【自動車登録】ローン完済後も所有者が信販会社のまま?所有権留保解除の手続きを解説

自動車ローンやクレジット契約で車を購入した場合、車検証上の所有者が信販会社や販売店、使用者が購入者本人となっていることがあります。

これは、代金の支払いが完了するまで信販会社等が所有権を留保する取扱いです。
ローンを完済しても、車検証上の所有者が自動的に使用者へ変更されるわけではありません。

車を使用者本人の所有名義にするためには、信販会社等から必要書類の交付を受け、移転登録を行う必要があります。
この手続は一般に「所有権留保解除」又は「所有権解除」と呼ばれます。

最初に、車検証上の所有者と使用者を確認します。

電子車検証では、券面だけで所有者情報を確認できない場合があります。
車検証閲覧アプリ又は電子車検証と同時に交付された「自動車検査証記録事項」で確認します。

Bタイプ車検証では、所有者情報が登録識別情報によって管理されています。
現在の所有者や所有権解除に必要な書類について、信販会社、販売店又はリース会社への確認が必要になることがあります。

ローンを完済した後、車検証上の所有者である信販会社、販売店又はリース会社へ所有権解除を申し込みます。

一般的には、旧所有者側から次の書類等が交付されます。

  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 旧所有者の委任状
  • Bタイプ車検証の場合に必要となる登録識別情報

申込みの際は、車検証の写し、完済を確認できる資料、使用者の本人確認書類、自動車税の納付状況を確認できる資料等を求められることがあります。
必要書類や受付方法は信販会社等によって異なります。

印鑑証明書には通常、発行後3か月以内という有効期間があるため、解除書類を受け取った後は早めに登録手続を行うことが望まれます。

登録自動車について、車検証上の使用者がそのまま新所有者となり、住所等にも変更がない一般的なケースでは、次の書類等を準備します。

  • 自動車検査証の原本
  • 新所有者となる使用者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • OCR申請書第1号様式(インターネットでひな型を入手し事前に作成可)
  • 前項で解説した、旧所有者から交付された書類1式(譲渡証明書、印鑑証明書及び委任状等)

上記は、新所有者となるご本人が陸運支局に出向いて手続きを行う時に必要な書類です。
行政書士に手続きを委任する場合には、加えてご本人の委任状(実印を押印)が必要となります。

所有権留保解除の場合、OCR申請書に専用のチェック項目があり、住所等の記入を省くことができます。
北海道運輸局では情報が見つかりませんでしたが、関東での記載例をご参考いただけます。
関東運輸局記載例(PDFの3枚目)

移転登録の登録手数料は700円です。
陸運支局で印紙を購入し、手数料納付書に添付します。

書類提出にあたっては、受付の発券機で登録のうえ、半券を添えて書類1式をファイルに入れて窓口に提出し手続き完了までしばらく待機します。
スマートフォン等で進捗確認ができるので自車で待機することも可能です。

移転登録後には、自動車税の申告手続を行います。
札幌運輸支局の場合は、道路を挟んだ向かいの「札幌自動車会館」で手続きが可能です。

所有権留保解除による移転登録は、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用して、新所有者となる方が自分でオンライン申請することもできます。

OSSを利用すれば、運輸支局の窓口でOCR申請書を作成する代わりに、自宅等のパソコンから申請情報を送信し、登録手数料等を電子納付できます。

個人が本人申請する場合には、主に次の環境が必要です。

  • 有効な署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカード
  • OSSの動作環境を満たすパソコン
  • マイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダー
  • インターネットバンキング、ATM等による電子納付環境

マイナンバーカードによる電子署名を利用するため、本人申請では、新所有者本人の印鑑証明書や紙の委任状を提出せずに申請できる場合があります。

一方、信販会社等から交付された譲渡証明書、旧所有者の委任状及び印鑑証明書が紙で発行されている場合は、これらの書類を提出する必要があります。

OSSの添付書類登録サービスを利用できる場合は、譲渡証明書や委任状等をオンラインで提出できますが、車検証の交付等を受ける際に原本の提出を求められます。
また、車検証の記録更新・受取り方法によっては、運輸支局又は記録等事務代行者への出向が必要です。

