飲食店開業でよくある許可の失敗例とは?
飲食店の開業を目指す方にとって、「営業許可さえ取れれば開業できる」というイメージを持たれる方は少なくありません。
しかし実際には、許可取得のプロセスで思わぬつまずきが起き、開業日が大幅にずれ込んだり、追加工事でコストが膨らんだりするケースが後を絶ちません。
このコラムでは、飲食店の開業支援に携わる中で実際によく見られる許可申請の失敗例を具体的にご紹介します。
開業準備の早い段階でこれらのポイントを把握しておくことで、スムーズな許可取得につながります。
具体的な失敗例
失敗例① 物件契約後に施設基準の不適合が発覚する
最も多いケースです。「雰囲気が気に入った」「立地がいい」という理由で物件を先に契約し、その後に保健所へ相談したところ、施設が基準を満たしていないことが判明するパターンです。
飲食店営業許可を取得するには、食品衛生法に基づく施設基準をクリアする必要があります。主な要件には以下のようなものがあります。
手洗い設備の設置
厨房内に、食品を扱う作業場と独立した手洗い専用のシンクが必要です。
「調理用シンクで手を洗えばいい」は認められません。
手洗い器は自動式または肘で操作できるレバー式が推奨されており、保健所によっては自動式が事実上の基準となっているケースもあります。
シンクの槽数と配置
食材の洗浄・調理器具の洗浄・下処理などを明確に区分けできるよう、シンクの槽数や配置が定められています。
居抜き物件の場合、前の業態では問題なかった設備が、新たな業態では不足と判断されることがあります。
扉や仕切りの有無
厨房と客席の間の仕切り、トイレの位置と扉の構造なども審査対象です。
物件を契約する前に、図面を持参して保健所に事前相談することが鉄則です。
特に居抜き物件は「前の店が許可を取っていたから大丈夫」と思い込みやすいため注意が必要です。
業態が変わればチェックポイントも変わります。
失敗例② 事前相談をせずに工事を進めてしまう
「工事が終わってから申請すればいい」と考えて着工した結果、完成後の現地確認で不備が指摘され、改修工事が発生するケースです。
保健所への事前相談は義務ではありませんが、事実上の必須プロセスと考えてください。
設計段階の図面を持参して相談することで、「このシンクの位置では認められない」「この仕切りでは不十分」といった指摘を工事前に受けることができます。
工事完了後に指摘が入ると、壁や配管を再度やり直す事態になりかねません。
費用面でも時間面でも大きなロスです。
事前相談は無料で受け付けている保健所がほとんどですので、必ず工事前に足を運ぶことをお勧めします。
失敗例③ 食品衛生責任者の資格取得を後回しにする
飲食店の営業許可申請には、食品衛生責任者の資格が必要です。
この資格は、食品衛生協会が主催する講習会(1日受講)を修了することで取得できます。
しかし、講習会は毎月開催されているものの、定員があり満席になることも多く、希望する日程で受講できないケースがあります。
開業日が近づいてから焦って申し込もうとしても、次の講習まで1〜2か月待ちというケースは珍しくありません。
開業を決めたら、できるだけ早めに講習の予約を入れることが重要です。
なお、調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格をお持ちの方は講習免除となりますので、事前に確認しておきましょう。
失敗例④ 営業形態の見落とし(深夜酒類提供・風営法)
「居酒屋をやりたい」「バーを開きたい」という場合、飲食店営業許可だけでは足りないケースがあります。
深夜0時以降もお酒を提供して営業する場合は、深夜における酒類提供飲食店営業の届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)が別途必要です。これは許可ではなく届出ですが、提出先は保健所ではなく警察署であり、営業開始の10日前までに届け出ることが義務付けられています。
また、ダーツやビリヤードを設置する、あるいは「接待」を伴う営業を行う場合は、風俗営業法の適用を受ける可能性があります。
飲食店営業許可の取得後に「この設備は風営法の対象だった」と気づくと、追加の許可申請が必要になったり、最悪の場合は無許可営業として問題になることもあります。
どのような業態・サービス内容で営業するかを事前に整理し、必要な許可・届出をすべて洗い出すことが大切です。
失敗例⑤ 申請から許可取得までの日数を見誤る
「申請すればすぐに許可が下りる」と思っている方が多いですが、実際には保健所による現地確認(施設検査)を経て許可が発行されます。
申請から許可取得まで、一般的には数日〜2週間程度かかります。
保健所の繁忙期(年度末・年度始めなど)や担当者のスケジュールによっては、さらに日数を要することもあります。
「来週オープンしたいから今日申請する」では間に合わない可能性があります。
開業予定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことが必要です。
内装工事→施設完成→保健所事前確認→申請→現地検査→許可取得→開業、という流れをあらかじめ想定し、各段階に十分なバッファを確保しましょう。
失敗例⑥ 図面と実際の設備が一致していない
申請書類に添付する施設の平面図は、実際の設備・寸法と正確に一致している必要があります。「だいたいこのくらい」という感覚で作成した図面を提出した結果、現地確認の際に図面との相違が発覚し、書類の再提出・再申請が求められるケースがあります。
特に多いのが、シンクや手洗い器の位置・サイズの記載ミス、換気設備の記載漏れ、トイレの構造(二重扉かどうかなど)の不記載などです。
申請図面は単なるイメージ図ではなく、審査の根拠となる書類です。実際の施設と齟齬のないよう、正確に作成することが求められます。
まとめ:早期の準備と事前相談が成功のカギ
飲食店の許可申請における失敗の多くは、「契約前・工事前の確認不足」と「スケジュールの甘い見積もり」から生じています。
開業準備の流れを整理すると、次のようになります。
- 物件選定前に保健所の施設基準を確認する
- 物件契約前に図面を持参して保健所に事前相談する
- 工事着工前に食品衛生責任者の講習を予約する
- 業態に応じた許可・届出(深夜酒類・風営法など)を漏れなく確認する
- 開業予定日から逆算して申請スケジュールを組む
行政書士は、こうした許可申請のプロセス全体を把握し、書類作成から保健所との調整まで一括してサポートすることができます。
「何から手をつければいいかわからない」という段階からでもお気軽にご相談ください。
飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きについては、札幌の飲食店営業許可申請サポートページもご確認ください。
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