【車庫証明】保管場所標章は廃止されても車庫証明は必要です|令和7年4月以降の注意点
令和7年(2025年)4月1日以降、自動車の保管場所標章、いわゆる「車庫証明ステッカー」の制度が廃止されました。
これにより、車庫証明の手続き自体が不要になったと誤解されることがあります。
しかし、廃止されたのは保管場所標章の交付や表示に関する制度であり、普通自動車の登録手続きにおける保管場所証明や、軽自動車の保管場所届出が不要になったわけではありません。
車を購入する場合、引越しで使用の本拠の位置が変わる場合、名義変更に伴って保管場所が変わる場合などには、引き続き車庫証明や車庫届出の確認が必要です。
保管場所標章の廃止とは
保管場所標章は、車の後部ガラスなどに貼付されていたステッカーです。
令和7年4月以降、この標章の交付・表示制度は廃止されました。
そのため、これから車庫証明を取得しても、従来のようなステッカーが交付されない取扱いとなっています。
すでに貼付されている標章については、表示義務がなくなっただけで剥がす義務はなく、貼ったままでも問題ありません。
ただし、保管場所そのものを確保する義務や、登録・届出の場面で保管場所を確認する手続きは残っています。
車庫証明が必要になる主な場面
普通自動車では、新車・中古車を購入して登録する場合、引越しにより使用の本拠の位置が変わる場合、名義変更に伴って使用者や保管場所が変わる場合などに、保管場所証明が必要になることがあります。
また、軽自動車についても、地域によっては保管場所届出が必要です。
札幌市は全域が保管場所届出の適用地域であり、軽自動車を新規取得した場合や保管場所が変わった場合などには届出が必要です(小樽市や江別市なども適用地域です)。
なお、届出が必要かどうかは、使用の本拠の位置で判断します。
普通自動車は登録の前に車庫証明を取得するのに対し、軽自動車は登録後に保管場所の届出を行うなど、普通自動車と軽自動車では手続きの流れや提出先が異なるため、車種と地域を確認したうえで進めることが重要です。
OSS申請との関係
自動車保有関係手続では、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用して、一定の登録手続や保管場所証明、自動車税関係手続をオンラインで行える場合があります。
ただし、すべての手続きがオンラインだけで完結するとは限りません。
車両の種類、手続きの内容、必要書類、地域の取扱いによって、窓口対応や書類の準備が必要になる場合があります。
特に軽自動車については、OSSで対応できる手続きが限定されているため、名義変更や住所変更を行う場合には、軽自動車検査協会や警察署での手続きの要否を確認する必要があります。
まとめ
保管場所標章が廃止されたことで、車庫証明ステッカーを貼る必要はなくなりました。
しかし、車庫証明や保管場所届出そのものが不要になったわけではありません。
自動車を購入する場合、引越しをした場合、名義変更を行う場合には、車種、使用の本拠の位置、保管場所、地域ごとの取扱いを確認し、必要な手続きを進めることが大切です。
自動車の名義変更、住所変更、車庫証明などの手続きについては、札幌・北海道の自動車登録・車庫証明サポートページもご確認ください。
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