飲食店営業許可だけでどこまでできる?テイクアウト・菓子・弁当・イベント出店の注意点
飲食店営業許可を取得した後、売上拡大や顧客ニーズへの対応として、テイクアウト、弁当販売、菓子販売、仕出し、イベント出店などを検討する店舗は少なくありません。
しかし、すでに飲食店営業許可を取得している場合であっても、新たに始める販売形態や製造内容によっては、追加の許可や届出、臨時営業の手続き、施設基準の確認が必要になることがあります。
「店内飲食の許可があるから、何でも販売できる」というわけではない点に注意が必要です。
なお、食品の営業許可制度は 令和3年(2021年)6月1日施行の改正食品衛生法によって大きく再編されました(許可業種が34業種から32業種へ整理され、喫茶店営業は飲食店営業に統合、菓子製造業はあん類製造業・パン製造業を含む区分に整理されています)。
本コラムは、この現行制度を前提に整理しています。
飲食店営業許可でできること・確認が必要なこと
飲食店営業許可は、店舗で調理した食品を客に提供する営業を行うための許可です。
一般的な飲食店、カフェ、居酒屋、レストランなどが該当します。
現行制度では、店内飲食に加えて、次のような営業も基本的に飲食店営業許可の範囲内で対応できるのが原則です。
- 店内で提供している料理のテイクアウト(持ち帰り)販売
- 店舗で調理した弁当を、来店客や注文者に販売すること
- 店舗で調理した料理を、注文に応じて配達する仕出し
これらは、独立した「弁当製造業」「仕出し屋」といった許可区分が現行の32業種には存在せず、飲食店営業に包含されているためです。
ただし、同じ弁当や惣菜であっても、別店舗、小売店、取引先、EC販売向けに継続的に製造・出荷する場合は、飲食店営業の範囲内とは整理されず、そうざい製造業や冷凍食品製造業など、別の許可が必要となることがあります。
そのため、弁当・惣菜の販売を始める場合は、「自店舗の客に直接販売・配達するのか」「別店舗や外部販売先に出荷するのか」を分けて整理することが重要です。
飲食店営業の範囲内でできること/別の手続きが必要なこと
営業形態を広げる際は、まず「飲食店営業の範囲で対応できるのか」「別の許可・届出・臨時営業の手続きが必要なのか」を切り分けて考えると整理しやすくなります。
| 営業形態 | 原則的な取扱い |
| 店内料理のテイクアウト | 飲食店営業の範囲内 |
| 弁当の製造・販売 | 飲食店営業の範囲内 |
| 仕出し | 飲食店営業の範囲内 |
| 店内で提供している菓子・パン等を、短期間で消費されることを前提に店頭販売する場合 | 飲食店営業の範囲内で対応できる場合あり(※下記参照) |
| 菓子・パンの本格的な製造販売(卸売・通信販売など) | 菓子製造業の許可が必要 |
| イベント・お祭りへの出店 | 別途「臨時営業」の手続きが必要(※下記参照) |
| 他店で製造された包装食品の仕入れ販売など | 営業届出が必要な場合あり(※下記参照) |
| 別店舗・小売店・EC販売向けに弁当・惣菜を製造・出荷する場合 | そうざい製造業、冷凍食品製造業などの許可が必要となる場合あり |
上記はあくまで一般的な整理です。
取り扱う食品の種類・製造方法・販売規模によって判断が分かれるため、最終的には管轄保健所への確認が必要です。
菓子販売・パン販売で注意したい点
「カフェで焼き菓子を販売したい」「飲食店で作った菓子やパンを売りたい」という相談は多くあります。
令和3年の改正以降、飲食店営業で行う「調理」の範囲について、一定の整理がされています。
たとえば、飲食店で提供している菓子やパン等を、短期間で消費されることを前提に、来店客に対して店頭で販売するような場合は、飲食店営業の範囲内で対応できるケースがあります。
一方で、菓子・パンを継続的に製造販売する場合や、卸売、通信販売、イベント販売、長期間保存を前提とした包装販売などを行う場合には、菓子製造業の許可が必要となることがあります。
もっとも、「どこからが本格的な製造販売にあたるのか」という具体的な線引きは、規模や実態に応じて保健所の判断によるところが大きい領域です。
保健所では、どのような食品を、どこで作り、どのように包装し、どのように販売するのかが確認されます。単に「店で作るから問題ない」と考えるのではなく、製造場所、販売場所、保存温度、消費期限、表示事項などを整理しておくことが大切です。
イベント・お祭りへの出店(臨時営業)
意外に見落とされやすいのが、イベントやお祭りへの出店です。
店舗の飲食店営業許可では、会場(屋外の出店ブースなど)で食品を提供・販売することはできません。
お祭りやイベントで食品を提供する場合は、店舗の許可とは別に「臨時営業」の手続きが必要です。
