【建設業許可】許可取得後に必要な決算変更届・変更届とは|更新前に慌てないための管理ポイント

建設業許可は、取得すればそのまま維持できるものではありません。
許可取得後も、毎年の決算変更届、役員や営業所、営業所技術者(旧・専任技術者)等に変更があった場合の変更届、5年ごとの更新申請など、継続的な手続きが必要になります。

特に北海道知事許可の場合、常勤役員等や営業所の営業所技術者(旧・専任技術者)など一定事項については事実発生後2週間以内、商号・営業所・役員等の変更については事実発生後30日以内、毎営業年度終了後の届出については毎営業年度経過後4か月以内の届出が必要とされています。

建設業許可を取得すると、取引先からの信用、受注機会の拡大、公共工事への準備など、事業上のメリットが生じます。
一方で、許可業者としての届出義務も発生します。

届出を怠った場合、直ちに営業ができなくなるとは限りませんが、更新申請の際に未提出の届出が判明し、急いで複数年度分を整理しなければならないことがあります。
決算変更届や変更届が未整理のままでは、許可更新や業種追加、経営事項審査に支障が出る可能性があります。

建設業許可業者は、毎事業年度が終了した後、一定期間内に決算変更届を提出する必要があります。

この届出では、税務申告書をそのまま提出するのではなく、建設業法上の様式に沿って、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、納税証明書などを整理します。

石狩振興局でも、建設業の決算報告書について、決算日から4か月以内に提出すること、決算報告書、道税の納税証明書、工事経歴書等が必要となることを案内しています。

決算変更届とは別に、会社や許可要件に関する事項に変更があった場合も届出が必要です。

代表者、役員、商号、本店所在地、営業所、資本金、営業所技術者(旧・専任技術者)、常勤役員等、健康保険等の加入状況などは、変更内容によって届出期限が異なります。

特に注意が必要なのは、営業所技術者(旧・専任技術者)や常勤役員等の変更です。
これらは建設業許可の要件そのものに関わるため、退職や異動があった場合には、後任者が要件を満たしているかを早めに確認する必要があります。

建設業許可の有効期間は5年間です。更新時期が近づいてから過去の届出状況を確認すると、決算変更届が数年分未提出であったり、役員変更の届出が漏れていたりすることがあります。

この場合、更新申請と並行して未提出届を整理する必要があり、書類の収集や確認に時間を要します。
許可期限が迫っている場合には、更新手続きに大きな負担が生じます。

許可取得後は、毎年の決算が終わった時点で決算変更届を準備し、会社情報や技術者に変更があったときは、その都度届出要否を確認する体制を整えておくことが重要です。

建設業許可や経営事項審査については、国土交通省の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請も運用されています。

電子申請を利用する場合でも、必要書類の内容が簡略化されるわけではありません。
事前にGビズID、添付書類、代理申請の方法などを確認する必要があります。

建設業許可は、取得後の届出管理を適切に行うことで安定して維持できます。

特に、毎年の決算変更届、役員・営業所・営業所技術者(旧・専任技術者)等の変更届、5年ごとの更新申請は、相互に関連する手続きです。
未提出の届出があると、更新や業種追加、経営事項審査の際に支障が出る可能性があります。

当事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、決算変更届、各種変更届、更新申請に関するご相談にも対応しております。
許可取得後の手続きに不安がある場合は、早めにご相談ください。

建設業許可の申請代行をご希望の方は、札幌・北海道の建設業許可申請サポートページもご覧ください。