在留資格・技人国に日本語要件追加
在留資格・技人国に日本語要件追加|2026年4月からの変更点を解説
2026年4月15日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請において、
中小企業を中心に日本語能力の証明が求められるようになります。
出典:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
本記事では、変更のポイントと実務上の注意点を分かりやすく解説します。
在留資格・技人国とは
在留資格のうち、技人国が該当するものは、エンジニアや通訳、マーケティング担当など、
専門知識を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
2026年4月からの主な変更点
中小企業(カテゴリー3・4)において、
対人業務を行う場合は以下の書類が追加で必要となります。
・代表者に関する申告書
・日本語能力を証明する資料(CEFR B2相当)
特に接客・営業・通訳など、日本語でのコミュニケーションが必要な業務では、
日本語能力の証明が必須となります。
日本語能力の基準(CEFR B2とは)
CEFR B2は、日本語能力試験N2相当のレベルであり、
日常会話に加え、業務上のやり取りや文書理解が可能な水準です。
認められる主な証明方法
以下のいずれかで証明可能とされています。
・JLPT N2以上
・BJT 400点以上
・日本の大学等の卒業
・長期在留(20年以上) など
対象となる企業
今回の要件は主に中小企業(カテゴリー3・4)が対象です。
多くの企業が該当するため、実務上の影響は大きいといえます。
実務上の注意点
・業務内容に日本語使用が含まれるか事前に確認する
・証明書類は客観的資料を準備する
・既存在留者の更新・変更申請にも適用される点に注意
まとめ
今回の改正により、技人国はより「専門性+日本語能力」が重視される制度へと変わります。
外国人採用を検討している事業者様は、
早めに要件を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。
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