【許認可申請】札幌で民泊・簡易宿所を始める前に確認したい手続き|物件契約前の許可・届出と営業日数
空き家やマンションの一室を活用した宿泊事業を始める場合、物件を確保する前に、予定する営業方法に合った許可・届出を確認する必要があります。
「民泊」という名称だけで必要な手続きが決まるわけではありません。
札幌市で検討する主な制度には、住宅宿泊事業法に基づく届出と、旅館業法に基づく簡易宿所営業などの許可があります。
利用できる物件、営業日数、管理体制が異なるため、購入費や家賃だけでなく、制度上の条件を踏まえて事業計画を立てることが重要です。
※本記事は2026年9月時点の公表情報に基づいています。
住宅宿泊事業と旅館業では、営業の条件が異なります
札幌市で宿泊事業を計画する際は、まず次の違いを確認します。
| 確認項目 | 住宅宿泊事業法に基づく民泊 | 旅館業法に基づく簡易宿所など |
| 開業時の手続き | 札幌市への届出 | 札幌市保健所長の許可 |
| 営業日数 | 年間180日以内 市条例による追加の制限がある場合もあり | 住宅宿泊事業法の180日上限は適用されず |
| 使用する物件 | 法律上の「住宅」の要件を満たす必要あり | 営業種別に応じた構造設備、用途地域等の確認が必要 |
| 開業前の確認 | 住宅の要件、営業できる期間、管理委託の要否など | 保健所への事前相談、建築・消防関係の確認など |
「簡易宿所」は旅館業法上の営業区分です。
一棟貸しやゲストハウスという名称だけで該当するとは限らず、施設の構造と営業方法に応じた判断が必要です。
年間を通じて営業する計画であれば、旅館業許可を取得できる物件かを早い段階で検討します。
空き家であっても、必ず民泊に利用できるわけではありません
住宅宿泊事業の届出には、台所、浴室、便所、洗面設備に加え、居住に関する要件があります。
対象となるのは、生活の本拠として使用している家屋、居住用の入居者を募集している家屋、所有者等が随時居住に使用している家屋のいずれかです。
したがって、空き家を購入したことや、宿泊用に設備を整えたことだけでは、要件を満たすとは限りません。
入居者募集を形式的に行っていても、実際には募集する意思がないことが明らかな場合は認められません。
札幌市では、180日以内でも営業できない期間があります
住宅宿泊事業の宿泊日数には年間180日の上限がありますが、札幌市では、条例の対象となる事業について、指定された学校周辺や住居専用地域等で営業できる期間を制限しています。
対象には、届出住宅を事業者自身の生活の本拠として使用しない場合、宿泊中に事業者が不在となる場合、宿泊用の居室が5室を超える場合が含まれます。
日常生活に通常必要な短時間の外出等は、不在の扱いから除かれます。
| 主な制限区域 | 条例の対象となる事業で営業できる日 |
| 市が指定する小中学校等の出入口から周囲100m以内 | 土日、祝日、その学校が授業を行わない日 |
| 市が指定する住居専用地域及びこれに準ずる地域 | 土日、祝日、12月31日から1月3日 |
両方の区域に該当する場合は、双方の制限を確認します。
予定地の指定状況は、市が公表する制限区域の資料と窓口で確認してください。
出典:札幌市「住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」
札幌市「制限区域の告示」
賃貸借契約とマンション管理規約も確認します
賃貸物件では、住宅宿泊事業を行うことについて賃貸人等の承諾が必要です。
通常の居住用賃貸借契約のまま、宿泊者を受け入れられるとは限りません。
分譲マンションでは、所有している一室であっても管理規約の確認が必要です。
規約に明文の禁止がない場合も、管理組合に禁止する方針がないか確認します。
物件の広告に「民泊相談可」などの表示があっても、それだけで行政上の要件や契約上の条件を満たすと判断することはできません。
改修工事の前に、建築・消防・近隣対応を整理します
旅館業では、建物を宿泊施設として使用できるか、用途変更に伴う建築確認が必要か、どのような消防設備を設けるかを確認します。
札幌市は、具体的な平面図を用意したうえで、保健所へ事前相談するよう案内しています。
また、旅館業施設指導要綱の適用区域では、許可申請前に、標識の設置や説明会の開催等による周辺住民への計画公開が必要です。
設備工事を終えた後に追加の対応が判明すると、費用や開業日程に影響します。
設計・改修の計画段階から確認し、必要に応じて建築士や消防設備の専門事業者と調整することが重要です。
住宅宿泊事業も、届出制だから設備の確認が不要というものではありません。
消防法令への適合と、住宅宿泊事業法に基づく避難経路の表示等の安全措置を確認します。
家主不在の場合は、管理業務の委託費用も見込みます
住宅宿泊事業では、宿泊中に事業者が不在となる場合や、宿泊用の居室が5室を超える場合、原則として登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
事業者自身が管理業者として登録を受けて業務を行う場合など、例外もあります。
清掃だけを外注すれば足りるとは限りません。
宿泊者への対応や近隣からの苦情対応などを含め、必要な管理業務を誰が担うかを確認します。
実際に営業できる日数と、家賃、改修費、管理委託費等を併せて検討することで、開業後の費用負担を具体的に把握できます。
札幌市の届出方法と開業後の手続き
札幌市への住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用します。
2026年1月19日以降、届出受理通知と印刷済み標識の郵送は終了しており、通知はメールで確認し、標識は事業者自身で印刷・掲示する運用です。
営業開始後も、宿泊者名簿、定期報告、苦情対応等の義務があります。
届出書類の準備と併せて、日々の運営方法も整えておく必要があります。
物件契約前の許認可確認をご相談ください
宿泊事業では、営業日数、建物の条件、契約上の制限、管理体制をまとめて確認する必要があります。
物件を先に確保してから制度を選ぶと、予定していた営業ができないことがあります。
さっぽろ本田行政書士事務所では、予定する事業内容に応じた許可・届出の整理、申請書類の作成、関係窓口への事前確認を支援しています。
建築・消防に関する専門的な確認を要する場合は、その確認事項も整理して手続きを進めます。
札幌市・北海道内で宿泊事業をご検討の方は、物件所在地、平面図、希望する営業日数、管理方法をご用意のうえ、
旅館業許可・住宅宿泊事業届出を含む各種許認可申請のご相談をご利用ください。
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