【在留資格】日本で暮らす外国人が転職・退職・引越しをしたときに確認したい届出と在留手続

日本で生活している外国人は、転職、退職、引越しなどによって勤務先や住所が変わった場合、会社や市区町村での手続きだけでなく、出入国在留管理庁への届出や在留資格の手続きが必要になることがあります。

在留カード又は特定在留カードの在留期間が残っていても、現在の在留資格で新しい仕事ができるとは限りません。
また、転職や退職の後に必要な届出と、在留資格変更許可申請は別の手続きです。

このコラムでは、日本国内に在留している外国人が、仕事や住居を変えたときに確認したい手続きを整理します。

転職や退職をしたときは、まず次の事項を確認します。

  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無
  • 「特定活動」の場合は、パスポートに添付された指定書の内容
  • 現在の在留資格で認められている活動と、新しい勤務先で担当する業務の内容

在留資格は、外国人が日本で行うことのできる活動又は日本に在留できる身分・地位を定めるものです。

会社名や職種が変わっても直ちに在留資格変更が必要になるとは限りませんが、新しい仕事が現在の在留資格の範囲に含まれるかを確認する必要があります。

転職後の取扱いは、現在の在留資格と新しい勤務先で行う業務によって異なります。

現在の在留資格等主な確認事項
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者入管法上の就労活動に制限はありません
ただし、在留期間がある在留資格では更新時期を確認します
技術・人文知識・国際業務、介護、技能など新しい業務が現在の在留資格の活動範囲に含まれるかを確認します
対象となる在留資格では所属機関に関する届出も必要です
留学、家族滞在など原則として就労を目的とする在留資格ではありません
資格外活動許可がある場合も、許可された時間と活動の範囲を確認します
特定活動同じ「特定活動」でも、指定された活動によって就労の可否や範囲が異なります
指定書の確認が必要です
特定技能、高度専門職1号など勤務先や活動内容との結び付きが強く、転職に伴い在留資格変更許可申請が必要となる場合があります

例えば、「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人が転職する場合、新しい勤務先で行う業務が同じ在留資格の範囲に含まれるのであれば、在留資格の種類を変更しないことがあります。

ただし、在留資格の該当性は職種名だけで判断されるものではありません。
実際の業務内容、本人の学歴や職歴、勤務先の事業内容、雇用条件などを総合して確認する必要があります。

一方、新しい仕事が現在の在留資格では認められない活動に当たる場合は、その仕事を始める前に在留資格変更許可を受ける必要があります。
申請中であることだけを理由に、新しい在留資格で予定している仕事を始めることはできません。

「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」「留学」など、所属機関に関する届出の対象となる在留資格では、次のような変更が生じた日から14日以内に届出が必要です。

  • 会社を退職したとき
  • 新しい会社に入社したとき
  • 所属する学校を卒業、退学又は変更したとき
  • 勤務先や学校の名称、所在地が変わったとき
  • 勤務先や学校が消滅したとき

届出は、出入国在留管理庁の電子届出システム、窓口又は郵送で行うことができます。

会社がハローワークへ行う「外国人雇用状況の届出」と、外国人本人が出入国在留管理庁へ行う「所属機関に関する届出」は別の制度です。
会社が手続きを行ったと思い込み、本人の届出を忘れないように注意する必要があります。

勤務先を退職しただけで、在留資格がその日に失効するわけではありません。
ただし、就労資格は、その在留資格に該当する活動を行うことを前提として認められています。

退職後は、所属機関に関する届出を行い、再就職活動の記録を残しながら、現在の在留資格に適合する仕事を探す必要があります。

正当な理由なく、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格取消し(入管法第22条の4第1項第6号)の対象となることがあります。

求職活動をしていたことを示す記録(応募履歴、ハローワークの利用記録など)を残しておくと、正当な理由の説明に役立ちます。

在留期限が近い場合は、就職先が決まっていなくてもそのままにせず、地方出入国在留管理局へ相談し、現在の活動状況に応じた手続きを確認することが重要です。

転職後の業務が現在の在留資格で認められるかを確認する制度として、「就労資格証明書」があります。

就労資格証明書は、外国人本人からの申請に基づき、その外国人が行うことのできる就労活動を出入国在留管理庁が証明する文書です。
転職のたびに必ず取得しなければならないものではありませんが、現在の在留資格と新しい業務との関係を確認する資料になります。

ただし、就労資格証明書は、新たな就労活動を許可する在留資格そのものではありません。
現在の在留資格の範囲外の仕事を行う場合は、在留資格変更許可又は資格外活動許可など、必要な許可を先に受ける必要があります。

中長期在留者が引越しをした場合は、新しい住居地へ移転した日から14日以内に、新住所の市区町村で転入届又は転居届を行います。

在留カード又は特定在留カードを市区町村の窓口に提示して住民基本台帳法上の届出を行うと、入管法上の住居地変更の届出も行ったものとみなされます。

2026年6月14日から特定在留カード制度が開始されていますが、カードが一体化されても、住居地の届出、在留資格変更、在留期間更新などの手続きがすべて同じ窓口で完結するわけではありません。

特定在留カードの基本については、当事務所のコラム「2026年6月14日開始『特定在留カード』とは」もご参照ください。

転職や引越しの手続きに注意が向き、在留期間の更新を忘れないようにする必要があります。

6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間更新許可申請は、原則として在留期間の満了日の概ね3か月前から行うことができます。

更新申請では、現在の勤務先、業務内容、収入、納税状況などに関する資料が必要となる場合があります。
転職直後に更新時期を迎える場合は、新しい勤務先から必要書類を受け取るまでに時間を要することもあるため、早めの準備が必要です。

外国人本人の届出と勤務先の届出は、どちらか一方を行えばすべて完了する関係ではありません。
転職時には、本人と新旧の勤務先で、それぞれ必要な手続きを確認することが大切です。

手続き主な手続き主体主な提出方法・窓口
所属機関に関する届出対象となる在留資格を持つ外国人本人出入国在留管理庁電子届出システム、最寄りの地方出入国在留管理官署又は所定の宛先への郵送
住居地変更の届出中長期在留者本人新住所の市区町村
在留資格変更・在留期間更新原則として外国人本人在留申請オンラインシステム又は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
外国人雇用状況の届出外国人を雇用又は離職させた事業主ハローワーク又は外国人雇用状況届出システム

なお、「技能実習」の在留資格については、本人都合による転籍が原則として認められておらず、本コラムで扱う手続とは異なる枠組みが適用されます。
2027年4月1日より実施される「育成就労」制度についても、転籍要件は技能実習とは異なります。
技能実習・育成就労に関するご相談は別途承ります。

日本国内に在留する外国人が転職、退職又は引越しをした場合は、在留カードの期限だけでなく、現在の在留資格で新しい仕事ができるか、14日以内の届出が必要かを確認する必要があります。

特に、所属機関に関する届出と在留資格変更許可申請は別の手続きです。
新しい仕事が現在の在留資格の範囲外である場合は、許可を受けてから就労を開始しなければなりません。

当事務所では、現在、申請取次行政書士としての研修受講・届出に向けて準備を進めております。
現時点では、在留資格に関する一般的な制度案内と、必要となる手続きの整理に対応しております。