札幌市内で飲食店、カフェ、居酒屋、バーなど、店舗で食品を調理して提供する営業を始める場合は、営業内容に応じて食品衛生法に基づく飲食店営業許可等が必要です。

飲食店営業許可は、単に申請書を提出すればよいものではなく、店舗の設備や図面、食品衛生責任者の設置、保健所による施設検査などを確認しながら進める手続きです。

居抜き物件を利用する場合も、前の営業者の許可を当然にそのまま使用できるわけではありません。
ただし、事業譲渡に該当する場合には、新たに営業許可を取得する方法のほか、一定の要件のもとで営業者の地位を承継し、地位承継届を提出する方法があります。
物件や営業の引継ぎ方法によって必要な手続きが異なるため、事前の確認が重要です。

さっぽろ本田行政書士事務所では、札幌市内で飲食店開業を予定している方に向けて、保健所への事前相談、必要書類の作成、図面準備、申請、施設検査対応までサポートいたします。

こんなお悩みはありませんか

  • 飲食店を開業したいが、何の許可が必要かわからない
  • 保健所への申請手続きが複雑で不安
  • 図面や書類の準備が大変で、開業準備と並行するのが難しい
  • 許可が下りるまでの期間が読めず、開業日程が立てられない
  • 申請のやり直しや不備で時間をロスしたくない

飲食店を開業して食品を提供するには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を保健所から取得する必要があります。許可を受けずに営業した場合は法律違反となるため、開業前に必ず取得しなければなりません。

許可申請の主な要件

人的要件
  • 食品衛生責任者を施設ごとに1名置くこと(調理師・栄養士資格者、または養成講習の修了者)
  • 営業者が欠格要件に該当しないこと

営業内容によって必要となる許可・届出

飲食店営業許可が必要となる主な例
  • レストラン
  • カフェ
  • 居酒屋
  • ラーメン店
  • バー
  • 店舗内で調理した食品を提供するテイクアウト・デリバリー営業 など
営業形態によって別の許可等が必要となる例
  • 菓子を製造して販売する場合:菓子製造業の許可
  • そうざいを製造する場合:そうざい製造業の許可
  • キッチンカーで食品を調理・販売する場合:自動車営業としての営業許可
  • 営業許可業種に該当しない食品販売等:営業届出が必要となる場合があります

実際に必要となる許可・届出は、取り扱う食品、調理・製造方法、販売方法などによって異なります。

警察への許可・届出が必要となる場合

飲食店の営業形態によっては、食品衛生法に基づく飲食店営業許可とは別に、風営適正化法に基づく許可・届出が必要となる場合があります。

  • 深夜に主として酒類を提供するバー・スナック等を営業する場合
     → 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要となる場合があります。
  • 深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業を行う場合
     → 特定遊興飲食店営業の許可が必要となる場合があります。

必要となる手続きは営業時間や営業内容によって異なるため、個別の確認が必要です。

札幌市で飲食店営業許可を取得する場合、一般的には、開業予定の業態や店舗図面を確認したうえで、保健所への相談、申請、施設検査、許可証の交付という流れで進みます。

① 事前相談・図面確認

内装工事に入る前に、店舗の平面図や厨房設備の配置を確認し、施設基準に合っているかを確認します。
手洗い設備、シンク、冷蔵設備、換気、トイレなどは、後から修正すると費用や時間がかかることがあります。

② 必要書類の準備

営業許可申請書、施設の図面、食品衛生責任者の資格を確認できる書類などを準備します。
法人の場合は、法人情報の確認が必要になることもあります。

③ 保健所への申請

必要書類をそろえて、管轄窓口に申請します。
札幌市では、施設の所在地や業態によって担当窓口が異なるため、事前確認が大切です。
なお、申請は食品衛生申請等システムを利用してインターネットから行うこともできます。

④ 施設検査

保健所の担当者が店舗を確認し、施設基準を満たしているかを検査します。
設備に不備がある場合は、改善後に再確認が必要になることがあります。

⑤ 許可証の交付・営業開始

施設基準に適合していることが確認されると、許可証が交付されます。
営業開始日は、許可証の交付時期を見込んで余裕を持って設定することが大切です。

飲食店営業許可では、店舗の構造や設備が食品衛生上必要な基準を満たしているか確認されます。
特に、厨房まわりの設備は、内装工事後に不備が見つかると修正に時間がかかることがあるため、工事前の確認が重要です。

手洗い設備

調理場には、従業員が手を洗うための専用手洗い設備が必要です。
札幌市では、令和3年の制度改正により、手洗い設備について手の再汚染を防止する構造が必要になったと案内しています。

シンク・給排水設備

食材や器具の洗浄に必要な設備があるか、作業内容に応じて確認されます。
業態や取扱食品によって、必要な設備が変わる場合があります。

冷蔵・冷凍設備

食品を適切な温度で保存できる冷蔵庫・冷凍庫などが必要です。
温度管理が必要な食品を扱う場合は、営業内容に合った設備を準備する必要があります。

床・壁・天井・換気設備

清掃しやすい構造であること、換気が確保されていることなどが確認されます。
油煙や臭気が出る業態では、換気設備の確認も重要です。

カフェ・レストラン

カフェやレストランでは、調理内容、客席の有無、提供する食品の種類によって必要な設備が変わることがあります。
軽食のみの予定でも、実際のメニューによって確認すべきポイントが変わるため、事前にメニュー案を整理しておくとスムーズです。

