【在留資格】外国人を雇用すると生活支援まで必要?特定技能1号と技人国等で異なる企業の支援義務
初めて外国人材の採用を検討する企業から見ると、
「住居を会社で用意する必要があるのか」
「銀行口座や携帯電話の契約まで会社が手伝う必要があるのか」
「登録支援機関と契約しなければ外国人を雇用できないのか」
といった点は、採用コストや社内体制を判断する重要な要素となります。
外国人を雇用する場合の支援について重要なのは、すべての外国人に同じ支援制度が適用されるわけではないという点です。
特に「特定技能1号」では、受入れ機関に法令上の支援が求められます。
一方、「技術・人文知識・国際業務」や「永住者」などについては、特定技能1号と同じ支援計画を作成する制度は設けられていません。
初めて外国人採用を検討する企業は、採用人数だけでなく、予定している業務と在留資格によって、必要な受入れ体制が異なることを理解しておく必要があります。
外国人雇用の「支援」は在留資格によって異なる
企業側から見た支援制度は、概ね次のように整理できます。
| 在留資格等 | 特定技能1号のような法定支援計画 | 主な考え方 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 必要 | 受入れ機関が1号特定技能外国人支援計画を作成・実施 |
| 特定技能2号 | 原則不要 | 1号のような支援計画制度はない |
| 技術・人文知識・国際業務 | 不要 | 就労・生活上の適切な受入れ環境は別途必要 |
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 不要 | 入管法上の就労活動に原則制限なし |
| 留学・家族滞在等 | 不要 | 就労する場合は資格外活動許可等を別途確認 |
出入国在留管理庁の受入れ手続でも、「1号特定技能外国人支援計画」の策定は特定技能1号について必要な手続として位置付けられています。
したがって、「外国人を雇用するなら、必ず登録支援機関との契約が必要」ということにはなりません。
特定技能1号では10項目の義務的支援がある
特定技能1号外国人を雇用する特定技能所属機関には、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための支援が求められます。
出入国在留管理庁では、主な義務的支援として次の10項目を示しています。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 本人の責めによらない雇用契約終了時の転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
などです。
これは単に「困った場合に相談に乗る」という程度の制度ではありません。
支援計画を作成し、その内容に沿って必要な支援を実施することが、特定技能1号の受入れ制度の一部となっています。
例えば住居確保では、適切な住居の確保を支援し、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活上必要な契約についても必要な支援を行うことが求められます。
会社ですべて実施する必要はない
特定技能1号の支援は、必ず受入れ企業の社員だけで実施しなければならないわけではありません。
特定技能所属機関は、支援計画の全部又は一部を登録支援機関へ委託することができます。
そのため、初めて特定技能外国人を雇用する企業では、
- 自社でどこまで支援できるか
- 通訳が必要な言語に対応できるか
- 生活相談を受ける担当者を置けるか
- 定期面談を適切に実施できるか
- 外部へ委託する方が合理的な支援はどれか
を検討した上で、受入れ体制を設計します。
登録支援機関への委託費用も外国人採用の運用コストとなるため、採用を決定した後ではなく、採用計画の段階で確認しておくことが重要です。
2025年4月から地方公共団体との連携も制度化
現在の特定技能制度では、地域との共生も支援計画に関係します。
2025年4月1日施行の改正により、特定技能所属機関は地方公共団体が実施する共生施策を確認し、その内容を踏まえて1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する仕組みとなっています。
また、特定技能所属機関には、外国人が活動する事業所等の所在地を管轄する地方公共団体に対する「協力確認書」の提出など、地域の共生施策との連携に関する対応も求められます。
2026年現在、特定技能1号の受入れは、会社と外国人の雇用関係だけで完結する制度ではなく、生活支援や地域との共生まで含めて制度設計されています。
「技人国」には特定技能1号のような支援計画はない
「技術・人文知識・国際業務」は、技術者、専門職、海外取引、通訳、企画など、一定の専門的・技術的な活動を行う外国人が利用する代表的な就労資格です。
