【補助金申請】中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回公募を解説|第7回からの変更点と申請準備のポイント
2026年8月18日、「中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回公募」の公募要領が公開されました。
出典:中小企業省力化投資補助金(一般型)公式サイト
第8回公募はすでに開始されており、応募申請の受付は2026年9月18日(金)10時から始まります。
申請受付締切は10月16日(金)17時です。
中小企業省力化投資補助金(一般型)は、人手不足に直面する中小企業等が、個別の現場や事業内容に合わせた設備導入・システム構築等を行う場合に活用を検討できる制度です。
本コラムでは、第8回公募の制度概要、第7回公募からの主な変更点及び申請準備における注意事項を整理します。
中小企業省力化投資補助金(一般型)とは
中小企業省力化投資補助金には、「カタログ注文型」と「一般型」があります。
カタログ注文型は、国が省力化効果を確認し、製品カタログに登録した汎用製品を選択して導入する類型です。
これに対して一般型は、事業者の作業工程、事業所の構造、レイアウトその他の個別事情に合わせた設備導入やシステム構築を支援します。
一般型では、単に既製の設備やパッケージソフトを導入するだけではなく、個別の課題に応じた機能・構成や、複数設備の組合せによって、どの程度の省力化効果及び付加価値向上が生じるかを説明する必要があります。
公募要領では、一般型への申請を検討する前に、カタログ注文型の製品カタログを確認するよう求めています。
カタログ掲載製品をそのまま導入する計画は、原則としてカタログ注文型を検討することになります。
第8回公募のスケジュール
本コラムの公開時点で公表されているスケジュールは、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 公募開始日 | 2026年8月18日(火) |
| 申請受付開始 | 2026年9月18日(金)10:00 |
| 公募締切 | 2026年10月16日(金)17:00 |
| 採択発表 | 2027年2月上旬予定 |
公式サイト:スケジュール(一般型)
補助上限額・補助率
補助上限額は、従業員数に応じて設定されています。
| 従業員数 | 補助上限額 |
| 5人以下 | 750万円(1,000万円) |
| 6~20人 | 1,500万円(2,000万円) |
| 21~50人 | 3,000万円(4,000万円) |
| 51~100人 | 5,000万円(6,500万円) |
| 101人以上 | 8,000万円(1億円) |
※括弧内の金額は、大幅賃上げに係る補助上限額引上げ特例が適用される場合の上限額です。
補助率は、中小企業が原則2分の1、小規模企業者・小規模事業者及び再生事業者は3分の2です。
中小企業については、最低賃金引上げに係る補助率引上げ特例に該当する場合、補助率が3分の2となります。
補助上限額が大きい制度ですが、申請額がそのまま交付されるとは限りません。
採択後の交付申請において、経費の必要性や価格の妥当性が改めて審査され、交付決定額が減額される場合があります。
主な基本要件
第8回公募では、原則として、次の要件をすべて満たす3年から5年の事業計画を策定する必要があります。
| 要件 | 主な内容 |
| 労働生産性 | 年平均成長率4.0%以上の増加 |
| 1人当たり給与支給総額 | 年平均成長率3.5%以上の増加 |
| 事業場内最低賃金 | 事業実施都道府県の地域別最低賃金プラス30円以上 |
| 一般事業主行動計画 | 従業員21人以上の場合、次世代育成支援対策推進法に基づく計画の公表等 |
これらの要件は、申請時に目標を掲げれば足りるものではありません。
補助事業終了後の効果報告において達成状況が確認され、未達の場合には補助金の返還義務が生じることがあります。
賃上げ及び最低賃金に関する要件は、事業計画の数値だけでなく、実際の雇用及び賃金管理にも関係します。
自社の収益見込み、人員計画及び将来の最低賃金改定を踏まえ、実現可能性を確認する必要があります。
第7回公募からの主な変更点
第8回公募要領と第7回公募要領を比較すると、補助上限額や補助率の基本的な枠組みは維持されています。
一方、事業計画の期間設定及び賃上げ計画に関係する重要な変更があります。
