札幌で各種許認可申請をお考えならお任せください
札幌市・北海道内で新たに事業を始める場合、業種によっては営業開始前に許可・免許・登録・届出が必要となることがあります。
たとえば、中古品を扱う場合は古物商許可、酒類を販売する場合は酒類販売業免許、宿泊施設を運営する場合は旅館業許可や住宅宿泊事業の届出、産業廃棄物を運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合があります。
このページでは、建設業許可・飲食店営業許可以外の主な許認可について、必要となるケース、申請先、準備のポイントを整理しています。
建設業許可申請、飲食店営業許可申請については、それぞれ専用ページで詳しくご案内しています。
こんなお悩みはありませんか
- 開業したいが、どんな許可が必要か分からない
- 役所に相談したが、書類の準備が複雑で先に進めない
- 申請する時間や手間を省いて、事業の準備に集中したい
- 許可が下りるまでの期間が読めず、開業スケジュールが立てられない
- 以前に自分で申請して不備を指摘され、やり直しになった経験がある
各種許認可申請とは
新たに事業を行おうとする場合、法律によって特定の事業を行う際に、行政機関への許可・認可・登録等の申請や届出が必要となる場合があります。
無許可での営業は行政処分や罰則の対象となる場合があるため、事業を始める前に必ず確認することが重要です。
許認可の種類・申請先・要件は業種ごとに異なります。「自分の業種に何が必要か分からない」という方は、まず無料相談をご利用ください。
どの許認可が必要か分からない場合もご相談ください
新規事業では、事業内容を聞いただけでは必要な許認可を判断しにくいケースがあります。
たとえば、同じ「販売業」でも、中古品を扱う場合は古物商許可、酒類を扱う場合は酒類販売業免許、食品を扱う場合は飲食店営業許可や食品関係の営業許可・届出が関係する場合があります。
また、宿泊事業では旅館業許可、住宅宿泊事業届出、消防・建築・用途地域の確認が必要になることもあります。
当事務所では、事業内容、営業場所、販売方法、取扱商品、開業予定日を確認し、必要となる許認可の整理からサポートいたします。
主な対応業務
当事務所では、以下をはじめとする各種許認可申請に対応しています。ご希望の業務が一覧にない場合もお気軽にご相談ください。
| 業務 | 主な対象 | 申請先・窓口の例 | 目安期間 |
| 古物商許可 | 中古品の売買、買取、ネット販売、リユース事業 | 警察署・公安委員会 | 申請からおおむね40日以内 |
| 酒類販売業免許 | 酒類の店舗販売、通信販売、卸売 | 税務署 | 原則2か月以内 |
| 旅館業許可 | ホテル、旅館、簡易宿所、ゲストハウス | 保健所 | 事前相談を含め早めの準備が必要 |
| 住宅宿泊事業届出 | 民泊事業 | 自治体窓口 | 物件・地域により確認事項が異なる |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物の収集・運搬 | 都道府県 | 講習修了証・運搬車両等の確認が必要 |
| 貨物軽自動車運送事業経営届出等 | 軽貨物運送、配送業 | 運輸支局 | 経営届出に加え、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出等が必要 |
古物商許可
古物商許可は、中古品の売買、買取、交換、委託販売などを業として行う場合に必要となる許可です。
リサイクルショップ、買取業、ネットショップ、オークション販売、フリマアプリを活用した継続的な中古品販売などを予定している場合は、許可の要否を確認する必要があります。
北海道で古物商許可を申請する場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署が窓口となります。
申請手数料は19,000円で、許可証の交付までは申請からおおむね40日以内とされています。
営業所の有無、URLを利用した取引、法人役員の必要書類などにより準備書類が変わるため、早めに確認しておくと安心です。
インターネットを利用して古物取引を行う場合は、許可取得後も、古物営業法に基づくウェブサイト上の許可情報の表示など、営業方法に応じた義務があります。
酒類販売業免許
酒類を販売する場合は、原則として酒類販売業免許が必要です。
店舗での小売、インターネットを利用した通信販売、卸売など、販売方法や販売先によって必要な免許の種類が異なります。
なお、飲食店内で飲用する酒類を提供するだけであれば酒類販売業免許は原則として不要ですが、テイクアウト用の酒類を継続して販売する場合などは酒類小売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許では、販売場の所在地を管轄する税務署に申請し、審査の標準処理期間は原則として2か月以内とされています。
免許が付与される場合には、免許1件につき3万円の登録免許税が必要です。
酒類販売業免許は、販売場、事業計画、仕入先、収支見込みなどの確認も必要になるため、開業予定日から逆算して準備することが大切です。
旅館業許可・住宅宿泊事業届出
ホテル、旅館、簡易宿所、ゲストハウスなど、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業許可が必要となる場合があります。
いわゆる民泊については、民泊には、住宅宿泊事業法に基づく届出で行う方法と、旅館業法に基づく許可を取得して行う方法があります。
住宅宿泊事業法の届出は、住宅を利用して年間180日以内で宿泊事業を行う制度です。
なお、札幌市では、住宅宿泊事業法による年間180日の上限とは別に、家主不在型の民泊について、学校周辺や住居専用地域等で条例による営業日数の制限が設けられています。
