【各種許認可申請】北海道で盛土規制法の許可・届出が必要になるケースとは|土地利用・造成工事で注意したいポイント

土地を造成する場合や、事業用地として活用する場合には、建築確認や農地転用だけでなく、盛土規制法に基づく許可・届出が必要になることがあります。

特に北海道では、令和8年(2026年)7月1日から新たに54市町村で盛土規制法の規制が開始されます。

対象には、石狩市、江別市、恵庭市、千歳市、帯広市、釧路町、中標津町、稚内市など、事業用地や郊外利用と関係しやすい地域も含まれています。(出典:北海道庁ウェブサイト)

このコラムでは、北海道で土地の造成や土石の堆積を行う場合に注意したい、盛土規制法の基本的な考え方を整理します。

盛土規制法は、正式には「宅地造成及び特定盛土等規制法」といいます。

従来の宅地造成等規制法を改正する形で、危険な盛土等を全国的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした制度です。

この法律では、宅地だけでなく、農地、森林、資材置場、事業用地など、土地の用途にかかわらず、一定の区域内で行われる盛土・切土・土石の堆積が規制対象となる場合があります。

札幌市では、規制区域内で盛土等を行う場合、あらかじめ市長の許可等が必要になると説明されています。また、宅地造成に伴う盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積も規制対象になり得るとされています。(出典:札幌市ウェブサイト)

北海道が管轄する市町村についても、規制開始後に一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置き等を行う場合は、北海道知事の許可または届出が必要になる場合があります。

そのため、土地を造成する場合だけでなく、次のようなケースでも事前確認が重要です。

想定されるケース注意点
資材置場や残土置場を設ける土石の堆積に該当する可能性があります
事業用地を造成する盛土・切土の規模により許可・届出が必要になる可能性があります
太陽光発電設備を設置する開発行為、林地開発、盛土規制法など複数の手続き確認が必要です
駐車場や作業場として土地を整備する土地の形質変更に該当する可能性があります
一時的に土砂を仮置きする一時的な堆積でも規制対象となる場合があります

盛土規制法の対象となる行為であっても、一定の場合には許可不要とされることがあります。

札幌市の案内では、公共施設用地内で行う工事、工事の施行に付随して行われる土石の堆積、建築物の建築・解体に伴う掘削・埋戻しなど、許可不要となる行為の例が示されています。(出典:札幌市ウェブサイト

ただし、許可不要に該当するかどうかは、区域、面積、高さ、土地利用の目的、工事内容などによって判断が分かれます。

「一時的な仮置きだから問題ない」「宅地ではないから対象外」と判断してしまうと、後から是正対応が必要になる可能性があります。

盛土規制法は、建設業者だけでなく、土地所有者、開発事業者、不動産事業者にも関係する制度です。

特に次の点は、事前に確認しておくことが重要です。

確認事項内容
規制区域に入っているか市町村または北海道の区域指定を確認します
行為の内容盛土、切土、土石の堆積に該当するかを確認します
規模・高さ・面積許可・届出の要否に影響します
他の許認可農地転用、林地開発、開発許可なども確認が必要です
工事時期規制開始前後で扱いが異なる場合があります
既に工事中の場合は規制開始日から21日以内の届出が必要

盛土規制法に関する手続きでは、対象区域の確認、許可・届出の要否確認、必要書類の整理、関係機関への事前相談などが必要になります。

行政書士は、行政機関に提出する書類の作成や提出手続きについて、事業者の状況に応じたサポートを行うことができます。

また、盛土規制法の手続きは、農地転用、林地開発、開発行為、建設業許可、補助金申請などと関連する場合があります。
事業計画の初期段階で手続きの全体像を確認しておくことで、後のスケジュール遅延を防ぎやすくなります。

盛土規制法は、土地の造成や土石の堆積に関する規制であり、北海道内でも対象区域が広がっています。

特に、事業用地の整備、資材置場、残土置場、太陽光発電設備の設置などを検討している場合には、工事を始める前に許可・届出の要否を確認しておくことが重要です。

ポイント内容
規制区域の確認北海道や市町村の指定区域を確認する
対象行為の確認盛土、切土、土石の堆積に該当するか確認する
許可・届出の確認規模や区域により手続きが必要になる
関連手続きの確認農地転用、林地開発、開発許可等も確認する
早めの事前相談計画段階で確認することで手戻りを防ぎやすい

土地利用や造成工事に関する手続きについては、計画の初期段階で確認することが重要です。

各種許認可申請に関するご相談をご希望の方は、札幌・北海道の各種許認可申請サポートページもご確認ください。