【在留資格】技術・人文知識・国際業務の追加提出資料|2026年4月15日以降の取扱い

2026年4月15日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、企業カテゴリーや従事する業務内容に応じて、追加資料の提出が求められる取扱いとなっています。

特に、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要となる場合があります。
出典:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

本コラムでは、変更のポイントと実務上の注意点を分かりやすく説明します。

在留資格のうち、技人国が該当するものは、エンジニアや通訳、マーケティング担当など、専門知識を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。

2026年4月からの主な変更点

カテゴリー3又はカテゴリー4に該当する所属機関の申請では、所属機関の代表者に関する申告書の提出が追加されています。

さらに、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を有することを証する資料が必要となる場合があります。

すべての「技術・人文知識・国際業務」の申請で一律に日本語能力証明が必要となるわけではないため、担当業務の内容、使用言語、企業カテゴリーを個別に確認することが重要です。

業務上使用する言語能力の基準(CEFR B2とは)

CEFR B2は、独立した言語使用者として、業務上必要な説明や意思疎通を一定程度行える水準とされています。

日本語の場合、実務上は日本語能力試験やBJTビジネス日本語能力テストなどの結果が確認資料として検討されますが、具体的にどの資料が認められるかは、出入国在留管理庁の案内や個別の申請内容に即して確認する必要があります。

認められる主な証明方法

以下のいずれかで証明可能とされています。

・JLPT N2以上
・BJT 400点以上
・日本の大学等の卒業
・長期在留(20年以上) など

対象となる企業

今回の要件は主に中小企業(カテゴリー3・4)が対象です。
多くの企業が該当するため、実務上の影響は大きいといえます。

実務上の注意点

・業務内容に日本語使用が含まれるか事前に確認する
・証明書類は客観的資料を準備する
・既存在留者の更新・変更申請にも適用される点に注意

今回の取扱い変更により、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、従事する業務内容、使用する言語、受入企業のカテゴリーに応じた資料確認がより重要になっています。

特に、言語能力を用いる対人業務等で外国人材を採用する場合には、在留資格該当性だけでなく、追加資料の要否を早い段階で確認することが重要です。

外国人採用を検討している事業者様は、早めに要件を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。

当事務所では、現在、申請取次行政書士としての研修受講・届出に向けて準備を進めております。

現時点では、外国人雇用に関する在留資格の確認、必要手続きの整理、関係士業と連携した雇用管理上の確認など、一般的なご相談に対応しております。