【入管・国際業務】2026年6月14日開始「特定在留カード」とは|在留カードとマイナンバーカード一体化の基本
2026年6月14日から、令和6年入管法等改正法(令和6年法律第59号)に基づき、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の制度が開始されます。
日本に中長期在留する外国人の方にとって、在留カードは在留資格や在留期間を示す重要な身分証明書です。
一方、マイナンバーカードは、住民票、税、社会保障、本人確認などに関係するカードです。
特定在留カードは、これらを一体化する新しい仕組みとして導入されるものです。
ただし、制度開始後すぐにすべての外国人が必ず切り替えなければならないわけではありません。
特定在留カードへの切り替えは任意であり、引き続き従来の在留カードを使用することも可能です。
制度の基本を正しく理解し、必要な場面で手続きを検討することが大切です。
特定在留カードとは
特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードです。
中長期在留者などが対象となり、一定の申請を行うことで交付を受けることができます。
制度開始後も、従来の在留カードに関する手続きがすべて市区町村で完結するわけではありません。
出入国在留管理庁の案内では、住居地の届出は市区町村の窓口で行い、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局(地方入管)で行うとされています。
つまり、カードが一体化されても、在留資格そのものの申請先や手続きの性質がすべて変わるわけではない点に注意が必要です。
どのような場面で申請できるか
特定在留カード交付申請は、地方入管または市区町村の窓口で行うことができるとされています。
地方入管では、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請などの在留に係る申請を行う場面や、在留カードに関する申請・届出を行う場面で、特定在留カードの交付申請を行うことができます。
また、市区町村の窓口では、転入届など住居地の届出とみなされる手続きを行う場面で、特定在留カード交付申請を行うことができます。
外国人を雇用する事業者が確認したい点
外国人を雇用する事業者にとって重要なのは、特定在留カードの導入後も、在留資格、在留期間、就労制限の確認を適切に行うことです。
カードの形式が変わっても、雇用できるかどうかの判断では、在留資格の種類、在留期間の満了日、資格外活動許可の有無などを確認する必要があります。
特に、留学生、家族滞在、特定技能、技術・人文知識・国際業務など、在留資格によって就労の可否や範囲が異なります。
採用時だけでなく、在留期間の更新時期も管理しておくことが重要です。
まとめ
2026年6月14日から開始される特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードを一体化する新しい制度です。
もっとも、カードが一体化されても、在留資格の申請や住居地届出の手続きがすべて同じ窓口に統一されるわけではありません。
外国人本人は、自分の在留資格や手続き先を確認する必要があります。
外国人を雇用する事業者も、カードの名称や形式だけで判断せず、在留資格、在留期間、就労制限を引き続き確認することが重要です。
当事務所では、現在、申請取次行政書士としての研修受講・届出に向けて準備を進めております。
現時点では、外国人雇用に関する在留資格の確認、必要手続きの整理、関係士業と連携した雇用管理上の確認など、一般的なご相談に対応しております。
出典:出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正法について」
法改正の概要(PDF)
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