【経営事項審査】2026年7月改正のポイント|新たな加点項目とJCIPによる行政書士の代理申請
2026年7月1日、経営事項審査(経審)の審査基準と申請様式が改正されました。
今回の改正では、「その他の審査項目(社会性等)」であるW項目を中心に、建設技能者の処遇改善、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用、災害対応力などに関する評価が見直されています。
北海道知事許可業者については、2026年7月1日以降に審査行政庁へ到達する申請から新しい様式が使用されています。
これから経審を受ける建設業者は、従来の申請内容をそのまま踏襲するのではなく、新たな加点項目と必要書類を確認する必要があります。
経営事項審査は公共工事の入札に必要となる審査です
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
すべての建設業者に受審義務があるわけではありませんが、公共工事の競争入札に参加する場合は、通常、建設業許可に加えて経営事項審査と各発注機関の入札参加資格審査が必要になります。
北海道知事許可業者が経審を受ける場合、一般的には次の順序で手続きを進めます。
- 事業年度終了後4か月以内に、主たる営業所を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課へ決算報告書を提出する
- 登録経営状況分析機関へ経営状況分析(Y)の申請を行う
- 総合振興局・振興局へ経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う
経審結果の有効期間は、結果通知日からではなく、審査基準日である決算日から1年7か月です。手続きが遅れると、前回の結果の有効期間が切れ、公共工事を請け負えない期間が生じる可能性があります。
詳細は、北海道庁「経営事項審査について」で確認できます。
2026年7月改正の主なポイント
今回の改正は、経営事項審査のうちW項目に関する次の3点が中心となっています。
| 改正項目 | 主な変更内容 |
|---|---|
| 建設技能者を大切にする企業の自主宣言 | 新たに5点の評価項目を設置 |
| 建設機械の保有状況 | 不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャを追加 |
| 社会保険の加入状況 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の評価項目を削除 |
なお、ここでいう点数はW項目の評価に用いられる点数です。
新設された項目で5点を得た場合でも、総合評定値(P)にそのまま5点が加算されるという意味ではありません。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」が評価対象になりました
新たに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が評価対象となり、要件を満たした場合はW項目で5点が加算されます。
この制度は、技能者の処遇改善、適正な労務費の確保、CCUSの活用などに取り組む事業者が、その取組内容を宣言するものです。
経審で加点を受けるためには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 審査基準日が自主宣言の宣言日以後であること
- 宣言書と所定の誓約書を提出すること
- 宣言した取組を、取組開始日以後に行う、又はすでに行っていることを誓約すること
特に注意が必要なのは、審査基準日である決算日と宣言日の関係です。
決算日を過ぎてから自主宣言を行っても、その決算日を審査基準日とする経審では加点対象になりません。
次回以降の経審で評価を受けることを検討する場合は、自社の決算日から逆算して準備する必要があります。
制度の詳細は、国土交通省の「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」で確認できます。
CCUSの就業履歴蓄積に関する配点も変わりました
自主宣言制度の新設に伴い、CCUSを利用した就業履歴の蓄積措置に関する配点も見直されました。
- 民間工事を含むすべての建設工事で実施:15点から10点へ変更
- すべての公共工事で実施:10点から5点へ変更
- 自主宣言制度の宣言:新たに5点を設定
従来、CCUSの就業履歴蓄積措置で評価を受けていた事業者についても、自主宣言を行わない場合は、W項目の点数が従来より低くなる可能性があります。
一方、CCUSを利用していることだけで直ちに加点されるわけではありません。
審査対象となる工事の範囲、カードリーダー等の設置、就業履歴の蓄積状況、誓約書など、所定の要件と確認資料を満たす必要があります。
建設機械の加点対象が11種類に拡大されました
建設機械の保有状況は、災害時の復旧対応力を評価する項目です。
今回の改正では、従来の9種類に次の2種類が追加され、合計11種類となりました。
- 不整地運搬車
- アスファルト・フィニッシャ
