その体験型ツアー、旅行業登録が必要かもしれません|北海道で観光ビジネスを始める前の確認事項
北海道では、自然、食、歴史、文化、アウトドア、農業体験など、地域資源を活用した観光ビジネスの可能性があります。
一方で、体験型ツアーや着地型観光を事業として行う場合には、内容によって旅行業法に基づく登録が必要になることがあります。
旅行業登録の要否は、「観光に関係する事業かどうか」だけで決まるものではありません。旅行者から報酬を得て、運送、宿泊、観光施設、食事、ガイドなどを組み合わせて提供する場合には、旅行業法上の旅行業に該当するかを確認する必要があります。
北海道庁は、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業について、北海道への登録手続きを案内しています。
このコラムでは、北海道で体験型ツアーや観光関連事業を始める場合に確認したい、旅行業登録の基本を整理します。
旅行業登録が必要になる場面
旅行業登録が必要になるかどうかは、単に「観光に関係する仕事かどうか」ではなく、事業の内容によって判断されます。
たとえば、旅行者から報酬を得て、運送や宿泊などのサービスを手配し、旅行商品として販売する場合には、旅行業登録が必要になる可能性があります。
次のような事業を検討している場合は、登録の要否を確認する必要があります。
| 事業内容 | 確認すべきポイント |
| 体験型ツアーの企画・販売 | 旅行商品に該当するか |
| 宿泊と体験を組み合わせたプラン | 宿泊手配を含むか |
| ガイド付きツアー | 移動・宿泊・食事等の手配を伴うか |
| インバウンド向け手配 | 旅行サービス手配業に該当するか |
| 他社旅行商品の販売 | 旅行業者代理業に該当するか |
単に自社施設内で体験サービスを提供するだけであれば、旅行業登録が不要な場合もあります。
一方で、宿泊、運送、観光施設、ガイド、食事などを組み合わせて旅行者に提供する場合は、旅行業法上の登録が必要になる可能性があるため、事業開始前の確認が重要です。
旅行業の主な区分
旅行業には、取り扱う旅行の範囲に応じて複数の区分があります。
北海道に登録するものとしては、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業などがあります。第1種旅行業は観光庁長官登録となります。
| 区分 | 主な特徴 |
| 第1種旅行業 | 海外・国内の募集型企画旅行を広く取り扱う |
| 第2種旅行業 | 国内の募集型企画旅行などを取り扱う |
| 第3種旅行業 | 一定の範囲で国内旅行を取り扱う |
| 地域限定旅行業 | 営業所所在地周辺の限定された区域で旅行を取り扱う |
| 旅行業者代理業 | 登録旅行業者から委託を受けて代理販売等を行う |
| 旅行サービス手配業 | 旅行会社等の依頼を受けて宿泊・交通・ガイド等を手配する |
地域資源を活用した小規模な体験型観光や着地型観光では、地域限定旅行業が検討対象になることがあります。
ただし、実際にどの区分が適切かは、募集型企画旅行を行うのか、受注型企画旅行なのか、手配旅行なのか、他社商品の代理販売なのかによって異なります。
地域限定旅行業と着地型観光
地域限定旅行業は、営業所所在地周辺の限定された区域で旅行業務を行う制度です。
北海道で、地域の観光資源を活用した小規模な体験型ツアーや着地型観光を検討する場合には、事業内容によって地域限定旅行業が選択肢になることがあります。
たとえば、次のような事業では、旅行業登録の要否や登録区分の確認が必要になる場合があります。
| 事業例 | 想定される内容 |
| 農業体験ツアー | 農園見学、収穫体験、地域飲食店との連携 |
| ワイナリーツアー | ワイン産地の見学、宿泊・交通との組み合わせ |
| アウトドア体験 | トレッキング、カヌー、スノーアクティビティ |
| 文化体験 | 地域文化、歴史、ものづくり体験 |
| インバウンド向けツアー | 多言語対応、地域ガイド、交通手配 |
なお、体験内容や手配内容によっては、旅行業登録だけでなく、飲食店営業許可、旅館業許可、道路使用許可、酒類販売業免許、安全管理体制の整備など、他の制度が関係することもあります。
旅行サービス手配業とは
旅行サービス手配業は、旅行会社などの依頼を受けて、宿泊、交通、ガイド、食事、観光施設などを手配する業務です。
いわゆるランドオペレーターと呼ばれる業態に関係する制度で、平成30年1月4日以降、日本国内でランドオペレーター業務を行う場合には、都道府県知事の旅行サービス手配業登録が必要とされています。
たとえば、海外旅行会社や国内旅行会社から依頼を受け、北海道内の宿泊施設、交通手段、通訳案内、体験事業者などを手配する場合には、旅行サービス手配業登録の要否を確認する必要があります。
なお、すでに旅行業登録を受けている場合には、旅行サービス手配業の登録を重ねて受ける必要がない場合があります。
登録に向けて準備すべきこと
旅行業登録では、区分に応じて、財産的基礎、営業保証金、旅行業務取扱管理者、営業所、約款、事業計画、事故処理体制などの確認が必要になります。
| 準備事項 | 内容 |
| 事業内容の整理 | どのような旅行商品・手配を行うか |
| 登録区分の確認 | 第2種、第3種、地域限定、代理業、手配業など |
| 営業所の確認 | 実態のある営業所が必要 |
| 管理者の確認 | 旅行業務取扱管理者等の配置 |
| 財産的基礎 | 区分に応じた基準資産額等 |
| 営業保証金等 | 区分や取引額に応じた確認 |
| 書面・表示 | 約款、取引条件説明、広告表示など |
| 事故処理体制 | 旅行中の事故・トラブル対応体制 |
旅行業は、登録を受ければ終わりではありません。
登録後も、標識の掲示、旅行業務取扱料金の掲示、取引条件の説明、契約書面の交付、広告表示、変更届、更新登録、取引額報告(北海道知事登録業者は毎事業年度終了後100日以内)など、継続的な管理が必要になります。
行政書士に相談できること
行政書士は、旅行業登録、旅行サービス手配業登録、変更登録、更新登録などの申請書類作成や、必要書類の整理をサポートすることができます。
また、体験型観光では、旅行業登録だけでなく、飲食店営業許可、酒類販売業免許、道路使用許可、旅館業許可、補助金申請など、他の制度が関係することもあります。
事業開始前に、旅行業登録の要否と関連手続きを整理しておくことが重要です。
まとめ
北海道で体験型ツアーや着地型観光を始める場合、事業内容によっては旅行業登録や旅行サービス手配業登録が必要になることがあります。
| ポイント | 内容 |
| 登録要否 | 旅行商品・手配の内容で判断する |
| 登録区分 | 第2種、第3種、地域限定、代理業、手配業など |
| 着地型観光 | 地域限定旅行業が選択肢になる場合がある |
| インバウンド | 旅行サービス手配業の確認が必要 |
| 関連手続き | 飲食、宿泊、酒類、道路使用、補助金なども確認する |
観光事業は、地域資源を活用できる一方で、旅行者の安全や契約関係に関わる制度でもあります。
体験型ツアーや観光関連事業を始める場合は、事業内容を整理したうえで、必要な登録・許認可を早めに確認することが重要です。
各種許認可申請に関するご相談をご希望の方は、札幌・北海道の各種許認可申請サポートページもご確認ください。
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