【自動車登録・車庫証明】車庫証明でよくある3つのミスと対策—申請前に確認すべきポイント
自動車の新規登録、引越し等に伴う変更登録、または所有者変更により使用の本拠の位置が変わる移転登録では、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、保管場所(車庫)が法定要件を満たしていることを証明する「保管場所証明書」(通称:車庫証明)が必要となる場合があります。
申請書類の作成・提出自体は比較的シンプルですが、要件や書類の不備により申請が受理されないケースも少なくありません。
本記事では、特に多く見られる3つのミスと、その対策を解説します。
車庫証明の基本要件
保管場所として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートルを超えないこと
- 道路上以外の場所であること
- 道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できること
- 申請者が保管場所の使用権原を有していること
よくあるミス① 「使用の本拠の位置」の誤記・不一致
申請書には、「自動車を使用する場所(使用の本拠)」と「保管場所の位置」の両方を記載します。
使用の本拠として記載すべき住所は、個人の場合は現に居住している住所、法人の場合は実際に使用している営業所の所在地です。
住民票上の住所と実際の居住地が異なる状態(引越し直後・単身赴任中など)の場合、2km要件の起算点が誤って算定されることがあります。
また、法人名義で複数の営業所を持つ場合、本社所在地ではなく実際に自動車を使用する営業所の住所を記載する必要があります。
なお、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、公共料金の領収書、営業証明書など、実際にその場所を使用していることを確認できる資料の提示を求められることがあります。
よくあるミス② 保管場所の寸法が車両に対して不足している
申請した保管場所が購入予定の車両を収容できない場合、警察署の実地確認で問題が判明することがあります。
特に、軽自動車から普通乗用車・SUV・ミニバンなどに乗り換える際は、従来の駐車スペースに新たな車両が収容できるかを必ず確認してください。
申請書に記載する保管場所の寸法(幅・奥行き・高さ)は、実際の利用可能な寸法を正確に記入する必要があります。
よくあるミス③ 使用権限を証明する書類の不備
保管場所が申請者の自己所有でない場合(賃貸駐車場・親族所有の土地など)、使用権限を証明する書類の添付が必要です。
賃貸駐車場の場合
保管場所使用承諾証明書(駐車場オーナーが発行)または賃貸借契約書のコピー
親族・知人所有の場合
保管場所使用承諾証明書(所有者または管理者等、正当な承諾権者に作成してもらう書類)
承諾証明書はオーナーや所有者に依頼して取得する書類であるため、入手に日数がかかる場合があります。
車の購入・納車スケジュールが決まったら、早めに準備を進めることが大切です。
北海道・札幌における留意点
北海道内では管轄警察署ごとに手続きの細部が異なる場合があります。
また、冬季は積雪の影響で保管場所の実地確認が困難なケースもあるため、申請時期によっては審査に通常より時間を要することがあります。
申請のタイミングには余裕を持たせることをお勧めします。
また、軽自動車については、登録自動車の保管場所証明申請とは異なり、一定の地域で保管場所の届出が必要となる場合があります。
札幌市などでは軽自動車の保管場所届出の対象となるため、普通車への乗り換えだけでなく、軽自動車の取得・住所変更時にも確認が必要です。
まとめ
| よくあるミス | 対策 |
| 使用の本拠の位置を誤って記載する | 個人は実際の居住地、法人は実際に車両を使用する営業所所在地を確認する |
| 保管場所の寸法が車両に対して不足している | 車両の全長・全幅・全高と、実際に利用できる駐車スペースを事前に照合する |
| 使用権原を証明する書類に不備がある | 自認書、使用承諾証明書、賃貸借契約書等の内容を事前に確認し、必要書類を早めに準備する |
車の購入・買い替え・引越し後の住所変更に伴う車庫証明・自動車登録の手続きについて、お気軽にご相談ください。
自動車の名義変更、住所変更、車庫証明などの手続きについては、札幌・北海道の自動車登録・車庫証明サポートページもご確認ください。
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