【在留資格】永住許可ガイドラインが2026年10月1日改定|変更点と申請前の確認事項

出入国在留管理庁は、2026年10月1日、「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。

今回の改定では、収入、将来の年金、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解など、永住許可の審査で考慮される事項が具体化されています。配偶者等に関する在留年数の特例にも変更があります。

注意が必要なのは、改定日と、改定後の内容が適用される申請日が一致していないことです。
原則は2027年4月1日以降の申請からですが、収入等の一部は、それ以前の申請にも適用されます。

本記事では、札幌・北海道で永住許可を希望する方に向けて、主な変更点、申請への影響、準備の際に確認すべき事項を整理します。

出入国在留管理庁は、永住許可の案内ページで、申請時期ごとの適用を次のように説明しています。

申請時期適用されるガイドライン
2026年3月31日まで2026年2月24日改訂版
2026年4月1日~2027年3月31日原則として2026年2月24日改訂版。ただし、収入と「公共の負担とならないこと」は、2026年10月1日改定版の該当部分を適用
2027年4月1日以降2026年10月1日改定版

先行適用されるのは、改定版の第2の4(2)「収入」と、第2の5(7)「公共の負担とならないこと」です。
年金や日本語能力など、改定のすべてが2026年10月1日から一斉に適用されるわけではありません。

また、2026年4月1日以降に申請し、改定日の10月1日時点で審査中であった案件も、上記2項目の適用対象となります。
既に申請を済ませている方も、収入の状況や追加資料の必要性を確認することが重要です。

具体的な適用は、出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」の案内をご確認ください。

永住許可の基本となる要件は、次の3点です。

  • 素行が善良であること(素行善良要件)
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

今回のガイドライン改定は、これらの要件について、審査で考慮する事項を詳しく示したものです。

また、2027年4月1日施行の改正入管法では、国益要件に関わる事項として「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」が条文に明記されます。
納税等の義務を果たすことは従来から審査で確認されており、同日から初めて必要になるという意味ではありません。

主な変更点は、次のように整理できます。

項目改定後の主な内容
収入世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る年収水準に、継続して達しているかを考慮
年金将来の年金受給見込額と、不足する生活資金を補える金融資産の有無を考慮
日本語能力原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上を考慮。一部に対象外となる場合あり
日本の制度・ルールの理解生活・就労ガイドブック」の内容等を中心に、理解の程度を確認
学齢期の子の就学学齢期の子を養育する親の申請では、子の小学校・中学校への通学を確認
日本国外への長期不在過去10年間の出国期間について、合理的な理由の有無等を踏まえて評価
配偶者等の特例婚姻生活の継続年数と、日本での継続在留年数を変更

これらの項目には、適用除外や特例、個別事情を考慮する取扱いがあります。
表の項目だけで許可・不許可が機械的に決まるものではありません。

改定版は、収入について、申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかを考慮するとしています。

したがって、本人の給与額だけでなく、同居する家族、家計の状況、収入の継続性を整理する必要があります。
世帯人数が増えた場合や、配偶者の働き方が変わった場合には、申請に向けた確認事項も変わります。

扶養している親族は、日本国外に住んでいる場合でも、同居の有無にかかわらず世帯人数に加算されます。
世帯人数が5人以上となる場合には、生活費等の増加分を加えた年収水準と比較されます。
海外への送金や税法上の扶養申告の状況も整理し、実際の扶養関係を確認しておくことが重要です。

ただし、同じ世帯に属する家族の収入を、すべて単純に合算できるわけではありません。
例えば、在留資格「家族滞在」で在留する配偶者の資格外活動による収入は、世帯年収への合算対象とされません。

また、父母の扶養から外れている方が申請する場合は、同じ生計の世帯であっても、父母の収入を算入せずに評価する取扱いが示されています。
同居していることだけを理由に、家族全員の収入を合算して判断しないことが必要です。

また、国は、年収水準等の具体的な金額について、公表する予定はないと説明しています。
「年収が一定額以上なら必ず許可される」と判断することは適切ではありません。

日本人や永住者等の配偶者・子には、独立生計要件の適用に例外があります。
しかし、これに該当する方も、国益要件に含まれる「公共の負担とならないこと」の確認まで一律に免除されるわけではありません。

収入が低いことや公的な支援を受けていることのみから結論を出さず、適用される要件と、家族・健康等の個別事情を整理することが必要です。

従来から、公的年金の保険料を適切に納付していることは重要な確認事項でした。
改定版では、これに加え、将来に受給できる年金の見込額が考慮されます。

ガイドラインは、所定の年収水準で30年間働き、その期間に厚生年金に加入していた場合の受給見込額を、比較の基準として示しています。

これは、申請者自身に30年間の厚生年金加入を一律に求めるという意味ではありません。
申請時の年齢、これまでの加入状況、収入等を踏まえて、将来の受給見込額を評価するものです。

受給見込額が所定の水準に達しない場合でも、不足する生活資金を補える金融資産を有しているかが考慮されます。
ここでいう補填資産は金融資産に限られ、申請のためだけに一時的に取得した資産を、継続して保有する資産と同様に扱うことは予定されていません。

配偶者がいる場合は、夫婦の受給見込額を合算するとともに、比較する年金水準や補填資産額にも配偶者分が加算されます。
夫婦の受給見込額を、単身者向けの水準と比較するものではありません。

永住申請の準備では、納付記録の確認に加え、本人・配偶者の年金の加入履歴と金融資産を整理しておくことが重要です。
年金記録や制度上の取扱いに疑問がある場合は、年金事務所や社会保険労務士等にも確認しながら進めます。