居酒屋・バー

居酒屋やバーでは、飲食店営業許可に加えて、深夜0時以降に主に酒類を提供する場合、「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出が必要となる場合があります。
営業開始時間、閉店時間、酒類提供の方法を事前に確認しておくことが大切です。

テイクアウト・デリバリー専門店

テイクアウトやデリバリー専門店でも、店舗内で食品を調理して販売する場合は、飲食店営業許可が必要となることがあります。
販売方法だけでなく、調理・保管・包装の流れを確認する必要があります。

キッチンカー・移動販売

キッチンカーなどの自動車営業では、通常の店舗営業とは異なる確認が必要になります。
札幌市内で営業する場合でも、営業形態や取扱食品によって相談窓口や確認事項が変わることがあります。

菓子製造・そうざい製造を行う場合

店舗で菓子やそうざいを製造して販売する場合、飲食店営業許可だけで足りるか、別の製造業許可が必要になるかを確認する必要があります。
カフェで焼き菓子を販売する場合などは、早めに確認しておくと安心です。

飲食店を営業する場合、許可を取得するだけでなく、営業開始後の衛生管理も重要です。

食品衛生法の改正により、原則として食品等事業者にはHACCPに沿った衛生管理が求められています。
小規模な飲食店では、業界団体が作成した手引書などを参考に、日々の衛生管理計画や記録を行う形で対応することが一般的です。

当事務所では、営業許可申請の際に、開業後に必要となる衛生管理や食品衛生責任者の設置についても、必要に応じて確認ポイントをご案内します。

  • 飲食店営業許可申請(新規)
  • 許可有効期間満了に伴う継続申請
  • 菓子製造業等の追加の営業許可申請
  • 営業許可申請事項変更届
  • 事業譲渡・相続・合併・分割による地位承継届
  • 食品衛生責任者の変更に関する届出
  • 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出
  • その他飲食店開業に伴う許認可・届出
業務内容報酬額(税込)法定費用
飲食店営業許可申請(新規)44,000円〜17,500円※
営業許可継続申請22,000円〜12,200円※
深夜酒類提供飲食店営業届出55,000円〜不要
各種変更届16,500円〜不要

※ 法定費用欄は、札幌市における飲食店営業の申請手数料です。
※ 図面作成の難易度、保健所との事前相談の有無、深夜営業の届出を併せて行うかにより、報酬額が変わる場合があります。
※ 菓子製造業、そうざい製造業、キッチンカー等は、業種や営業形態により個別にお見積りします。

1.無料相談・ヒアリング
開業予定の業態・物件・スケジュールをヒアリングします
2.物件・設備の事前確認
保健所の施設基準を確認し、必要な設備・工事をご案内します
3.書類の作成・図面準備
申請書・営業設備の大要・図面等を作成します
4.保健所への申請・現地検査立会い
申請書の提出から、保健所担当者による施設検査への同席まで対応します。
検査時に指摘事項があった場合は、その内容を確認し、必要となる補正や設備改善について対応方法をご案内します。
5.許可証の受領・納品
許可証が交付されたらお渡しして完了です
食品衛生責任者の資格がありませんが、どうすればよいですか?

食品衛生責任者は、調理師、栄養士など所定の資格を有する方のほか、食品衛生責任者養成講習会を修了した方などがなることができます。
開業前に受講しておくことをお勧めします。

許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

札幌市では、飲食店営業について申請から許可まで14日程度の審査期間が案内されています。
施設検査の日程や設備の改善、書類の補正等によって期間が延びる場合があるため、営業開始予定日の2~3週間前までを目安に申請することが推奨されています。
開業日から逆算して早めにご相談ください。

テナントの内装工事が終わる前に相談できますか?

はい、むしろ工事着工前のご相談をお勧めします。
施設基準を踏まえた上で工事内容を決めることで、検査で不備が出るリスクを下げられます。

内装工事が終わってから相談しても大丈夫ですか?

相談は可能ですが、できれば工事前の段階でご相談ください。
手洗い設備やシンク、換気設備などが施設基準に合っていない場合、工事後に修正が必要となり、開業スケジュールに影響することがあります。

すすきの周辺で開業予定ですが、平日昼間は時間が取れません。時間外でも対応可能ですか?

私の自宅がすすきの近隣にあるため、すすきの・大通公園エリアで 開業をお考えの方には、
平日業務時間外や土日のご相談にも、 事前にご連絡いただければできる限り対応いたします。
バーや深夜営業を予定されている方のご相談も歓迎します。

居抜き物件ですが、前の店の許可をそのまま使えますか?

居抜き物件を借りるだけで、前の営業者の飲食店営業許可を当然に使用できるわけではありません。

ただし、前の営業者から営業そのものを事業譲渡により譲り受ける場合には、食品衛生法に基づく「営業者の地位の承継」が可能な場合があります。この場合、新規の営業許可を取得する方法のほか、譲渡後に地位承継届を提出する方法があります。

一方、単に店舗を居抜きで借りる場合や、営業内容・施設の状況等によっては新規の営業許可が必要となります。

必要な手続きは、物件だけを引き継ぐのか、営業そのものを事業譲渡として引き継ぐのかによって異なるため、契約前または開業準備の早い段階で確認することをおすすめします。

飲食店営業許可は何年ごとに更新が必要ですか?

札幌市の一般営業施設では、営業許可の有効期間は5年から8年で、施設に使用されている材質の耐久性等によって決まります。
許可証に記載された有効期間満了後も引き続き営業する場合は、満了前に継続申請が必要です。