【飲食店営業許可】飲食店を「引き継ぐ」とき、許可はどうなる?事業承継と地位の承継をわかりやすく解説
飲食店の売買・相続・法人成りなど、既存の店舗を引き継ぐ場面では「食品衛生法上の営業許可はどうなるのか」という点が必ず問題になります。
令和5年(2023年)12月13日、食品衛生法の改正施行により「営業許可の地位の承継」制度が新たに整備されました。これにより、一定の手続きを経ることで前の許可業者の地位をそのまま引き継ぐことが可能となっています。
「地位の承継」制度の概要
「地位の承継」とは、事業を譲り受けた側が、前の許可営業者の地位を引き継ぐ制度です。
主に以下の場面で活用されます。
- 飲食店の事業譲渡(売買)を受ける場合
- 個人経営の飲食店を法人化(法人成り)する場合
- 飲食店経営者の死亡により家族が事業を相続する場合
手続きの選択肢:新規取得か地位承継か
飲食店の営業許可を引き継ぐ方法は現在2つあります。
方法1:新規に営業許可を取得する(従来の方法)
譲渡日までに保健所へ新たな許可申請を行い、施設検査を経て許可証を取得します。
申請から許可まで飲食店では概ね14日程度かかります。
引き継ぎのスケジュールに余裕がある場合はこの方法が確実です。
方法2:地位承継届を提出する(令和5年12月以降の新制度)
事業譲渡後に管轄保健所へ「地位承継届」を提出することで、元の許可をそのまま引き継ぐことができます。
施設の構造や設備が引き続き施設基準を満たしていることが前提条件です。
事業譲渡の場合は、譲渡契約書の写しや覚書など、営業の譲渡が行われたことを確認できる書類の添付が必要です。
制度利用時の注意点
① 食品衛生責任者の変更届が別途必要
承継に伴い食品衛生責任者が変わる場合は、地位承継届とは別に、食品衛生責任者の変更届が必要です。
承継者本人が食品衛生責任者となる場合で、調理師・栄養士等の資格がないときは、あらかじめ食品衛生責任者養成講習会の受講も検討しておく必要があります。
② 施設の変更内容によっては新規申請が必要になる場合がある
調理場のレイアウト変更、シンクの増設、内装の改修などがある場合は、変更届で足りる場合と、新規の許可申請が必要になる場合があります。
特に、店舗の移転や、施設の同一性が認められないような大幅な変更を伴う場合は、新規開業扱いとなる可能性があります。引き継ぎに合わせてリフォームを行う場合は、事前に保健所へ確認することをお勧めします。
③ 相続の場合も速やかな届出が必要
相続により飲食店の営業を引き継ぐ場合も、相続人が営業者の地位を承継することができます。
ただし、承継後は、戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、他の相続人の同意書など、必要書類を添えて、管轄保健所へ速やかに地位承継届を提出する必要があります。
相続人が複数いる場合は、誰が営業を引き継ぐのかを整理したうえで手続きを進める必要がありますので、早めに確認することをお勧めします。
まとめ
飲食店を引き継ぐ場合、以前は新たに営業許可を取り直す必要があるケースが多くありましたが、現在は、事業譲渡・相続・法人の合併や分割などにより、営業者の地位を承継できる場合があります。
もっとも、どの手続きが適切かは、引き継ぎの方法、施設の変更の有無、食品衛生責任者の体制などによって異なります。特に、店舗のリフォームや営業内容の変更を予定している場合は、地位承継で足りるのか、新規許可が必要になるのかを事前に確認しておくことが重要です。
主な手続きの違いを整理すると、以下のとおりです。
| 方法 | タイミング | 特徴 |
| 新規許可取得 | 営業開始前・譲渡前に申請し、許可取得 | 施設検査を含めて最初から審査。札幌市では飲食店の場合、申請から許可証交付まで14日程度が目安 |
| 地位承継届 | 承継後、速やかに届出 | 既存の営業許可を承継できる場合がある。譲渡契約書等の添付、施設変更の有無、食品衛生責任者の確認が必要 |
| 変更届 | 承継に伴い責任者・施設設備・営業施設名称などに変更がある場合 | 地位承継届とは別に必要となる場合があるため、保健所への事前確認が重要 |
飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きについては、札幌の飲食店営業許可申請サポートページもご確認ください。
引き継ぎの状況や施設の条件によって、最適な手続きは異なります。
当事務所では保健所への事前確認の同行や書類作成代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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