建設業許可は本当に必要?判断基準を解説
「うちの規模なら許可はまだいらないだろう」「そのうち取ればいい」…建設業を営む方からよくいただく言葉です。しかし、許可が必要な場面は思いのほか早く訪れることがあります。このコラムでは、建設業許可が必要かどうかの判断基準と、取得を検討すべき理由をわかりやすく解説します。
建設業許可要否の判断基準
建設業許可が必要になる工事の金額基準
建設業法では、一定規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可の取得を義務付けています。この基準に満たない工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、許可なしで請け負うことができます。
軽微な建設工事の範囲(許可不要)
| 工事の種類 | 金額・規模の基準 |
| 建築一式工事 | 1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外(専門工事) | 1件の請負金額が500万円未満 |
この金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。
金額の計算で注意すべきポイント
「500万円未満なら大丈夫」と単純に考えてしまうと、思わぬところで許可違反となる場合があります。以下の点に注意が必要です。
① 金額は税込で判断する
請負金額の判定は消費税込みの金額で行います。税抜498万円の工事でも、税込では500万円を超える場合があります。
② 材料を支給された場合も含める
発注者から材料の支給を受ける場合、その材料の市場価格を請負金額に加算して判断します。「材料は施主が用意するから工賃だけ請求する」という形式でも、材料費を足した合計額で基準を超えれば許可が必要です。
③ 複数の工事を分割して発注された場合
正当な理由なく工事を分割して、それぞれを500万円未満に収める行為は、建設業法上の脱法行為とみなされる可能性があります。実質的に一体の工事であれば、合算した金額で判断されます。
許可がなくても問題ないケースでも「取得すべき」理由
軽微な工事の範囲であれば法的には許可は不要です。しかし、実務上は次のような理由から、早期に許可を取得しておくことが事業の安定につながります。
元請業者から許可取得を求められる
大手建設会社や中堅ゼネコンを元請とする下請工事では、許可の有無を取引条件にしているケースが多くあります。「許可を持っていないから発注できない」と断られる場面は、工事金額に関わらず発生します。これは、元請業者が下請業者の管理責任を問われるリスクを避けるためです。
公共工事の入札に参加できない
官公庁や自治体が発注する公共工事に入札するには、原則として建設業許可が必要です。加えて、経営事項審査(経審)という審査を受けてはじめて入札参加資格の申請ができます。公共工事への参入を将来的に考えるならば、許可取得は前提条件となります。
事業規模が拡大したときに対応できない
現在は軽微な工事しか受けていなくても、受注が増えれば自然と1件あたりの工事金額も上がっていきます。そのときに慌てて申請しても、許可取得には一定の時間がかかります。取得要件を満たすタイミングで申請しておくことが、機会損失の防止につながります。
建設業許可の種類:何が違うのか
建設業許可にはいくつかの区分があります。自社に合った許可の種類を理解しておくことが重要です。
知事許可と大臣許可
営業所が1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可が必要です。北海道内のみで営業している場合は北海道知事許可となります。
一般建設業と特定建設業
下請業者に発注する金額が、1件の工事につき4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)となる場合は特定建設業許可が必要です。それ未満であれば一般建設業許可で足ります。多くの中小・零細業者にとっては一般建設業許可が対象です。
業種は29種類
建設業許可は工事の種類(業種)ごとに取得します。大工工事業・塗装工事業・管工事業など全29業種があり、自社が行う工事の業種に応じた許可が必要です。複数の業種を行う場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。
許可取得の主な要件
建設業許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者
建設業の経営経験が一定年数以上ある者(常勤役員等)がいることが必要です。具体的には、許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験、または許可業種以外で6年以上の経営経験などが求められます。
② 専任技術者
営業所ごとに、技術的な知識・経験を持つ専任の技術者を置く必要があります。国家資格(施工管理技士・建築士など)の保有者か、一定の実務経験を有する者がこれに該当します。
③ 財産的基礎
一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
④ 誠実性・欠格要件
法令違反や不正行為がないこと、役員等が欠格事由(禁錮以上の刑罰・建設業法違反など)に該当しないことが必要です。
まとめ:「今は不要」でも早めの準備を
建設業許可の要否は、工事の金額・業種・営業所の所在地などによって決まります。
現時点で軽微な工事しか行っていない場合でも、取引先からの要望や事業拡大を見据えると、許可取得の準備を早めに始めることが得策です。
特に、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は、書類で証明できるかどうかが重要です。
過去の経験があっても資料が手元にないと、申請に時間がかかることがあります。
さっぽろ本田行政書士事務所では、札幌市を中心に、北海道内の建設業許可申請・更新申請・業種追加・各種変更届に関するご相談をお受けしています。
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