札幌市でも、出店者向け・主催者向けの案内が用意されています。
なお、札幌市では、臨時営業が認められる行事は、営業期間が30日以下で、公共性のある一部の行事に限られています。
たとえば、札幌市、国などが主催・共催・協賛・後援する行事や、祭典、花見、盆踊り、区民祭り、チャリティーバザー等が対象とされています。
一方で、デパート・スーパーマーケット等の催事や有料イベントなどは、営業期間が短い場合であっても、臨時営業ではなく通常の営業許可が必要となる場合があります。
そのため、イベント出店を検討する際は、「臨時営業で対応できる行事か」「通常の営業許可が必要な出店形態か」を事前に確認する必要があります。
臨時営業には、通常の店舗営業とは異なる制約があります。
札幌市や北海道内の保健所の運用では、おおむね次のような点に注意が必要です。
- 提供できる食品は、現場での調理・加工が簡易な食品に限られる
- 提供できる品目は、1営業許可あたり1〜2品目程度に限られることが多い
- 調理・加工は原則として提供当日に行い、前日調理や作り置きはできない
- 食肉・魚介類の下処理などは、許可を受けた施設で事前に行う必要がある
- 食品衛生責任者の設置が必要
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が必要
- 事前相談は早めに行い、申請は営業開始の2〜3週間前までに行う
提供したいメニューによっては希望どおりに出店できないこともあるため、出店を決めた段階で早めに保健所へ相談することをおすすめします。
営業届出が必要になる場合
令和3年の改正では、許可までは不要でも「営業届出」が必要となる制度が新設されました。
営業許可業種や届出対象外の施設を除き、食品の製造・加工・販売・集団給食を行う場合には営業届出が必要になります。
たとえば、他店で製造された包装菓子などを仕入れて店頭で販売するようなケースは、許可ではなく届出の対象となることがあります。
新たな販売形態を始める際は、許可・届出のどちらに該当するかも併せて確認しておくと安心です。
食品表示・アレルギー表示
販売する商品が「店内でその場で食べてもらう提供」なのか、「容器包装して販売する商品」なのかによって、必要な確認事項が変わります。
容器包装した加工食品を販売する場合は、食品表示法に基づく表示が必要になります。
名称、原材料名、添加物、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、食品関連事業者の氏名または名称・住所、製造所または加工所の所在地、アレルギー表示、栄養成分表示などが対象となります。
なお、栄養成分表示は原則として義務とされていますが、小規模事業者など一定の場合には省略できることがあります。実際に表示を作成する際は、食品の種類、販売方法、事業規模に応じて確認が必要です。
店内提供と包装販売とで取扱いが異なるため、商品の提供形態に応じて整理しておきましょう。
HACCPとの関係
飲食店では、HACCPに沿った衛生管理が必要です。
小規模な一般飲食店では、業界団体の手引書を参考に「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(衛生管理計画の作成、実施、記録、振り返り)を行うことが基本となります。
新たにテイクアウトや弁当販売を始める場合は、店内飲食とは異なり、調理後すぐに食べられないケースがあります。
そのため、温度管理、持ち帰り時間、異物混入防止、アレルギー表示など、店内提供とは異なるリスクを意識する必要があります。
まとめ
飲食店営業許可を取得していても、営業内容を広げる際は、現在の許可の範囲で対応できるかを事前に確認することが重要です。
- テイクアウト・弁当・仕出しは、原則として飲食店営業の範囲内
- 店頭で短期間に消費される菓子・パンの販売は範囲内で対応できる場合が増加
ただし卸売・通信販売や本格的な製造販売は菓子製造業が必要 - イベント・お祭りへの出店は、別途「臨時営業」の手続きが必要
- 仕入れ販売などは営業届出、容器包装食品の販売は食品表示法の確認が必要
営業内容を広げる前に、販売する食品の種類、製造場所、販売方法、保存方法、表示の要否を整理し、必要に応じて保健所へ事前相談を行うことが望ましいでしょう。
具体的な線引きは保健所の運用によって幅があるため、最終的には管轄保健所の最新情報で確認することをおすすめします。
飲食店営業許可の手続きについては、札幌の飲食店営業許可申請サポートページもご確認ください。
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