札幌・北海道で在留資格申請・外国人雇用手続をお考えの方へ
外国人が日本で生活し、就労し、又は家族と暮らすためには、活動内容や身分関係に応じた在留資格が必要です。
在留資格の認定・変更・更新に関する手続は、一般に「ビザ申請」「ビザの変更・更新」などと呼ばれることもありますが、法律上の在留資格と、在外公館で発給される査証(ビザ)は異なる制度です。
企業が外国人を採用する場合も、担当させる業務と在留資格が適合しているか、採用前に確認する必要があります。
内定後に在留資格の変更が必要と判明した場合や、申請書類の不足によって就労開始が遅れた場合には、本人だけでなく受入れ企業の事業計画にも影響します。
さっぽろ本田行政書士事務所では、札幌市を中心に、外国人ご本人、そのご家族及び、外国人を受け入れる企業からのご相談に対応しています。
現在の在留状況と予定する活動を確認し、必要書類の整理、申請書類・理由書等の作成、地方出入国在留管理官署への申請取次ぎ、追加資料や補正への対応まで一貫して支援します。
こんなお悩みはありませんか
- 転職や就職に伴い、在留資格の変更が必要か確認したい
- 在留期限が近づいているが、更新に必要な書類の準備が進んでいない
- 日本人又は永住者との婚姻に伴う在留手続について相談したい
- 永住許可又は帰化を検討しており、要件と必要書類を整理したい
- 平日に地方出入国在留管理局へ出向くことが難しい
- 外国人を採用したいが、予定する業務で就労できる在留資格が分からない
- 海外にいる外国人を採用し、日本へ呼び寄せる手続を依頼したい
在留資格と在留手続
在留資格は、外国人が日本で行うことができる活動又は日本で有する身分・地位に応じて定められています。
就労が認められる範囲は在留資格ごとに異なるため、在留カードに「就労制限なし」と記載されている場合などを除き、在留資格と実際の業務内容を個別に確認する必要があります。
同じ職種名であっても、具体的な担当業務、本人の学歴・職歴、雇用条件、受入れ企業の事業内容等によって判断が異なることがあります。
また、現在の在留資格で認められない活動へ変更する場合は、原則として、その活動を始める前に在留資格変更許可を受ける必要があります。在留期間の満了後も日本で同じ活動を続ける場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
申請取次行政書士による手続
在留諸申請は、申請人本人が地方出入国在留管理官署へ出頭して行うことが原則です。
ただし、申請等取次者として届出を行った行政書士が申請を取り次ぐ場合、申請人本人の出頭は原則として免除されます。
当事務所では、申請人本人の意思と申告内容に基づき、次の業務を行います。
- 在留状況、申請目的及び予定する活動内容の確認
- 申請に必要な書類の一覧化と収集方法の案内
- 申請書、理由書、説明書その他の提出書類の作成
- 地方出入国在留管理官署への申請取次ぎ
- 審査中に求められた追加資料・補正への対応
- 審査結果の連絡及び在留カード等の受領・返却
申請取次を利用した場合でも、出入国在留管理庁が本人から事情を確認する必要があると判断したときは、出頭を求められることがあります。
また、申請内容の確認、本人署名、必要資料の提供等は申請人本人に行っていただく必要があります。
主な対応業務
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合に行う申請です。
就労目的の採用、外国人の家族の呼寄せなどで利用されます。
在留資格認定証明書が交付された後は、原則として、外国人本人が在外公館で査証申請を行い、上陸手続を経て入国します。
在留資格認定証明書と査証は別の手続であり、証明書の交付によって入国や査証発給が保証されるものではありません。
在留資格変更許可申請
留学生が卒業後に就職する場合、転職等により現在の在留資格では行えない業務に従事する場合、婚姻等により身分関係が変わった場合などに行う申請です。
変更許可が必要な場合は、原則として許可を受ける前に新しい在留資格に対応する活動を始めることはできません。
雇用開始日や在留期限を踏まえ、採用段階から手続の要否を確認することが重要です。
在留期間更新許可申請
現在の在留資格による活動を継続し、在留期間を延長するための申請です。
更新は在留期限のおおむね3か月前から申請できます。
転職、勤務条件の変更、家族状況の変化、納税・社会保険の状況など、前回の許可時から事情が変わっている場合には、その内容に応じた資料や説明が必要になることがあります。
永住許可申請
外国籍を維持したまま、在留期間の制限を受けずに日本で生活するための許可申請です。
原則的な在留期間のほか、素行、独立生計、納税・年金・健康保険等の公的義務の履行状況などが審査されます。
在留期間更新許可申請とは別の手続であり、永住許可申請中に現在の在留期限が到来する場合は、原則として在留期間更新許可申請も必要です。
資格外活動許可・就労資格証明書等
現在の在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う事業又は報酬を受ける活動を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。
転職後の業務が現在の在留資格で認められる範囲に含まれるか確認する手続として、就労資格証明書交付申請を利用できる場合もあります。
必要性は、現在の在留資格、転職前後の業務内容及び次回の更新時期を踏まえて判断します。
帰化許可申請
帰化は、外国籍の方が日本国籍を取得するため、住所地を管轄する法務局へ行う申請です。
外国籍を維持したまま在留する永住許可とは、法的効果も申請先も異なります。
帰化許可申請には申請取次制度が適用されないため、申請人本人が法務局へ出向く必要があります。
当事務所では、要件の事前確認、必要書類の整理・収集、申請書類の作成及び法務局との相談準備を支援します。
外国人を雇用する企業へのサポート
外国人雇用では、採用する人材の経歴だけでなく、担当業務と在留資格の対応関係、雇用条件、受入れ企業の事業内容、就労開始までの手続を整理する必要があります。
当事務所では、主に次の事項を支援します。
