態が同じ場合でも、新たに許可を取得する必要があります。
ただし、設備がすでに整っている分、手続きがスムーズに 進むことが多いため、まずご相談ください。