所有している場合だけでなく、一定の要件を満たすリース契約によって使用している場合も対象になることがあります。
北海道の経審では、建設機械の保有状況一覧のほか、売買契約書又はリース契約書、機械の要件を確認できるカタログ、特定自主検査記録表、自動車検査証などが確認資料となります。
単に対象機械を使用しているだけでは足りないため、審査基準日時点の保有状況と、契約期間・検査記録等を確認しておく必要があります。
建設業許可の更新期間(5年)が経過し、社会保険の項目は削除されました
改正前の経審では、雇用保険、健康保険、厚生年金保険について、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、それぞれ40点の減点対象とされていました。
2026年7月改正では、この3項目が経審の評価項目から削除されています。
これは、2020年10月1日から適切な社会保険への加入が建設業許可の要件となり、建設業許可の更新期間である5年間が経過した2025年10月1日以降、既存の許可業者もこの要件を当然に満たすこととなったため、経審の段階で重ねて確認する必要性が低くなったためです。
なお、今回削除されたのは経審の評価項目であり、建設業許可における社会保険の加入要件ではありません。加入義務がある事業者が未加入のままでよいという変更ではない点に注意が必要です。
社会保険の適用関係については、当事務所の「社会保険に未加入でも建設業許可は取れる?」でも解説しています。
JCIPでは行政書士による正式な代理申請が可能です
建設業許可と経営事項審査は、国土交通省の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用してオンライン申請できます。北海道でも2023年1月から電子申請が受け付けられています。
JCIPでは、主に次の手続きを行うことができます。
- 建設業許可の新規申請・更新申請
- 許可換え新規・般特新規・業種追加
- 決算変更届・各種変更届
- 廃業届
- 経営規模等評価申請・総合評定値請求
- 経営事項審査の再審査申立て
JCIPを利用する場合も、行政書士への代理申請が可能です。
代理申請は、申請者のGビズIDを行政書士が借りて操作するものではありません。申請者と行政書士がそれぞれ自身のGビズIDを使用し、システム上で正式な委任関係を設定します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 建設業者がGビズIDプライムを取得する
- GビズIDの委任機能で行政書士への委任を登録する
- 行政書士がJCIP上で委任状を作成する
- 建設業者がJCIP上で委任状を確認・承認する
- 行政書士が自身のアカウントから申請書を作成・提出し、必要な補正等に対応する
申請者のIDやパスワードを行政書士へ渡して操作を任せる「操作代行」とは異なります。GビズIDの利用規約に沿って申請するためにも、正規の代理申請機能を利用することが重要です。
JCIPの対象手続きと代理申請の詳細は、国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」で確認できます。
電子申請でも要件確認と書類整理は必要です
JCIPを利用すれば、郵送や窓口訪問の負担を減らすことができます。
一方、電子申請によって建設業許可の要件や経審の確認資料がなくなるわけではありません。
経審では、決算変更届、工事経歴書、財務諸表、経営状況分析結果通知書、技術職員名簿、資格証明書、建設機械の関係書類、W項目の各種確認資料などを整理する必要があります。
また、建設業許可の新規・更新、毎年の決算変更届、経営事項審査はそれぞれ独立した手続きでありながら、申請内容は相互に関連しています。
行政書士へ継続的に依頼することにより、単にJCIPへの入力を任せるだけでなく、許可内容と届出状況の確認、経審で評価対象となる資料の整理、有効期限から逆算した申請日程の管理まで一体的に進めることができます。
まとめ
2026年7月の経審改正では、建設技能者の処遇改善やCCUSの活用、災害対応力を評価する方向が明確になりました。
これから経審を受ける建設業者は、特に次の点を確認する必要があります。
- 新様式を使用しているか
- 自主宣言日が審査基準日以前となっているか
- CCUSの就業履歴蓄積措置が新しい評価基準を満たしているか
- 新たに対象となった建設機械を保有又はリースしていないか
- 前回の経審結果の有効期間が切れない日程になっているか
- JCIPで代理申請を利用する場合の委任設定が完了しているか
当事務所では、北海道知事許可の新規・更新申請、決算変更届、各種変更届、経営事項審査及びJCIPを利用した代理申請に対応しています。
経審の受審を予定している場合や、建設業許可から決算変更届・経審までの手続きを継続して管理したい場合は、早めにご相談ください。
建設業許可に関する業務内容は、札幌・北海道の建設業許可申請サポートページでもご案内しています。
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