【建設業許可】令和6年改正建設業法が令和7年12月に全面施行|北海道の建設業者が押さえるべきポイント

令和7年(2025年)12月12日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の改正規定が完全施行されました。
この改正は建設業界の担い手確保と持続可能な事業環境の整備を主眼としており、道内の中小建設業者にとっても実務上の影響が少なくありません。

以下、特に重要な3つのポイントを整理します。

今改正の核心の一つが、適正な労務費・資材費の確保に関する規定の強化です。

元請業者が下請業者に適正な労務費を確保するよう努める義務が明確化されるとともに、受注者側から注文者(発注者)に対して工期変更の協議を申し出る制度が創設されました。
申し出を受けた注文者には、誠実に協議に応じる努力義務が課されます。

工事代金の過度な値引き要求や無理な工期短縮といった慣行は従来から問題視されてきましたが、今改正により受注者側が協議を求める法的根拠が整備されたことになります。
元請・下請いずれの立場でも、契約時の確認書や工期に関する記録を丁寧に残しておくことが今後より重要になります。

特に、見積書に労務費や材料費等の内訳を適切に記載し、その金額を著しく下回るような変更を求めることは、今後より厳しく見られることになります。

技術者の専任要件についても変更がありました。

これまでは請負代金額が一定以上の工事では専任の監理技術者・主任技術者の配置が必要でしたが、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔での現場確認を条件に、一定の金額・規模の工事に限り技術者の兼任が認められるようになりました。

慢性的な人材不足が続く中小建設業者にとって、運用の柔軟性が広がる改正です。
ただし兼任が認められるための要件(請負金額の上限・ICT活用要件など)には詳細な条件があり、誤った運用は監督処分の対象となる可能性があります。

例えば、専任特例1号では、兼任する各工事の請負代金額が原則として1億円未満、建築一式工事では2億円未満であることなど、複数の要件が定められています。

自社への適用可否は、許可行政庁または専門家に確認されることをお勧めします。

今回の改正では、建設工事の見積書について、記載すべき事項がより明確化されています。

具体的には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金などを適切に整理し、見積書に反映していくことが重要になります。国土交通省の通知でも、これらを記載した「材料費等記載見積書」について説明されています。

また、通常必要と認められる材料費や労務費などを著しく下回る見積りや、そのような金額への見積変更依頼は禁止されます。単に総額を下げる交渉であっても、その結果として必要な労務費や経費が確保できない場合には、法令上問題となる可能性があります。*国土交通省通知

そのため、見積書や契約書を作成・確認する際には、金額の内訳、工期の妥当性、変更協議の経過などを確認し、必要に応じてメールや書面で記録を残しておくことが大切です。

特に、下請業者が見積書を提出した後に減額を求められた場合や、工期の短縮を求められた場合には、口頭だけで済ませず、変更理由や変更後の条件を記録として残しておくことが、後日のトラブル防止につながります。

今回の改正により、見積書や契約書は、これまで以上に重要な確認資料となります。元請・下請のいずれの立場でも、適正な労務費・必要経費・工期が確保されているかを確認しながら、契約実務を進めることが求められます。

令和7年12月の全面施行により、建設業では、適正な労務費の確保、無理のない工期設定、見積書・契約書の内容確認がこれまで以上に重要になっています。

今回の改正は、単に法律上のルールを知っておけばよいというものではなく、日々の見積作成、契約締結、現場管理の実務に反映していくことが求められる内容です。

元請・下請のいずれの立場でも、見積書や契約書の内容を確認し、必要に応じて協議の経過を記録として残しておくことが、後日のトラブル防止にもつながります。

主な確認ポイントを整理すると、次のとおりです。

確認ポイント内容
適正な労務費の確保労務費や法定福利費など、必要な経費が見積・契約に適切に反映されているかを確認する
無理のない工期設定著しく短い工期になっていないか、変更が必要な場合に協議できる体制があるかを確認する
見積書・契約書の確認見積書の内訳、契約金額、工期、施工範囲などに食い違いがないかを確認する
協議記録の保存金額や工期の変更、減額要請などがあった場合は、口頭だけでなくメールや書面で記録を残す
許可・体制面の確認建設業許可、技術者配置、下請契約など、事業運営に必要な体制を定期的に確認する

建設業法の改正内容は、元請・下請の取引関係だけでなく、見積作成や契約管理、現場の進め方にも関わってきます。

北海道内で建設業を営む事業者の方は、今回の改正をきっかけに、自社の見積書、契約書、工期管理、許可・技術者体制について一度確認しておくことをおすすめします。

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