物件所在地によって実際に営業できる日数が大きく異なる場合があります。
そのため、上限を超えて営業したい場合、住宅宿泊事業法上の「住宅」に該当しない物件を使う場合、ゲストハウス・簡易宿所・ホテルのように営業する場合は、旅館業法に基づく許可が必要となることがあります。
札幌市では、旅館・ホテル、簡易宿所等を開設する場合は保健所長の許可を受ける必要があると案内されています。
また、民泊を行う場合は、旅館業法に基づく許可または住宅宿泊事業法に基づく届出が必要とされています。
旅館業・民泊では、用途地域、建物用途、消防法令、構造設備、近隣対応など、事前確認が多いため、物件契約前または改修工事前の相談をおすすめします。
また、札幌市では2026年4月1日から宿泊税が導入されています。
旅館業法によるホテル・旅館・簡易宿所のほか、住宅宿泊事業法による民泊も対象となり、新たに宿泊事業を開始する場合は、原則として経営開始日の5日前までに宿泊税に関する経営申告が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集・運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
建設業、解体業、設備工事、清掃業、運送業などで、産業廃棄物の運搬を事業として行う場合は、許可の要否を確認する必要があります。
申請では、取り扱う産業廃棄物の種類、運搬車両、運搬容器、講習会修了証、財務状況などを確認します。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む場所・降ろす場所や、積替え・保管の有無などによって必要となる許可の範囲が異なります。
また、札幌市・函館市・旭川市で積替え保管を行う場合には、それぞれの市の許可が必要となる場合があります。
許可取得後も、更新申請や変更届が必要となる場合があるため、事業開始時だけでなく、継続的な管理も重要です。
貨物軽自動車運送事業
軽自動車を使用して有償で荷物を運送する事業を開始する場合は、営業所を管轄する運輸支局への貨物軽自動車運送事業経営届出が必要です。
また、2025年4月から安全対策が強化され、新規事業者については、営業所ごとの貨物軽自動車安全管理者の選任・届出、講習受講のほか、業務記録や事故記録等の作成・保存などが求められています。
その他の許認可
- 理容所・美容所の開設届・施設確認(保健所)
- NPO法人設立認証(札幌市・北海道等の所轄庁)
- 旅行業・旅行サービス手配業の登録
- 無人航空機(ドローン)の飛行許可・承認申請
- その他、業種に応じた許認可全般
料金の目安
| 業務内容 | 行政書士報酬(税込) | 法定費用・登録免許税等 |
| 古物商許可申請 | 22,000円〜 | 19,000円 |
| 酒類販売業免許申請(小売) | 110,000円〜 | 登録免許税 30,000円 |
| 旅館業許可申請(簡易宿所) | 165,000円〜 | 地域・業態により異なります (札幌市 20,500円) |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 88,000円〜 | 北海道の場合 81,000円 |
※ 法定費用・申請手数料・登録免許税は、申請先、地域、業態、申請区分により異なります。正式な費用は、事前確認のうえ個別にご案内します。
ご依頼の流れ
- 1.無料相談・ヒアリング
- 事業内容・開業予定・ご不明点を確認し、必要な許認可をご案内します
- 2.必要書類の確認・収集サポート
- 書類リストをお渡しし、収集方法や取得先もあわせてご案内します
- 3.申請書類の作成
- 申請書・添付書類・図面等を作成します
- 4.申請・行政対応
- 管轄窓口への申請、補正・照会対応まで行います
- 5.許可取得・ご報告
- 許可・免許の取得を確認後、速やかにご報告します
よくある質問
- 自分の業種に何の許可が必要か、まず確認だけでもお願いできますか?
-
はい、初回の相談は無料です。
事業内容をお聞きした上で、必要な許認可の種類・要件・スケジュールをご説明します。
- 許可が下りるまでにどのくらいかかりますか?
-
許認可の種類によって標準処理期間が異なります。
古物商許可は申請から概ね40日以内、一般酒類小売業免許は申請から原則2か月以内とされています。
旅館業許可については、施設計画や他法令の確認、工事、現地検査等も関係するため、物件契約前・工事前から余裕をもって準備することをおすすめします。
- 対応できない許認可はありますか?
-
当事務所では行政書士法その他の法令で認められた範囲の手続きを取り扱っています。
登記の代理は司法書士、税務申告等は税理士、社会保険・労働保険や助成金等の手続きは社会保険労務士、紛争性のある法律事務は弁護士など、他の専門資格の業務に当たる場合には、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。
- ネット販売でも古物商許可は必要ですか?
-
中古品を仕入れて継続的に販売する場合、実店舗がなくても古物商許可が必要となる場合があります。
ネットショップ、オークションサイト、フリマアプリなどを利用する場合でも、事業として中古品を扱う場合は許可の要否を確認することをおすすめします。
- 物件契約前でも相談できますか?
-
はい、相談可能です。
旅館業、飲食店営業、酒類販売業などでは、営業場所や建物の状況によって許可の可否や必要な確認事項が変わることがあります。
物件契約後に許可要件を満たせないことが判明すると負担が大きいため、契約前・改修前のご相談をおすすめします。
許認可申請に関してお困り事が
ありましたらお気軽にご相談ください
初回相談は無料でお受けいたします
電話受付時間 平日9:00~18:00
