【在留資格】外国人を雇用する前に確認すべきこと|在留資格と就労制限の基本

「外国人スタッフを採用したい」そのとき確認すべきことは?

人手不足が続くなか、外国人スタッフを採用する中小企業・個人事業主が増えています。 

しかし、在留資格(ビザ)の確認を怠ると、雇用主が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
「ちゃんと在留カードを持っているから大丈夫」——それだけでは不十分なことがあります。

外国人が日本で就労できるかどうかは、在留資格の種類と内容によって決まります。

① 就労に制限がない在留資格(主なもの)

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

→ これらの方は入管法上、就労活動に制限はありません。

② 特定の職種のみ就労が認められる在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 特定技能
  • 技能実習(育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。施行前からの技能実習については経過措置があります)

→ 在留資格で認められた活動の範囲内でのみ就労可能です。

③ 原則として就労できない在留資格

  • 短期滞在
  • 家族滞在
  • 留学

→ 原則として就労できません。留学や家族滞在などで資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲内で就労できることがあります。

なお、「特定活動」の在留資格は、個別の指定内容によって就労の可否や範囲が異なります。
採用前には、在留カードだけでなく、パスポートに添付されている指定書の内容も確認しましょう。

雇用前には必ず在留カードを提示してもらい、次の点を確認しましょう。

  • 在留資格の種類(上記の分類を確認)
  • 在留期間の満了日(満了前に在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行っている場合は、特例期間の適用及び従前の活動を継続できるかを確認)
  • 就労制限の有無(在留カード表面)
  • 資格外活動許可の有無(在留カード裏面)

在留カード等番号失効情報照会により、在留カード番号と有効期間の満了日から、カード番号の有効性を確認できます。
もっとも、番号照会だけで偽変造の有無を完全に確認できるわけではないため、必要に応じて在留カード等読取アプリの活用も検討すると安心です。

在留カード表面の在留期間満了日を経過していても、満了前に在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行い、処分が未了である場合があります。
この場合、原則として、処分がされる時又は在留期間満了日から2か月を経過する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格をもって在留し、従前の活動を継続できます。
在留カード裏面の申請中の記載又はオンライン申請の受付情報を確認する必要があります。

外国人を雇用した場合、原則としてハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です(雇入れ・離職時)。
ただし、在留資格「外交」「公用」の方や、特別永住者は届出の対象外です。 

届出を怠ると罰則の対象となります。

また、在留期限が近づいている社員がいる場合は、更新手続きのサポートを検討することも大切です。

外国人雇用は正しく進めれば大きな戦力になります。 

一方で、在留資格に関する法律は複雑で、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

当事務所では、現在、申請取次行政書士としての研修受講・届出に向けて準備を進めております。

現時点では、外国人雇用に関する在留資格の確認、必要手続きの整理、関係士業と連携した雇用管理上の確認など、一般的なご相談に対応しております。