この在留資格には、特定技能1号のように、
- 1号特定技能外国人支援計画を作成する
- 登録支援機関へ支援を委託する
- 法定された10項目の生活支援を実施する
という制度は設けられていません。
したがって、技人国の外国人を採用するために「登録支援機関と契約しなければならない」というものではありません。
この点は、初めて外国人雇用を検討する企業にとって、受入れコストを考える際の大きな違いとなります。
支援計画が不要でも「何もしなくてよい」わけではない
一方で、法定の特定技能支援がないことと、外国人社員への受入れ対応が不要であることは別の問題です。
外国人労働者にも労働基準法をはじめとする労働関係法令が適用されます。
また、厚生労働省は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定め、外国人を雇用する事業主に適切な雇用管理等を求めています。
外国人社員については、例えば、
- 本人が理解できる方法による労働条件の説明
- 安全衛生教育
- 社会保険等の制度に関する適切な情報提供
- 日本の職場慣行や社内規程についての説明
- 職場で相談できる体制
- 適正な在留資格・在留期間の確認
などが重要となります。
これらは、特定技能1号の「法定支援計画」とは制度上の位置付けが異なります。
技人国等の外国人採用では公的・民間の支援も利用できる
「技術・人文知識・国際業務」などの外国人を採用する場合、特定技能1号のような法定の支援計画はありませんが、企業が採用から定着まですべてを自社だけで行う必要があるわけではありません。
外国人材の募集・採用、雇用管理、生活上の相談などについて、公的機関や民間事業者によるさまざまな支援を利用できます。
ハローワーク|外国人材の募集や雇用管理について相談
ハローワークでは、外国人を含む求職者への職業紹介や企業からの求人受付を行っています。
特に札幌では、ハローワークプラザ札幌に「外国人・留学生支援コーナー」が設けられており、日本で就労可能な在留資格を持つ外国人や留学生に対して職業相談・職業紹介を行っています。
また、北海道労働局では「外国人雇用管理アドバイザー」による事業主向けの無料相談を実施しています。
外国人労働者の雇用管理や職場でのコミュニケーション上の問題などについて相談できるため、初めて外国人を雇用する企業にも利用しやすい制度です。
札幌新卒応援ハローワークでは、外国人留学生への就職支援のほか、外国人留学生合同企業説明会なども開催されています。
このため、日本国内ですでに生活している留学生や外国人を採用したい場合には、民間の人材紹介会社だけでなく、まずハローワーク等の公的な職業紹介を利用する方法もあります。
ジェトロ|高度外国人材の採用から定着までを支援
技術者、海外営業、企画、研究開発などの専門人材を採用したい場合には、日本貿易振興機構(ジェトロ)の「高度外国人材活躍推進ポータル」も利用できます。
ジェトロでは、高度外国人材を採用したい企業に対し、採用戦略、受入れ準備、採用後の育成・定着などに関する情報提供や支援を行っています。
また、「高度外国人材関心企業情報(OFPリスト)」に企業情報を掲載し、日本国内の留学生から海外の外国人材まで、自社が求める人材や事業内容を発信する仕組みも用意されています。
北海道では、北海道経済産業局を事務局として、北海道、札幌市、北海道労働局、札幌出入国在留管理局、ジェトロ北海道、大学、経済団体などが参加する「高度外国人材活躍地域コンソーシアム」も設けられています。
外国人採用に関するセミナーや事業は年度によって内容が変わるため、採用を検討する時点で最新の募集情報を確認するとよいでしょう。
札幌での生活上の相談は「さっぽろ外国人相談窓口」も利用できる
外国人社員が日本で生活を始めると、仕事以外にも、行政手続、日本語学習、税金、子育て、医療などについて疑問が生じることがあります。
札幌市では、札幌国際プラザ内に「さっぽろ外国人相談窓口」を設置しており、外国人生活者に対して暮らしに関する情報提供や相談を多言語で行っています。
この窓口は外国人本人だけでなく、外国人を受け入れる企業や支援者からの相談にも対応しています。
そのため、技人国等の外国人について、勤務先企業がすべての生活相談に直接対応するのではなく、このような地域の相談窓口を本人へ案内することも、受入れ体制を整える方法の一つです。
人材紹介会社や外国人材支援事業者を利用する方法もある
採用活動そのものについては、外国人材を専門とする有料職業紹介事業者や求人媒体を利用する方法があります。
例えば、以下の業務を取り扱う民間サービスがあります。
- 日本国内の外国人・留学生の人材紹介
- 海外在住の専門人材の募集
- 英語等による求人広告
- 採用候補者との面接調整
- 入社後の日本語教育
- 生活オリエンテーション
- 外国人社員からの生活・職場相談
ただし、民間事業者によって業務範囲は異なります。
