【許認可申請】中古品の買取・ネット販売に古物商許可は必要?札幌で開業する前の確認事項
中古品の買取・販売は、実店舗だけでなく、ネットショップ、オークションサイト、フリマアプリなどを通じても行われています。
近年はフリマアプリの普及により、中古品の売買が個人にとっても身近なものとなっています。
ただし、個人が自分の不用品を売却する場合と、中古品を仕入れて継続的に販売する場合とでは法的な取扱いが異なり、事業として中古品を扱うのであれば、事業規模や販売場所にかかわらず古物営業法上の確認が必要です。
本記事では、札幌で中古品の買取・販売を始める事業者に向けて、古物商許可が必要となる主なケース、申請前に確認したい営業所や管理者、インターネット販売に伴う手続を解説します。
古物商許可が必要となる「古物営業」とは
古物営業法上の「古物」には、すでに使用された物品だけでなく、使用されない物品で使用のために取引されたものや、これらの物品に幾分の手入れをしたものも含まれます。
古物は、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類の13区分に分類されています。
古着や中古家電、中古パソコン、中古車だけでなく、家具、楽器、ゲームソフト、商品券等も対象になり得ます。
国内で古物の売買、交換又は委託を受けた売買・交換を営業として行う場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。営業所を設けない場合は、住所又は居所の所在地が管轄の基準となります。
北海道内に主たる営業所等を置く場合は、北海道公安委員会の許可を受け、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署へ申請します。
許可が必要となる場合と、自己又は自社の不用品を売却する場合の違い
古物商許可の要否を判断する際は、販売回数だけでなく、物品を取得した目的と取引の継続性を確認する必要があります。
たとえば、次のような事業は古物商許可が必要となる可能性が高いものです。
- 中古品を買い取り、実店舗やオンラインで販売する
- 古着、中古家電、中古パソコン等を仕入れて転売する
- 顧客から中古品を買い取り、修理や整備をしたうえで販売する
- 他人から委託を受け、中古品を販売して手数料を得る
- 法人が新規事業として中古品の買取・販売部門を設ける
一方、古物営業法は、古物を売却することのみを行う営業を、許可の対象となる古物営業から除外しています。
そのため、個人が自分で使用していた家財や衣類を処分する場合や、事業者が自社で使用していた備品を入替えに伴って売却するだけの場合は、通常、許可を要する古物営業には該当しません。
ただし、「不用品の処分」という名称であっても、当初から転売する目的で商品を仕入れ、反復継続して販売する場合は、実態として古物営業に該当する可能性があります。
許可の要否は、取引件数や売上額だけで一律に決まるものではありません。
仕入方法、販売方法、取扱商品及び事業計画を整理したうえで判断することが重要です。
ネット販売のみでも古物商許可の確認が必要
ネットショップ、オークションサイト、フリマアプリを利用する場合も、中古品を仕入れて事業として販売するのであれば、実店舗がないことだけを理由として許可が不要になるものではありません。
ウェブサイト等に取り扱う古物を掲載し、電子メール、電話その他の非対面の方法により取引の申込みを受ける場合は、許可申請書に利用するURLを記載し、そのURLを使用する権限を明らかにする資料を添付します。
北海道警察の案内では、複数のURLを使用する場合、URLごとに所定の様式を提出することとされています。
許可取得後に新たな販売サイトを開設した場合や、届出済みのURLを変更又は廃止した場合は、届出対象に該当する範囲で変更届出が必要です。
また、ホームページ利用取引を行う古物商は、古物営業法上の「特定古物商」とされ、事業規模にかかわらず、取引に用いるウェブサイト上に、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を表示しなければなりません。
個人で許可を受けた場合は、屋号だけでなく、許可を受けた本人の氏名を表示する必要があります。
令和6年4月1日施行の改正により、ホームページ利用取引を行わない古物商についても、自ら管理するウェブサイトを有し、常時使用する従業者が5人を超える場合は、同様の表示義務の対象となりました。
常時使用する従業者が5人以下の場合又は管理するウェブサイトを有していない場合は、この表示義務が免除されます。
ただし、ホームページ利用取引を行う特定古物商には、この免除は適用されません。
モール型ECサイトやフリマアプリについては、出店者固有のURLが付与されるか、サイト上で売買の申込みを誘引しているかなどにより、URL届出の取扱いを確認する必要があります。
利用するサービスと販売ページの構成が決まった段階で、管轄警察署へ確認しておくことが適切です。
なお、インターネットを利用した販売は、特定商取引法上の通信販売に該当することがあります。
古物営業法上の表示に加えて、事業者の氏名、住所、電話番号等について、特定商取引法に基づく表示も確認する必要があります。
申請前に確認したい営業所と管理者
北海道で古物商許可を申請する場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係が申請窓口です。
