その体験型ツアー、旅行業登録が必要かもしれません|北海道で観光ビジネスを始める前の確認事項

北海道では、自然、食、歴史、文化、アウトドア、農業体験など、地域資源を活用した観光ビジネスの可能性があります。

一方で、体験型ツアーや着地型観光を事業として行う場合には、内容によって旅行業法に基づく登録が必要になることがあります。

旅行業登録の要否は、「観光に関係する事業かどうか」だけで決まるものではありません。旅行者から報酬を得て、運送、宿泊、観光施設、食事、ガイドなどを組み合わせて提供する場合には、旅行業法上の旅行業に該当するかを確認する必要があります。

北海道庁は、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業について、北海道への登録手続きを案内しています。

このコラムでは、北海道で体験型ツアーや観光関連事業を始める場合に確認したい、旅行業登録の基本を整理します。

旅行業登録が必要になるかどうかは、単に「観光に関係する仕事かどうか」ではなく、事業の内容によって判断されます。

たとえば、旅行者から報酬を得て、運送や宿泊などのサービスを手配し、旅行商品として販売する場合には、旅行業登録が必要になる可能性があります。

次のような事業を検討している場合は、登録の要否を確認する必要があります。

事業内容確認すべきポイント
体験型ツアーの企画・販売旅行商品に該当するか
宿泊と体験を組み合わせたプラン宿泊手配を含むか
ガイド付きツアー移動・宿泊・食事等の手配を伴うか
インバウンド向け手配旅行サービス手配業に該当するか
他社旅行商品の販売旅行業者代理業に該当するか

単に自社施設内で体験サービスを提供するだけであれば、旅行業登録が不要な場合もあります。

一方で、宿泊、運送、観光施設、ガイド、食事などを組み合わせて旅行者に提供する場合は、旅行業法上の登録が必要になる可能性があるため、事業開始前の確認が重要です。

旅行業には、取り扱う旅行の範囲に応じて複数の区分があります。

北海道に登録するものとしては、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業などがあります。第1種旅行業は観光庁長官登録となります。

区分主な特徴
第1種旅行業海外・国内の募集型企画旅行を広く取り扱う
第2種旅行業国内の募集型企画旅行などを取り扱う
第3種旅行業一定の範囲で国内旅行を取り扱う
地域限定旅行業営業所所在地周辺の限定された区域で旅行を取り扱う
旅行業者代理業登録旅行業者から委託を受けて代理販売等を行う
旅行サービス手配業旅行会社等の依頼を受けて宿泊・交通・ガイド等を手配する

地域資源を活用した小規模な体験型観光や着地型観光では、地域限定旅行業が検討対象になることがあります。

ただし、実際にどの区分が適切かは、募集型企画旅行を行うのか、受注型企画旅行なのか、手配旅行なのか、他社商品の代理販売なのかによって異なります。

地域限定旅行業は、営業所所在地周辺の限定された区域で旅行業務を行う制度です。

北海道で、地域の観光資源を活用した小規模な体験型ツアーや着地型観光を検討する場合には、事業内容によって地域限定旅行業が選択肢になることがあります。

たとえば、次のような事業では、旅行業登録の要否や登録区分の確認が必要になる場合があります。

事業例想定される内容
農業体験ツアー農園見学、収穫体験、地域飲食店との連携
ワイナリーツアーワイン産地の見学、宿泊・交通との組み合わせ
アウトドア体験トレッキング、カヌー、スノーアクティビティ
文化体験地域文化、歴史、ものづくり体験
インバウンド向けツアー多言語対応、地域ガイド、交通手配

なお、体験内容や手配内容によっては、旅行業登録だけでなく、飲食店営業許可、旅館業許可、道路使用許可、酒類販売業免許、安全管理体制の整備など、他の制度が関係することもあります。

旅行サービス手配業は、旅行会社などの依頼を受けて、宿泊、交通、ガイド、食事、観光施設などを手配する業務です。

いわゆるランドオペレーターと呼ばれる業態に関係する制度で、平成30年1月4日以降、日本国内でランドオペレーター業務を行う場合には、都道府県知事の旅行サービス手配業登録が必要とされています。

たとえば、海外旅行会社や国内旅行会社から依頼を受け、北海道内の宿泊施設、交通手段、通訳案内、体験事業者などを手配する場合には、旅行サービス手配業登録の要否を確認する必要があります。

なお、すでに旅行業登録を受けている場合には、旅行サービス手配業の登録を重ねて受ける必要がない場合があります。

旅行業登録では、区分に応じて、財産的基礎、営業保証金、旅行業務取扱管理者、営業所、約款、事業計画、事故処理体制などの確認が必要になります。

準備事項内容
事業内容の整理どのような旅行商品・手配を行うか
登録区分の確認第2種、第3種、地域限定、代理業、手配業など
営業所の確認実態のある営業所が必要
管理者の確認旅行業務取扱管理者等の配置
財産的基礎区分に応じた基準資産額等
営業保証金等区分や取引額に応じた確認
書面・表示約款、取引条件説明、広告表示など
事故処理体制旅行中の事故・トラブル対応体制

旅行業は、登録を受ければ終わりではありません。

登録後も、標識の掲示、旅行業務取扱料金の掲示、取引条件の説明、契約書面の交付、広告表示、変更届、更新登録、取引額報告(北海道知事登録業者は毎事業年度終了後100日以内)など、継続的な管理が必要になります。

行政書士は、旅行業登録、旅行サービス手配業登録、変更登録、更新登録などの申請書類作成や、必要書類の整理をサポートすることができます。

また、体験型観光では、旅行業登録だけでなく、飲食店営業許可、酒類販売業免許、道路使用許可、旅館業許可、補助金申請など、他の制度が関係することもあります。

事業開始前に、旅行業登録の要否と関連手続きを整理しておくことが重要です。

北海道で体験型ツアーや着地型観光を始める場合、事業内容によっては旅行業登録や旅行サービス手配業登録が必要になることがあります。

ポイント内容
登録要否旅行商品・手配の内容で判断する
登録区分第2種、第3種、地域限定、代理業、手配業など
着地型観光地域限定旅行業が選択肢になる場合がある
インバウンド旅行サービス手配業の確認が必要
関連手続き飲食、宿泊、酒類、道路使用、補助金なども確認する

観光事業は、地域資源を活用できる一方で、旅行者の安全や契約関係に関わる制度でもあります。

体験型ツアーや観光関連事業を始める場合は、事業内容を整理したうえで、必要な登録・許認可を早めに確認することが重要です。

各種許認可申請に関するご相談をご希望の方は、札幌・北海道の各種許認可申請サポートページもご確認ください。