人材紹介を有料で行う場合には職業安定法上の許可が必要となり、在留資格の申請書類作成や申請取次には別の法令上の制限があります。
そのため、採用、在留手続、生活支援を一つの事業者へ依頼する場合でも、それぞれの業務を適法に取り扱える事業者であるかを確認する必要があります。
自社で行うことと外部を利用することを分けて考える
技人国等の外国人を採用する場合には、企業側がすべての支援機能を自社内に設ける必要はありません。
例えば、採用、雇用管理、在留手続、生活相談など、それぞれの場面に応じて利用できる公的機関や民間サービスを組み合わせることで、必要な支援体制を整えることができます。
主な相談先・支援先を整理すると、次のようになります。
| 必要となる場面 | 利用を検討できる機関・サービス |
|---|---|
| 外国人材を募集したい | ハローワーク、外国人専門人材紹介会社、求人媒体 |
| 留学生を採用したい | 新卒応援ハローワーク、大学、合同企業説明会等 |
| 高度外国人材の採用方法を検討したい | ジェトロ |
| 外国人の雇用管理について相談したい | ハローワーク、外国人雇用管理アドバイザー |
| 在留資格・在留手続を確認したい | 出入国在留管理局、行政書士等 |
| 生活上の相談先を用意したい | さっぽろ外国人相談窓口等 |
| 採用・定着支援をまとめて依頼したい | 外国人材支援を行う民間事業者 |
外国人採用では、企業が担うべき雇用管理と、外部の専門機関や公的窓口を利用できる部分を分けて考えることで、受入れ側の負担を抑えながら必要な体制を整えることができます。
外国人を採用するか検討するときは「職種」から考える
初めて外国人採用を検討するときに、
「特定技能と技人国のどちらの方が手続きが簡単か」
という点から制度を選ぶことは適切ではありません。
在留資格は、企業側が自由に選択できる採用コースではなく、実際に担当してもらう業務によって利用できる在留資格が異なります。
例えば、
- 専門的・技術的業務を担当してもらう
- 人手不足分野の現場業務を担当してもらう
- 留学生をアルバイトとして採用する
- 永住者等を通常の中途採用として雇用する
では、確認すべき在留資格と企業側の手続きが異なります。
まず担当してもらいたい仕事を具体化し、その業務に対応する在留資格を確認した上で、必要となる支援体制と採用コストを検討する順序が適切です。
当事務所のコラム「外国人材を初めて受け入れる企業が採用前に決めたい7つの準備」では、この採用準備について詳しく整理しています。
採用前に確認したい「支援コスト」
外国人雇用の費用を検討する際には、給与や採用紹介料だけでなく、在留資格に応じて次のような項目も確認する必要があります。
| 確認項目 | 主な内容 |
| 在留手続 | 認定証明書、資格変更、更新等 |
| 採用・紹介費 | 人材紹介会社等を利用する場合 |
| 支援費 | 特定技能1号で登録支援機関へ委託する場合等 |
| 住居 | 社宅提供や住宅確保支援を行う場合 |
| 通訳・翻訳 | 労働条件・社内制度等を説明する場合 |
| 日本語教育 | 自社で支援制度を設ける場合 |
| 社内管理 | 在留期限、業務内容、届出等の管理 |
特に特定技能1号では、支援を誰が実施するかによって採用後の社内負担が大きく変わります。
採用人数だけでなく、「外国人社員1人を受け入れた後に継続して必要になる業務」を含めて検討することが重要です。
外国人を雇用した場合には雇用状況の届出も必要
在留資格にかかわらず、事業主が外国人を雇入れ又は離職させた場合には、原則としてハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です。
対象外となるのは、在留資格「外交」「公用」の外国人及び特別永住者です。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
したがって、特定技能1号ではない外国人を採用した場合でも、企業側の手続きがまったくないわけではありません。
まとめ
外国人を雇用する場合の生活支援や受入れ体制は、在留資格によって異なります。
特定技能1号では、支援計画の作成と義務的支援が制度上求められており、企業が自社で支援するほか、登録支援機関へ全部又は一部を委託することができます。
一方、「技術・人文知識・国際業務」や身分に基づく在留資格については、特定技能1号と同じ法定支援計画や登録支援機関への委託義務はありません。
ただし、適切な労働条件の説明、相談体制、在留期間の管理など、外国人社員が適正かつ安定的に働くための受入れ環境は必要です。
初めて外国人採用を検討する場合には、どの国の人を採用するかより先に、どの仕事を担当してもらうのかを決め、その仕事に対応する在留資格と必要な支援体制を確認することが重要です。
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