改定版は、日本語能力について、原則としてB1相当レベル以上の能力を有するかを考慮するとしています。
ただし、ガイドラインが定める高度人材外国人とその家族、日本の学校で学校教育法に定める初等教育又は中等教育を累計6年以上受けた方等には、日本語能力を考慮要素としない取扱いがあります。

日本で出生した永住者の子についても、その子を養育する親がB1相当以上の日本語能力を有する場合には、同様の取扱いがあります。
その他にも、日本語能力を求めることが必ずしも必要又は適当ではない場合について、公式原文を確認する必要があります。

一方、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留しているという理由だけで、日本語能力の確認対象から除外されるわけではありません。
国は、意見募集に対する回答でも、この在留資格を理由に一律に除外することは相当ではないとの考え方を示しています。

注意したいのは、永住許可の審査で、どの試験や資料を用いて日本語能力を評価するかについて、今後の公式発表を確認する必要があることです。

国は、評価方法や対象となる試験について、2027年4月の運用開始前までに検討し、公表すると説明しています。
本記事作成時点では、特定の日本語能力試験の級だけで、永住許可の基準を満たすと断定できません。

また、日本の制度・ルールへの理解についても、出入国在留管理庁長官が指定する方法により確認するとされています。
学齢期の子を養育する場合は、子の就学状況も確認事項になります。

申請を予定する方は、日本語学習とともに、在留手続、税・社会保険、生活上のルールについて、公式の生活・就労ガイドブック等で理解を深めておくことが適切です。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者に関する特例では、従来の「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留」から、「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ日本に引き続き3年以上在留」へ変更されます。

実子等に関する特例も、日本での継続在留期間が1年以上から3年以上へ変更されます。
配偶者等として早期の申請を予定していた方は、2027年4月1日以降に申請する場合の年数を確認する必要があります。

また、原則10年以上の在留と、そのうち就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留するという基本枠組みについても、期間の数え方を確認します。
就労していた期間であれば、すべてがこの「5年」に算入されるわけではありません。

従来から「技能実習」と「特定技能1号」は、永住審査の期間計算に用いる「就労資格」から除かれていました。
改定版では、これに「育成就労」「企業内転勤」と一部の「特定活動」が加わっています。

また、継続就職活動や就職内定者としての「特定活動」等は、原則10年の在留期間にも算定されません。
「5年の就労資格の期間」と「10年の在留期間」は、それぞれ算入範囲を区別する必要があります。
これまでの在留資格と活動内容を時系列に整理し、改定版の注記と第5で取扱いを確認してください。

さらに、申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で6か月以上不在となった場合や、通算2年6か月以上不在となった場合は、原則として消極的に評価すると明記されました。

海外出張、家族の事情等による不在がある方は、出入国の履歴と、その理由を説明できる資料を整理しておくことが重要です。

在留期間「3年」を最長の在留期間として扱う取扱いにも、期限と経過措置があります。
これは2026年2月の改訂でも案内されていた事項です。
2027年4月1日以降は、3年の在留期間であれば一律に足りるとはいえないため、改定版の注4にある条件を確認する必要があります。

*(注4)令和9年3月31日までに申請があった永住許可申請においては、在留期間「3年」を有する者であっても、上記第2の5(6)の「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととします。
また、令和9年4月1日以降に申請があった永住許可申請においては、令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有しており、その永住許可申請が令和9年4月1日以降に行った初回の永住許可申請で、かつ、令和9年4月1日から当該「3年」の在留期限までの間にその永住許可申請に係る処分を受ける場合に限り、在留期間「3年」を有する者であっても、上記2の5(6)の「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱います。

2027年4月1日には、故意の公租公課不払い等を事由とする、永住者の新たな在留資格取消しの規定も施行されます。
永住許可を取得した後も、税金や社会保険料の適切な納付、入管法上の義務の遵守を継続することが重要です。

ただし、未納があることだけで直ちに在留資格が取り消されるというものではありません。
病気、災害、失業等によってやむを得ず支払えない場合と、故意に支払わない場合は区別され、個々の事案の事情や本人への意見聴取等を踏まえて判断されます。

取消事由や判断の詳細は、出入国在留管理庁の永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインをご確認ください。

改定への対応では、申請を急ぐことだけを優先せず、申請日、適用される基準、現在の在留状況を合わせて確認することが重要です。

準備の際は、次の事項を点検してください。

  • 現在の在留資格、在留期間、過去の在留資格の変更履歴
  • 家族構成、世帯人数、収入の推移と合算できる収入の範囲
  • 税金、公的年金、公的医療保険の納付状況と納付期限
  • 住居地・所属機関等の届出、在留カードの携帯等、入管法上の義務の履行状況(過去の届出漏れを含む)
  • 将来の年金受給に関する情報と、金融資産の保有状況
  • 過去の出入国履歴と、長期不在の理由
  • 日本語能力、制度理解、子の就学に関する確認事項

納税や社会保険料の適切な納付は、今回初めて必要になったものではありません。申請時に未納を解消していても、過去の支払状況が審査で問題になる場合があります。資料を取得する前に、期限内の納付状況まで確認することが大切です。

また、永住許可を申請しても、現在の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。審査中に在留期限を迎える場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。

さっぽろ本田行政書士事務所では、申請を希望する方の在留歴、家族構成、収入・納付状況を伺い、適用される要件と必要資料を整理したうえで、永住許可申請の準備を支援します。

ご相談については、入管・国際業務のサポートページをご確認ください。