【補助金申請】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回公募を解説|3つの申請枠と準備のポイント
令和8年6月29日、独立行政法人中小企業基盤整備機構より「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募要領が公開されました。
この補助金は、中小企業等が行う新製品・新サービスの開発、新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化などを支援する制度です。
従来の「ものづくり補助金」や「中小企業新事業進出補助金」と関連する内容を持つ制度ですが、今回の公募では、1つの補助金の中に3つの申請枠が設けられています。
第1回公募のスケジュール
第1回公募のスケジュールは、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 公募開始 | 令和8年6月29日(月) |
| 申請受付 | 令和8年8月31日(月) |
| 応募締切 | 令和8年9月30日(水)18時厳守 |
| 採択発表 | 令和8年12月頃予定 |
申請には、GビズIDプライムアカウントが必要です。
取得には一定の期間を要するため、申請を検討している場合は早めの準備が必要です。
3つの申請枠があります
この補助金には、次の3つの申請枠があります。
| 申請枠 | 主な内容 |
| 革新的新製品・サービス枠 | 革新的な新製品・新サービス開発を支援 |
| 新事業進出枠 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援 |
| グローバル枠 | 海外市場開拓、特に輸出に向けた国内体制の強化を支援 |
単に設備を導入するだけ、既存事業の生産量を増やすだけ、既存サービスを一部変更するだけでは、補助対象事業に該当しない場合があります。
申請を検討する際には、自社の取組がどの申請枠に該当するのかを最初に整理することが重要です。
従来の補助金と比べた主な変更点
この補助金は、旧・中小企業新事業進出補助金と旧・ものづくり補助金の要素をあわせ持つ制度といえます。
| 今回の申請枠 | 旧制度との関係で見た位置づけ |
| 革新的新製品・サービス枠 | 旧・ものづくり補助金に近い枠 |
| 新事業進出枠 | 旧・中小企業新事業進出補助金に近い枠 |
| グローバル枠 | 旧・ものづくり補助金のグローバル枠に近い要素を持つ枠 |
特に、新事業進出枠では、既存事業とは異なる新たな製品・サービスと、新たな市場への進出であることが求められます。
既存商品の販売量を増やすだけ、単なるメニュー追加、既存事業と同じ顧客層への展開などは、対象外となる可能性があります。
また、グローバル枠については、海外市場開拓、特に輸出に向けた国内の製造・提供体制の強化が重視されています。
過去に事業再構築補助金、新事業進出補助金、ものづくり補助金等で採択・交付決定を受けている事業者は、申請可否に制限がかかる場合があります。
過去の補助金利用状況も、事前に確認しておく必要があります。
補助上限額と補助率
主な補助上限額は次のとおりです。
| 申請枠 | 補助上限額 |
| 革新的新製品・サービス枠 | 最大2,500万円、賃上げ特例適用時は最大3,500万円 |
| 新事業進出枠 | 最大7,000万円、賃上げ特例適用時は最大9,000万円 |
| グローバル枠 | 最大7,000万円、賃上げ特例適用時は最大9,000万円 |
補助率は、申請枠や事業者の区分により異なります。
革新的新製品・サービス枠では、機械装置・システム構築費が必須です。
新事業進出枠とグローバル枠では、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを補助対象経費に含める必要があります。
基本要件にも注意が必要です
この補助金では、補助対象経費に該当する設備投資を行うだけでは足りません。
3年から5年の事業計画を策定し、主に次の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 主な内容 |
| 付加価値額要件 | 付加価値額の年平均成長率4.0%以上 |
| 賃上げ要件 | 1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上 |
| 事業場内最低賃金水準要件 | 地域別最低賃金より30円以上高い水準 |
| ワークライフバランス要件 | 一般事業主行動計画の策定・公表 |
| 子育て等に関する職場環境整備 | 所定の取組を事業計画に記載 |
特に、賃上げ要件や事業場内最低賃金水準要件については、未達の場合に補助金の返還が求められることがあります。
補助金を活用する場合は、採択を受けることだけではなく、補助事業終了後の売上、利益、付加価値、賃上げまで見据えた計画が必要です。
申請は事業者本人が行う必要があります
この補助金の申請は、電子申請システムでのみ受け付けられます。
公募要領では、申請内容について、申請者自身が理解し、確認したうえで、申請者自身が申請する必要があるとされています。
また、この補助金で用いる電子申請システムには、代理申請のための委任関係を管理する機能は無いと説明されています。
そのため、行政書士、認定経営革新等支援機関、コンサルタントなどの外部支援者に相談する場合であっても、事業者本人に代わって電子申請を行う「代理申請」は認められません。
また、事業計画についても、外部支援者から助言を受けることは可能ですが、申請者自身が内容を理解し、主体的に作成する必要があります。
外部専門家を活用する場合でも、補助金申請を「丸投げ」するのではなく、自社の事業として、投資内容、売上計画、賃上げ計画、資金繰りを理解したうえで進めることが重要です。
行政書士に相談するメリット
本補助金は、申請枠の選定、補助対象経費の確認、添付書類の準備、採択後の交付申請・実績報告など、申請前後を通じて多くの確認事項があります。
金融機関は資金調達や財務面の相談に強く、認定経営革新等支援機関やコンサルタントは経営計画や事業戦略の整理に強みがあります。
一方で、行政書士に相談するメリットは、公募要領をもとに、申請に必要な要件・手続・提出書類を整理し、事業者本人が適切に申請準備を進められるよう支援できる点にあります。
特に、本補助金では、申請者自身が申請内容を理解し、確認したうえで、本人が電子申請を行う必要があります。
代理申請は認められていないため、外部専門家に依頼する場合でも、事業者自身が内容を理解して進めることが前提となります。
補助金は採択されることだけで完結する制度ではありません。採択後には、交付申請、交付決定、事業実施、実績報告、補助金額の確定、補助金請求、事業化状況報告などの手続きが続きます。
また、設備投資や新事業の内容によっては、補助金申請とは別に、保健所、自治体、運輸支局、建設業許可、営業許可などの行政手続が関係する場合もあります。
さっぽろ本田行政書士事務所では、事業者本人による申請を前提として、公募要領の確認、申請要件の整理、事業計画の構成整理、添付書類の確認、採択後の手続きの見通しなどについて、事業者の状況に応じたサポートを行っています。
補助金申請の制度選定や事業計画書作成、実績報告のサポートをご希望の方は、各種補助金申請サポートページもご確認ください。
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