このため、OSSを利用すれば申請手続の一部を自宅から行えますが、すべての手続が必ずオンラインだけで完結するわけではありません。

OSS申請における移転登録の手数料は、2026年4月1日以降600円です。
OSSを利用できる条件や必要書類は、自動車保有関係手続のワンストップサービスで確認できます。

ローン契約中に引越しや氏名変更があった場合、車検証に記録された住所・氏名と、現在の印鑑証明書等の内容が一致しないことがあります。

この場合は、住民票、戸籍の附票、住民票の除票、戸籍謄本等により、車検証上の情報から現在の情報までのつながりを証明します。
複数回転居している場合は、1通の住民票だけでは住所の履歴を証明できないことがあります。

法人では、商号や本店所在地の変更履歴を確認できる履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書等が必要になる場合があります。

OSSを利用する場合でも、マイナンバーカードから取得できる情報だけでは住所や氏名の変更履歴を確認できないときは、これらの追加書類が必要です。

車検証上の使用者がそのまま新所有者となり、使用者の住所、使用の本拠の位置及び自動車の保管場所に変更がなく、同じナンバーを使用する場合は、通常、所有権解除だけを理由として新たな車庫証明やナンバー変更は必要ありません。

一方、所有権解除と同時に使用者の住所や使用の本拠の位置を変更する場合は、変更登録、車庫証明、ナンバー変更が必要になることがあります。

管轄が変わってナンバーを変更する場合は、原則として車両の持込みと封印も必要です。

所有権解除だけの手続と、住所変更等を伴う手続では必要書類やOSSの利用条件が異なるため、まとめて申請する場合は事前に手続全体を確認する必要があります。

ここまで本コラムでで説明した移転登録は、普通自動車などの登録自動車を前提としています。

軽自動車の所有権解除は、軽自動車検査協会で行います。

実印や印鑑証明書を基本とする登録自動車とは必要書類の仕組みが異なるため、車種を確認して準備する必要があります。

札幌運輸支局では、2025年7月8日から「登録手続き申請書メーカー」が運用されています。

スマートフォン等からWeb上の入力フォームに必要事項を入力し、発行された二次元コードを札幌運輸支局の読取機にかざすことで、OCR申請書を印刷できます。
所有権留保解除も対象手続に含まれています。

ただし、登録手続き申請書メーカーは、窓口に提出する申請書の作成を省力化する仕組みです。
OSSのようにオンラインで移転登録を申請するものではなく、信販会社からの解除書類や印鑑証明書等の準備も必要です。

所有権留保解除は、必要書類をそろえたうえで、本人が運輸支局の窓口又はOSSから申請できます。

住所や氏名に変更がなく、信販会社から必要書類がすべて交付されている場合は、OSSを利用して本人が手続することも有力な選択肢です。

一方、次のような場合は、必要書類や申請方法の判断が複雑になることがあります。

  • 車検証上の住所から複数回転居している
  • 氏名や法人の商号・所在地が変わっている
  • 所有権解除と住所変更を同時に行いたい
  • ナンバー変更や封印を伴う
  • 信販会社から交付された書類の有効期限が迫っている
  • 平日に運輸支局へ出向くことが難しい
  • OSSの設定や電子申請に不安がある

ここまでの説明をお読みいただいた上で、手続きが大変そう・平日に休みを取って対応するのは難しいとお感じの場合には、行政書士への依頼をご検討いただけますでしょうか。

ローン完済後も、車検証上の所有者は自動的には変更されません。
将来の売却、廃車、相続等の手続に備えるためにも、完済後は車検証を確認し、必要に応じて所有権留保解除を行うことが重要です。

所有権留保解除は、運輸支局の窓口のほか、条件を満たす場合には、マイナンバーカードを使用してOSSから本人申請することもできます。

当事務所では、札幌運輸支局で行う所有権留保解除について、必要書類の確認、OCR申請書等の作成、移転登録及び自動車税申告の手続を承ります。

自動車の名義変更、住所変更、車庫証明などの手続きについては、札幌・北海道の自動車登録・車庫証明サポートページもご確認ください。