変更点1 労働生産性等の基準年度が変更
第7回公募では、事業計画を策定する際の基準年度は、応募申請時の直近の決算期とされていました。
第8回公募では、「補助事業が完了した日を含む事業年度の決算期」が基準年度となります。
労働生産性及び1人当たり給与支給総額の成長率は、この基準年度と効果報告時の数値を比較して算定します。
そのため、第8回公募では、応募申請時の直近決算期、補助事業完了を含む基準年度、補助事業完了後の事業計画期間という時間軸を分けて数値計画を作成する必要があります。
変更点2 補助事業完了前の「足下の賃上げ」を評価
第8回公募では、補助事業完了後の賃上げ目標だけでなく、設備導入等の完了を待たずに行う「足下の賃上げ」も審査対象となります。
公募要領では、応募申請時の直近決算期から基準年度までの従業員1人当たり給与支給総額について、年平均上昇率が物価上昇率を上回る程度の賃上げに達しない計画は、審査上大幅に不利になるとされています。
また、足下の賃上げについては、採択後から交付決定までの間に従業員へ表明することが必要となり、補助事業期間中の賃上げ実績もモニタリングの対象となります。
変更点3 補助事業実施期間が1か月短縮
第7回公募では、補助事業実施期間は交付決定日から18か月以内、かつ採択発表日から20か月以内とされていました。
第8回公募では、交付決定日から17か月以内、かつ採択発表日から19か月以内に変更されています。
補助事業実施期間内に、契約・発注、納品、検収、支払い及び実績報告書の提出を完了させる必要があります。
受注生産設備やシステム開発など、導入に長期間を要する計画では、発注先の納期も含めた実施可能性を確認する必要があります。
変更点4 労働関係法令違反による対象外要件を追加
第8回公募では、補助対象外となる事業者として、「過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けた事業者」が追加されています。
本補助金は、省力化投資を通じて生産性を向上させ、賃上げにつなげることを目的としています。
申請時だけでなく、補助事業の実施及び賃上げ計画の履行に当たっても、労働関係法令を遵守する体制が求められます。
変更点5 事業場内最低賃金引上げ加点の基準を更新
第7回公募の事業場内最低賃金引上げ加点は、2025年7月と応募申請直近月の事業場内最低賃金を比較し、63円以上引き上げた事業者が対象でした。
第8回公募では、2026年6月と応募申請直近月を比較し、55円以上引き上げた事業者が対象となります。
これは基本要件である「地域別最低賃金プラス30円以上」とは別の加点項目です。
加点の利用を検討する場合は、対象となる賃金、比較月及び提出書類を区別して確認する必要があります。
変更点6 歯科医業を営む医療法人の提出書類を明確化
第7回公募から補助対象者に加えられた歯科医業を営む医療法人は、第8回公募でも引き続き対象に含まれます。
第8回公募要領では、歯科医業を営む医療法人の主な提出書類として、診療所開設許可書及び診療所開設届の副本又は写しが明示されています。
医療法人であれば一律に対象となるものではなく、歯科医業を営む医療法人であることなど、公募要領に定める要件を満たす必要があります。
主な補助対象経費
主な補助対象経費は、次のとおりです。
| 経費区分 | 内容 |
| 機械装置・システム構築費 | 必須。単価50万円以上の設備投資が必要 |
| 運搬費 | 補助事業に必要な運搬料等 |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入に必要な経費 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許権等の取得に関連する経費 |
| 外注費 | 専用設備の設計等の一部を外注する経費 |
| 専門家経費 | 補助事業の実施に必要な専門家への依頼費用 |
| クラウドサービス利用費 | 補助事業に必要なクラウドサービス利用料 |
機械装置・システム構築費以外の経費については、総額500万円までという上限があります。
汎用設備やパッケージソフトを単体で導入する事業、中古品、自動車などの車両及び運搬具、建物の建設費・改修費等は、原則として補助対象となりません。
また、交付決定前の契約・発注など、事前着手に該当する経費は対象外です。
契約先又は発注先1件当たりの見積額の合計が50万円以上の場合は、同一条件による相見積もりの取得が原則です。