- 採用予定の業務と在留資格の対応関係の確認
- 海外採用に伴う在留資格認定証明書交付申請
- 留学生の新卒採用や転職者の採用に伴う在留資格変更許可申請
- 雇用継続に伴う在留期間更新許可申請
- 申請に使用する雇用条件書、会社案内、登記事項証明書、決算資料等の整理
- 所属機関又は契約機関に関する届出の確認
- 採用後の更新時期・届出時期の整理
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などは、それぞれ認められる活動と必要書類が異なります。
特に1号特定技能外国人の受入れでは、在留申請に加えて、支援計画の実施体制や登録支援機関への委託の有無なども確認する必要があります。
対応地域
札幌市を中心に、北海道内のご相談に対応します。
オンライン面談や郵送による書類の授受も利用できます。
オンライン申請の対象となる手続については、申請内容及び必要な本人確認方法を確認したうえで、北海道外からのご相談にも対応します。
料金表
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定費用 |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円〜 | 許可される在留期間・申請方法により10,000~75,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 66,000円〜 | 許可される在留期間・申請方法により10,000~75,000円 |
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円〜 | 不要 |
| 永住許可申請 | 110,000円〜 | 200,000円 |
| 帰化申請サポート | 165,000円〜 | 不要 |
| 資格外活動許可申請・就労資格証明書交付申請等 | 個別見積り | 手続により異なります |
2026年10月1日以降の変更・更新許可手数料
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※2026年10月1日から在留許可手数料が改定されました。在留資格変更許可及び在留期間更新許可については、実際に許可される在留期間と申請方法によって手数料が異なります。
※オンライン申請の場合は、上記許可手数料とは別に指定決済代行事業者への決済手数料が必要です。
※ 案件の内容、申請人数、必要書類の量、理由書等の作成範囲により報酬額は変わります。正式な金額は、申請内容を確認したうえで事前にお見積りします。
※ 証明書の取得費、翻訳費、郵送料その他の実費は別途必要となる場合があります。
※ 許可・交付は出入国在留管理庁又は法務大臣の審査により決定されるため、結果を保証するものではありません。
ご依頼の流れ
- 1.無料相談・ヒアリング
- 現在の在留資格、在留期限、申請目的、予定する活動、家族・雇用関係等を確認します。
- 2.手続方針・必要書類・見積りのご案内
- 必要となる申請、準備書類、スケジュール、報酬額及び実費をご案内します。
- 3.必要書類の収集・申請書類の作成
- 申請人と受入れ企業から資料をご提供いただき、申請書、理由書、説明資料等を作成します。
- 4.内容確認・申請取次
- 申請内容を本人及び関係者に確認いただいたうえで、地方出入国在留管理官署への申請取次ぎ又はオンライン申請を行います。
追加資料や補正を求められた場合も対応します。
- 5.結果のご連絡・書類の返却
- 審査結果をご連絡し、新しい在留カードその他の交付書類を受領した場合は、速やかに返却します。
よくある質問
- 申請を依頼した場合、本人が入管へ行く必要はありませんか?
-
申請取次行政書士が取り次ぐ在留諸申請では、申請人本人の出頭は原則として免除されます。
ただし、出入国在留管理庁が本人から事情を確認する必要があると判断した場合などは、出頭を求められることがあります。
帰化許可申請は制度が異なるため、本人が法務局へ出向く必要があります。
- 在留期間の更新は、いつから相談できますか?
-
更新申請は、在留期限のおおむね3か月前から可能です。
必要書類の収集や、前回の許可後に生じた事情変更の確認に時間を要する場合があるため、期限に余裕をもってご相談ください。
- 外国人を採用した企業から依頼できますか?
-
企業からのご相談にも対応しています。
申請人本人の意思確認と協力を得たうえで、企業側の必要書類と本人側の必要書類を整理し、就労開始時期を踏まえて申請を進めます。
- 内定後、すぐに勤務を始めることはできますか?
-
現在の在留資格で予定する業務が認められているかによって異なります。
在留資格変更許可が必要な場合は、原則として許可前に新しい業務を始めることはできません。
採用決定前又は雇用開始日前に、在留カードと具体的な担当業務を確認する必要があります。
- 外国語で作成された書類にも対応できますか?
-
外国語で作成された証明書等には、日本語訳の添付を求められることがあります。
翻訳の手配又は対応範囲については、言語と書類量を確認したうえで個別にご案内します。
- 依頼すれば許可されますか?
-
許可・交付は、提出書類と個別事情に基づく審査によって決定されます。
当事務所への依頼によって許可が保証されるものではありません。
事実関係と申請要件を確認し、申請内容を正確に伝えるための書類作成と手続を支援します。
- 「ビザ」と「在留資格」は同じものですか?
-
一般には、在留資格の認定・変更・更新に関する手続を「ビザ申請」「ビザ更新」などと呼ぶことがありますが、法律上は「在留資格」と「査証(ビザ)」は異なる制度です。
在留資格は、外国人が日本国内で行うことができる活動や身分・地位を定めるものです。
一方、査証(ビザ)は、原則として外国人が日本へ入国する前に在外公館で取得するものです。当事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、出入国在留管理庁に対する在留手続を取り扱っています。
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