【補助金申請】【第7回受付終了】中小企業省力化投資補助金(一般型)第7回公募を解説

【第7回公募は終了しました】
第7回公募は、2026年7月31日17時をもって応募申請の受付を終了しました。この記事では、第7回公募当時の制度内容及び第6回公募からの変更点を掲載しています。

第8回公募では、労働生産性等の基準年度、補助事業完了前に行う「足下の賃上げ」の評価、補助事業実施期間などが変更されています。現在申請を検討している事業者は、次の記事をご確認ください。

【最新情報】
中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回公募を解説|第7回からの変更点と申請準備のポイント

令和8年6月5日、「中小企業省力化投資補助金(一般型)第7回公募」の公募要領が公開されました。

中小企業省力化投資補助金(一般型)は、人手不足に悩む中小企業等が、個別の現場や事業内容に合わせた設備導入・システム構築等を行う場合に活用できる補助金です。

本コラムでは、第7回公募の概要を整理したうえで、前回の第6回公募から確認できる主な変更点、申請準備の際に注意すべきポイントを解説します。

中小企業省力化投資補助金には、「カタログ注文型」と「一般型」があります。

このうち一般型は、カタログに掲載された汎用製品を導入する類型ではなく、事業者ごとの現場や業務内容に合わせた設備導入・システム構築等を支援する制度です。

たとえば、次のような取組が想定されます。

取組の方向性内容の例
業務プロセスの自動化製造、検品、搬送、受付、受発注管理などの省力化
システム導入・構築専用ソフトウェア、業務管理システム、予約管理システム等
ロボット・IoT等の活用人手不足を補うための設備導入、データ連携、遠隔管理
オーダーメイド設備の導入事業所の構造、作業工程、業務フローに合わせた設備導入

単なる設備購入ではなく、「どの業務がどの程度省力化されるのか」「省力化により付加価値や生産性がどのように向上するのか」を事業計画として説明することが重要です。

第7回公募の応募申請期間は、2026年7月1日から同年7月31日17時までとされていました。

項目内容
公募開始日令和8年6月5日(金)
申請受付開始2026年7月1日(水)
公募締切2026年7月31日(金)17時
採択発表令和8年11月中旬予定

第7回公募の応募申請受付は終了しています。

第8回公募は2026年8月18日に開始されており、申請受付は同年9月中旬、締切は同年10月中旬の予定です。第8回の制度内容については、冒頭で案内した最新記事をご確認ください。

第7回公募の補助上限額は、従業員数に応じて設定されています。

従業員数補助上限額
5人以下750万円(1,000万円)
6~20人1,500万円(2,000万円)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51~100人5,000万円(6,500万円)
101人以上8,000万円(1億円)

括弧内の金額は、大幅賃上げに係る特例が適用される場合の上限額です。

補助率は、中小企業が原則2分の1、小規模企業者・小規模事業者および再生事業者は3分の2とされています。
中小企業については、最低賃金引上げに係る補助率引上げ特例に該当する場合、補助率が3分の2となる場合があります。

第7回公募では、主な基本要件として次の内容が定められています。

要件内容
労働生産性年平均成長率4.0%以上の増加
1人当たり給与支給総額年平均成長率3.5%以上の増加
事業所内最低賃金事業実施都道府県の最低賃金+30円以上
一般事業主行動計画従業員21名以上の場合、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表等

これらの要件は、採択時だけでなく、補助事業終了後の効果報告においても確認されます。
要件を達成できない場合には、補助金の返還義務が発生する場合があるため、申請時点で実現可能性を十分に検討する必要があります。

第7回公募について、第6回公募要領との比較に基づき、実務上確認しておきたい変更点を整理します。

なお、公式に「変更点一覧」が示されているわけではないため、以下は第6回公募要領と第7回公募要領の記載を比較して確認できる主なポイントです。

変更点1 補助対象者に「歯科医業を営む医療法人」が追加

第7回公募要領では、補助対象者の項目に「歯科医業を営む医療法人」が記載されています。

要件としては、都道府県知事の認可を受けて設立されている医療法人であること、常勤従業員数が300人以下であることなどが示されています。

歯科医院を運営する医療法人にとっては、省力化設備や業務効率化システムの導入を検討する際に、申請可能性を確認する余地があるといえます。

ただし、医療・歯科医療分野では、他の補助金や診療報酬との関係、補助対象経費の範囲、事業内容の適合性を慎重に確認する必要があります。

変更点2 補助対象外事業者に「補助金・給付金等において不正を行った事業者」が追加

第7回公募要領では、補助対象外となる事業者として、「経済産業省又は中小機構が所管する補助金又は給付金等において不正を行った事業者」が追加されています。

補助金申請では、過去の補助金利用状況、申請内容の真正性、証拠書類との整合性が重要です。

過去に他の補助金を利用している事業者は、申請済み・交付済みの補助金との重複がないか、過去の申請内容と今回の事業計画に矛盾がないかを事前に確認する必要があります。

変更点3 加点項目に「生産性向上支援センター利用加点」が追加

第7回公募要領では、加点項目として「生産性向上支援センター利用加点」が追加されています。

これは、生産性向上支援センターによる支援を受け、「生産性向上取組計画書」の作成が完了しており、応募申請時に同計画書を提出した事業者を対象とする加点です。

生産性向上支援センターは、令和8年4月1日より全国47都道府県の「よろず支援拠点」内に設置された公的支援機関とされています。

加点項目は採択を保証するものではありませんが、申請準備に時間的余裕がある場合には、自社が活用できる加点項目を確認することが重要です。

第7回公募における主な補助対象経費は、次のとおりです。

経費区分内容
機械装置・システム構築費必須。単価50万円以上の設備投資が必要
運搬費補助事業に必要な運搬料等
技術導入費知的財産権等の導入に要する経費
知的財産権等関連経費特許権等の取得に関連する経費
外注費加工、設計、検査等の外注に係る経費
専門家経費補助事業遂行に必要な専門家への依頼費用
クラウドサービス利用費補助事業に必要なクラウドサービス利用料

