【在留資格】特定技能1号外国人を中途採用する前に確認したい在留資格変更と受入れ手続き
人手不足を背景に、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています。
新たに海外から呼び寄せる場合だけでなく、すでに日本国内で特定技能1号として働いている外国人を中途採用するケースもあります。
特定技能という在留資格は、外国人個人の経歴・知識や資格のみによって付与されるものでは無く、特定技能の外国人を雇用する企業や団体(受入れ機関)の雇用形態や業務内容、受け入れ態勢を含めて出入国在留管理庁によって審査の結果付与されるものです。
そのため、特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用するためには、十分な準備と体制の整備、ならびに現在特定技能の在留資格を持つ外国人に対しても、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。
特定技能外国人の中途採用では在留資格の確認が必要です
すでに在留資格「特定技能1号」で日本に在留している外国人であっても、別の会社でそのまま就労を開始できる訳ではありません。
特定技能では、従事する分野、業務区分、所属機関、雇用契約の内容などが重要です。
転職により受入れ機関が変わる場合には、新しい雇用先での活動内容について、改めて在留資格の変更許可申請が必要となります。
そのため、採用面接の段階で、在留カード、指定書、現在の在留期限、従事している分野、技能試験・日本語試験の状況を確認する必要があります。
雇用契約を結ぶ前に確認したい事項
特定技能外国人を中途採用する場合、通常の雇用条件だけでなく、入管手続きに関係する事項を整理しておく必要があります。
確認すべき主な事項は、次のとおりです。
- 現在の在留資格
- 現在の在留期限
- 特定技能1号としての通算在留期間と残りの在留可能期間
- 特定技能の分野
- 従事予定業務・勤務場所
- 雇用条件(報酬額・所定労働時間・社会保険加入)
- 支援体制(登録支援機関への委託の有無) 等
特定技能では、日本人が従事する場合と同等以上の報酬であること、雇用契約の内容が適正であること、受入れ機関が法令を遵守していることなどが審査上重要となります。
なお、特定技能外国人は、原則として受入れ機関による直接雇用かつフルタイム勤務で受け入れます。派遣形態での受入れは、農業分野及び漁業分野など、制度上認められた場合に限られます。
就労開始のタイミングに注意する
特定技能外国人を中途採用する場合、内定を出しただけで新しい会社で就労を開始できるわけではありません。
新しい受入れ機関での活動については在留資格の変更許可申請が必要となり、許可を受ける前に就労を開始すると、資格外活動や不法就労助長の問題が生じてしまいます。
採用予定日から逆算し、申請書類の準備、雇用契約書の作成、支援計画の整理、在留諸申請前の分野別協議会への加入、分野ごとの上乗せ要件の確認などを進める必要があります。
受入れ機関として必要な体制を確認する
特定技能外国人を受け入れる企業は、単に雇用契約を締結するだけでは足りません。
1号特定技能外国人については、職業生活、日常生活、社会生活上の支援を行う必要があります。
自社で支援を行う場合は、支援責任者・支援担当者を選任するだけでなく、相談対応や支援実施の体制など、法令上の基準を満たす必要があります。
自社で基準を満たすことが難しい場合には、支援計画の全部を登録支援機関に委託する方法があります。
登録支援機関に委託する場合でも、委託先任せにするのではなく、受入れ機関としての届出や雇用管理の責任を理解しておく必要があります。
また、特定技能所属機関には、雇用契約の変更、受入れ困難、支援実施状況などに関する届出が必要となる場面があります。
採用後も継続的な管理が求められます。
また、特定技能所属機関は、特定技能外国人が勤務する事業所及び居住する地域の市区町村に対し、原則として「協力確認書」を提出する必要があります。地方公共団体が実施する外国人との共生施策を確認し、その内容を踏まえて支援計画を作成・実施することも求められます。
特定技能制度は複雑で、手続きに不備が有ると不法就労など重大な法令違反の当事者になってしまう恐れがありますので、初めて特定技能1号外国人を受け入れる企業では、自社支援の基準を満たせるかを確認し、難しい場合には登録支援機関への全部委託を検討する必要があります。
まとめ
特定技能外国人を中途採用する場合、すでに日本に在留している人材であっても、在留資格、指定書、従事分野、雇用契約、支援体制、就労開始時期を確認する必要があります。
特に、新しい会社で働く前に在留資格変更許可が必要となる場合には、許可前に就労を開始しないよう注意が必要です。
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