システム構築費については、「システム開発一式」のような見積書ではなく、積算根拠が明確な見積書及び仕様書を準備する必要があります。
申請前に確認すべき事項
申請前には、少なくとも次の事項を確認する必要があります。
| 確認項目 | 主な確認内容 |
| GビズID | GビズIDプライムアカウントを取得しているか |
| カタログ確認 | 導入予定設備がカタログ注文型に該当しないか |
| 人手不足 | 自社が直面する人手不足の状況を具体的に説明できるか |
| 省力化効果 | 設備導入前後の作業時間や人員配置を数値で示せるか |
| 投資回収 | 投資額、削減工数、人件費及び付加価値増加額の根拠があるか |
| 賃上げ計画 | 足下の賃上げと事業計画期間中の賃上げを実行できるか |
| 見積書・仕様書 | 価格及び設備仕様の妥当性を説明できるか |
| 資金繰り | 補助金が原則として後払いであることを踏まえているか |
| 実施期間 | 納品、検収、支払い及び実績報告を期間内に完了できるか |
| 効果報告 | 補助事業終了後の報告及び証拠書類の保存に対応できるか |
補助金は、採択通知を受けた段階で支払われるものではありません。
採択後に交付申請を行い、交付決定を受けた後に補助事業を実施し、実績報告及び補助金額の確定を経て支払われます。
設備投資額が大きい場合は、補助金が入金されるまでの自己資金又は借入金を確保できるかを確認する必要があります
応募申請は申請者自身が行います
本補助金の応募申請は、申請者自身が内容を理解・確認したうえで、電子申請システムを操作して行う必要があります。
GビズIDのアカウントやパスワードを外部支援者に提供し、第三者が申請者に代わって応募申請を操作することは認められていません。
事業計画についても、自社の課題、省力化の必要性、導入効果、付加価値向上及び賃上げとの関係を申請者自身が検討し、作成することが前提です。
外部支援を受けること自体は禁止されていません。
ただし、認定経営革新等支援機関や専門家等の支援を受けた場合は、申請画面に事業計画書作成支援者の名称、報酬及び契約期間を記載する必要があります。
支援を受けているにもかかわらず記載しなかった場合は、虚偽申請として不採択、採択決定の取消し、補助金返還等の対象となることがあります。
なお、第8回公募要領では、電子申請システム上の代理申請機能は「交付申請に限り」提供されるとされています。
応募申請と、採択後に行う交付申請は区別する必要があります。
行政書士に相談できること
省力化投資補助金では、公募要領に定められた対象者、対象事業、補助対象経費及び賃上げ要件を確認したうえで、設備導入の必要性と省力化効果を事業計画に整理する必要があります。
さっぽろ本田行政書士事務所では、申請者自身による事業計画の検討及び電子申請を前提として、主に次の事項を支援しています。
- 公募要領に基づく補助対象者・対象事業の確認
- 補助対象経費と対象外経費の整理
- 事業者が検討した事業計画の構成及び文章表現の整理
- 申請内容、見積書、仕様書及び添付資料の整合性確認
- 採択後の交付申請、実績報告及び証拠書類管理に関する事前確認
- 設備導入に関連する許認可手続の確認
行政書士が申請者に代わって事業内容や数値目標を決定するものではありません。
事業者が示した事実、方針及び計画を基礎として、申請内容を制度の要件に沿って整理します。
外部支援を利用する場合も、申請者自身が最終的な申請内容を確認し、計画を実行できるかを判断することが重要です。
まとめ
中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回公募では、補助上限額及び補助率の基本的な枠組みは第7回から維持されています。
一方、労働生産性及び1人当たり給与支給総額の基準年度が変更され、応募申請時の直近決算期から基準年度までの「足下の賃上げ」も審査対象となりました。
補助事業実施期間も1か月短縮されています。
申請を検討する場合は、導入予定設備の省力化効果だけでなく、補助事業の完了時期、賃上げ計画、資金繰り及び補助事業終了後の効果報告まで含めて、実現可能性を確認する必要があります。
本コラム執筆では、応募申請の手引き、電子申請マニュアル及び第8回用事業計画書様式は準備中です。
資料が公開された後、具体的な申請日程、入力項目及び提出書類を改めて確認してください。
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