【建設業許可】社会保険に未加入でも許可は取れる?法人・個人事業主の確認ポイント
建設業許可の取得を検討する際は、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置、営業所技術者の配置、財産的基礎などに加え、社会保険の加入状況も確認する必要があります。
令和2年(2020年)10月以降、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について、法律上加入義務がある事業者が必要な届出をしていることが、建設業許可の要件とされています。
ただし、すべての事業者に同じ保険への加入が求められるわけではありません。
法人か個人事業主か、常時使用する従業員数、従業員の働き方などによって、加入義務の有無が異なります。
「未加入」と「適用除外」は異なります
建設業許可で問題となるのは、本来加入すべき事業者が加入手続をしていない場合です。
一方、法令上の加入義務がない「適用除外」に該当する場合は、社会保険に加入していないことだけを理由に許可を受けられないわけではありません。
申請書の「健康保険等の加入状況」では、単に加入の有無を見るのではなく、各保険について加入義務があるのか、適用除外に該当するのかを区分して記載します。
法人は原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所です
株式会社や合同会社などの法人事業所は、原則として健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所となります。
従業員数が少ないことや役員だけで運営していることを理由に、健康保険・厚生年金保険の加入義務を免れることはできません(規模による適用除外という制度はありません)。
法人化した後も個人事業時代の国民健康保険や建設国保をそのまま継続している場合は、年金事務所への届出を行い、適法な取扱いとなっているかを確認する必要があります。
建設国保等に加入している場合でも、年金事務所への適用除外承認など所定の手続が行われていれば、適切な加入として扱われることがあります。
保険の名称だけで判断せず、加入経緯と届出状況を確認することが重要です。
個人事業主は従業員数によって取扱いが変わります
建設業を営む個人事業所では、常時使用する従業員が5人以上の場合、原則として健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となります。
これに対し、一人親方や、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所は、健康保険及び厚生年金保険について適用除外となるのが一般的です。
この場合、適用除外であることを前提に建設業許可を申請できます。
ただし、従業員数の数え方や「常時使用」に該当するかは、勤務実態によって判断されます。
名目上は外注や一人親方であっても、実態が雇用であれば取扱いが変わる可能性があります。
雇用保険は健康保険・厚生年金保険と別に判断します
健康保険及び厚生年金保険が適用除外となる個人事業所でも、従業員を雇用している場合は雇用保険への加入が必要になることがあります。
一人親方で雇用する労働者がいない場合や、法人であっても役員のみで運営し労働者を雇用していない場合は、通常、雇用保険の適用事業所にはなりません。(役員は雇用保険上の「労働者」に該当しないためです)
一方、加入要件を満たす労働者を1人でも雇用すれば、雇用保険の届出が必要です。
3つの保険を一括して判断せず、それぞれの適用関係を確認する必要があります。
申請前に確認したい資料
建設業許可申請では、加入状況に応じて、事業所整理記号・事業所番号、労働保険番号等を申請書に記載します。
あわせて、次のような資料を確認しておくと手続が進めやすくなります。
- 健康保険・厚生年金保険の保険料納入告知額・領収済額通知書等
- 健康保険・厚生年金保険の適用関係を確認できる通知書
- 労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 建設国保等に加入している場合の加入経緯及び適用除外手続を確認できる資料
具体的な添付資料は申請先や加入状況によって異なるため、北海道知事許可では管轄の総合振興局・振興局の最新の手引きを確認します。
まとめ
建設業許可では、社会保険に加入しているかどうかだけでなく、事業形態と雇用状況に応じた適切な届出が行われているかが確認されます。
特に、個人事業から法人成りした場合、従業員が5人以上になった場合、新たに従業員を雇用した場合は、適用関係が変わる可能性があります。
社会保険の加入手続や個別の被保険者資格の判断が必要な場合は、年金事務所、ハローワーク又は社会保険労務士への確認とあわせて、許可申請の準備を進めることが重要です。
当事務所では、建設業許可申請に必要な加入状況の整理と申請書類の作成を承ります。
建設業許可の申請代行をご希望の方は、札幌・北海道の建設業許可申請サポートページもご覧ください。
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