機械装置・システム構築費以外の経費については、総額で500万円までの上限があります。

また、契約先または発注先1件あたりの見積額の合計が50万円以上の場合、同一条件による相見積もりの取得が原則とされています。

システム構築費については、「システム開発一式」のような見積書ではなく、積算根拠が明確な見積書や仕様書が求められます。
実績報告時にも、要件定義書や開発費用算出資料等の提出が必要となる場合があるため、システム導入を検討する場合は、発注先との間で早い段階から資料の整備方針を確認しておく必要があります。

中小企業省力化投資補助金(一般型)は、補助上限額が大きい一方で、申請準備の負担も小さくありません。

申請前には、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。

確認項目内容
GビズIDGビズIDプライムアカウントを取得済みか
事業内容人手不足解消・省力化に資する取組か
経費補助対象経費と補助対象外経費を区分できているか
見積書相見積もりや仕様書の準備が可能か
資金繰り補助金は原則として後払いであることを踏まえているか
賃上げ要件労働生産性・給与支給総額・最低賃金要件を達成できるか
加点項目利用可能な加点項目があるか
効果報告補助事業終了後の報告義務に対応できるか

補助金は、採択されれば直ちに入金されるものではありません。原則として、交付決定後に事業を実施し、実績報告を経て補助金額が確定した後に支払われます。

そのため、設備投資額が大きい場合には、自己資金や金融機関からの借入を含め、資金繰りの確認が重要です。

中小企業省力化投資補助金(一般型)の応募申請は、申請者自身が申請システムを操作して行う必要があります。
GビズIDのアカウントやパスワードを外部支援者へ開示し、第三者が申請者になり代わって操作することは避けなければなりません。

また、事業計画についても、申請者自身が自社の課題、省力化の必要性、導入効果、付加価値向上及び賃上げとの関係を検討し、内容を理解していることが前提です。
行政書士を含む外部支援者が、申請者に代わって事業内容を作り上げることは適切ではありません。

一方、商工会・商工会議所、金融機関、認定経営革新等支援機関、中小企業診断士、コンサルタント等から、制度の説明や事業計画に関する一般的な助言を受けることは可能です。

ただし、一般的な相談・助言と、申請書や事業計画書の文面を第三者が報酬を得て実質的に作成することは、別の問題です。
後者については、行政書士法その他の資格法との関係に注意する必要があります。

外部支援を受ける場合でも、申請者自身が主体となって計画を検討し、最終的な申請内容を確認することが重要です。

本補助金では、申請者自身による事業計画の検討と電子申請操作が必要です。
その前提を守りながら、公募要領の確認、申請要件の整理、事業計画の構成、申請書と添付資料の整合性確認などについて行政書士へ相談することができます。

1.公募要領を踏まえた要件整理ができる

補助金申請では、公募要領の内容を読み取り、自社が補助対象者に該当するか、補助対象経費に該当するか、必要書類を準備できるかを確認する必要があります。

行政書士に相談することで、公募要領に基づく要件整理を行い、申請前の確認漏れを減らすことができます。

2.事業計画の整理を支援できる

省力化投資補助金では、単に設備を導入するだけではなく、現状の課題、導入する設備・システムの内容、省力化効果、付加価値向上、賃上げとの関係を整理する必要があります。

行政書士は、事業者からヒアリングを行い、制度の趣旨に沿った形で事業計画の構成を整理する支援ができます。

ただし、行政書士が申請者に代わって事業内容を決定するものではなく、申請者自身の検討とヒアリング内容をもとに、計画の構成や文章化を支援します。

3.添付書類・証拠資料の確認を支援できる

補助金申請では、決算書、見積書、仕様書、賃金関係資料、加点項目に関する資料など、多くの書類を確認する必要があります。

申請内容と添付書類の整合性が取れていない場合、不備や差戻しの原因となることがあります。行政書士に依頼することで、書類の整理や不足資料の確認を進めやすくなります。

4.採択後の実績報告を見据えた準備ができる

補助金では、採択後の交付申請、事業実施、実績報告、効果報告までを見据えた準備が重要です。

特に、省力化投資補助金では設備導入やシステム構築を伴うため、発注、契約、納品、支払、証拠書類の保存を適切に行う必要があります。

申請段階から実績報告を見据えて準備することで、採択後の手続きで慌てるリスクを減らすことができます。

中小企業省力化投資補助金(一般型)第7回公募は、2026年7月31日17時をもって応募申請の受付を終了しました。
この記事は、第7回公募当時の制度内容及び第6回公募からの変更点を確認するための資料として掲載しています。

第8回公募では、補助上限額及び補助率の基本的な枠組みは維持されていますが、労働生産性等の基準年度、「足下の賃上げ」の評価、補助事業実施期間及び一部の加点要件等が変更されています。
現在申請を検討する場合は、第8回公募要領及び最新の解説記事をご確認ください。

さっぽろ本田行政書士事務所では、申請者自身が事業計画を検討し、申請内容を理解することを前提として、公募要領に基づく要件整理、申請内容と添付資料の整合性確認などを支援しています。

各種補助金申請のサポートをご希望の方は、各種補助金申請サポートページもご確認ください。