複数の営業所を設ける場合は、そのうち一つを主たる営業所として申請します。
店舗を設けずネット販売だけを行う場合は、自宅等を営業所とするのか、営業所を設けない形態となるのかを申請前に整理する必要があります。
古物営業法は営業所のない者も想定しており、その場合は住所又は居所が手続上の基準となります。
具体的な取扱いは営業形態によって異なるため、事前に管轄警察署へ確認することが適切です。
自宅や賃貸物件を営業所とする場合は、賃貸借契約や管理規約、使用目的等に照らし、事業利用が認められているかも確認します。
また、古物の営業所には、業務を適正に実施する責任者として、営業所ごとに管理者1名を選任しなければなりません。
個人事業主本人や法人役員が管理者を兼ねることもできますが、未成年者又は法定の欠格事由に該当する者は管理者になることができません。
また、営業所の業務を実質的に管理できる体制が求められます。
北海道での申請手数料と必要書類
北海道警察の案内によると、古物商許可申請の手数料は19,000円で、北海道収入証紙により納付します。
申請から許可証の交付までは、おおむね40日以内とされています。
書類を提出した当日から営業を始められる制度ではないため、開業予定日から逆算して準備する必要があります。
個人申請では、申請者本人及び営業所の管理者に関する略歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書等を準備します。
略歴書には最近5年間の住所歴・職歴等を記載します。
住民票の写しは、本籍又は国籍等が記載され、個人番号の記載がないものが必要です。
身分証明書は日本国籍の方について、本籍地の市区町村が発行するものを取得します。
申請者本人が管理者を兼ねる場合、略歴書、住民票の写し及び身分証明書は各1通で足りますが、誓約書は個人用と管理者用の2種類を提出します。
法人申請では、役員全員及び管理者に関する書類に加え、法人の定款及び登記事項証明書等が必要です。
ホームページ利用取引を行う場合は、URLの使用権限を明らかにする資料も確認します。
北海道警察では、添付書類の作成日又は発行日について、申請日から3か月以内のものを有効としています。
許可取得後も相手方の確認や記録管理が必要
古物商許可は、許可証を取得すれば手続がすべて完了するものではありません。
古物を買い受ける際に必要となる相手方の確認、帳簿等への記載・保存、営業所への標識の掲示、ウェブサイト上の表示など、営業方法や取引内容に応じた遵守事項があります。
古物を買い受ける際の相手方の確認と帳簿等への記載は、取引の対価の総額が1万円未満の場合、原則として免除されます。
ただし、次の古物は、取引額が1万円未満であっても、相手方の確認と帳簿等への記載が必要です。
- 自動二輪車及び原動機付自転車並びに一定の部分品
- エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
- 家庭用ゲームソフト
- CD、DVD等の音又は映像を光学的方法で記録した物
- 電線
- 金属製のグレーチング
- 書籍
このうち、エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、電線並びに金属製のグレーチングは、令和7年10月1日施行の古物営業法施行規則改正により追加されました。
帳簿は最終の記載をした日から、電磁的方法による記録は記録した日から、それぞれ3年間保存する必要があります。
また、他の古物商やリサイクルショップから仕入れる場合も、取引の相手方が古物商であることだけを理由として、相手方の確認義務が免除されるものではありません。
インターネットオークションやフリマアプリを利用して仕入れる場合も同様です。
非対面で買い受ける場合は、法令で認められた方法により相手方を確認する必要があります。
運転免許証等のコピーや画像の送付を受けるだけでは、古物営業法上の確認として十分ではありません。
営業所の名称・所在地、営業所の新設・廃止、主たる営業所とその他の営業所の区別を変更する場合は、原則として変更日の3日前までに事前届出が必要です。
管理者、法人役員、取り扱う古物の区分、利用するURL等の変更は、原則として変更の日から14日以内に届け出ます。
登記事項証明書を添付する必要がある変更については、届出期限が20日以内となります。
移転、役員変更又は販売サイトの追加を決めた段階で、必要となる届出と期限を確認することが重要です。
札幌で古物商許可を検討している個人・事業者の方へ
古物商許可の申請では、申請書の作成だけでなく、予定する取引が古物営業に該当するか、どこを主たる営業所とするか、誰を管理者とするか、どの品目とURLを届け出るかを事前に整理する必要があります。
さっぽろ本田行政書士事務所では、札幌市及び北海道内で中古品の買取・販売、リユースショップ、ネット販売等を始める事業者に対し、許可の要否確認、必要書類の案内、申請書類の作成及び提出手続を支援しています。
開業予定日や販売方法が決まっている場合は、許可証の交付までの期間を考慮し、営業開始前にご相談ください。
各種許認可申請について、必要な手続の確認や申請書類の作成サポートをご希望の方は、札幌・北海道の各種許認可申請サポートページもご確認ください。
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