【飲食店営業許可】深夜0時以降にお酒を提供する店舗が確認したい届出と注意点
飲食店を開業する場合、まず確認されるのは保健所の飲食店営業許可です。
しかし、バー、スナック、居酒屋などで深夜0時以降に酒類を提供する場合には、飲食店営業許可だけでは足りず、警察署への届出が必要となることがあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出には、飲食店営業許可証の写しが必要となるため、原則として飲食店営業許可の取得後に警察署へ届け出ます。
飲食店営業許可の申請中に警察署へ事前相談を行う場合は、届出の提出時期及び必要書類を所轄警察署に確認する必要があります。
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出は別の手続きです
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき、食品を調理し、客に飲食させる営業を行うための許可です。
札幌市でも、営業許可施設は共通基準と業種別基準等に適合する必要があると案内されています。
一方、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、風営法に基づく手続きです。
食品衛生上の施設基準を満たしていても、深夜0時以降に主として酒類を提供する営業を行う場合には、別途、警察署への届出が必要となる可能性があります。
届出が問題になりやすい店舗
深夜酒類提供飲食店営業開始届出が問題になりやすいのは、次のような店舗です。
バー、スナック、ダイニングバー、居酒屋、ショットバー、カラオケバーなど、深夜0時以降も営業し、酒類の提供を営業の中心とする店舗では、届出の要否を確認する必要があります。
一方で、深夜営業をしていても、通常の食事提供が中心で、酒類の提供が主たる営業内容とはいえない店舗では、届出の要否について個別判断が必要になります。
営業形態、メニュー構成、店舗表示、実際の営業実態によって判断が分かれるため、自己判断だけで進めることは避けるべきです。
風俗営業許可との違い
深夜に酒類を提供する店舗であっても、接待を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出ではなく、風俗営業許可が必要となる場合があります。
ここでいう接待は、単に注文を取る、料理や飲み物を運ぶという意味ではありません。
客の隣に座って継続的に会話をする、特定の客に専属的に応対する、遊興を伴う接客をするなど、営業形態によっては風俗営業に該当する可能性があります。
深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は、制度上の位置付けが異なります。
開業後に営業形態を変更する予定がある場合も、当初の段階で整理しておくことが重要です。
図面作成と用途地域の確認が重要です
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出に当たっては、営業所の平面図、営業所及び客室の求積図、照明・音響設備等の配置図など、店舗の構造・設備を示す図面の提出が必要です。
具体的な図面の種類、縮尺及び追加資料については、所轄警察署の案内を確認する必要があります。
また、店舗の所在地が深夜酒類提供飲食店営業を行える地域かどうか、用途地域の確認も必要です。
北海道風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例により、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません(北海道公安委員会が指定する例外地域を除く)。
特に札幌市中心部やすすきの周辺では、ビルの用途、テナントの契約内容、既存設備、客室の区画など、事前に確認すべき事項が多くあります。
物件契約後に届出が難しいことが判明すると、開業スケジュールや内装工事に影響します。
飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、場合によっては風俗営業許可の要否を、物件契約前または内装工事前に確認することが望ましいといえます。
なお、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、風営法第33条の規定により営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
書類に不備があると受理されず、再提出にはさらに日数を要するため、オープン予定日から逆算して余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
まとめ
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店では、保健所の飲食店営業許可だけでなく、警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となる場合があります。
また、接待を伴う営業形態では、深夜酒類提供飲食店営業届出ではなく、風俗営業許可が問題となることがあります。
当事務所では、飲食店営業許可の取得に加え、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要否確認、必要書類の整理、図面作成に関するご相談に対応しております。
深夜営業を予定している場合は、開業準備の早い段階でご相談ください。
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