【在留資格】在留期限が近づいたら何をする?在留期間更新の申請時期・特例期間・オンライン申請を解説
日本で現在の在留資格による活動を継続する場合、在留期間の満了前に「在留期間更新許可申請」が必要となります。
在留期間更新は、単に在留カードを新しくする手続きではありません。
現在の在留資格に該当する活動を引き続き行っているか、在留状況に問題がないかなどを踏まえて、今後も在留を認めるか審査を受ける手続きです。
特に、就職・転職、勤務先の変更、結婚など、前回の許可から状況が変わっている場合には、期限だけを確認するのではなく、現在の在留資格と実際の活動が合っているかを確認する必要があります。
本コラムでは、日本にすでに在留している外国人の方を対象に、在留期間更新の基本と申請時の注意点を整理します。
【重要】2026年10月1日から在留期間更新許可等の手数料が改定されます
2026年10月1日から、在留期間更新許可・在留資格変更許可・永住許可などの手数料が改定されます。
2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
一方、2026年10月1日以降に申請する在留期間更新許可・在留資格変更許可については、許可される在留期間に応じた新しい手数料が適用されます。
在留期間が6か月以上の方については、原則として在留期間満了日の3か月前から在留期間更新許可申請を行うことができます。
すでに申請可能な時期に入っている方は、在留期限や必要書類を確認し、余裕をもって準備することが重要です。
なお、今回の手数料改定を理由として、本来の申請可能時期より前から在留期間更新許可申請を行えるわけではありません。
在留期間更新は「現在と同じ在留資格で引き続き在留する」ための手続き
在留期間更新許可申請は、現在持っている在留資格を変更せず、同じ在留資格による活動を引き続き行う場合の手続きです。
例えば、以下のような場合が該当します。
- 「技術・人文知識・国際業務」で引き続き専門的な仕事をする
- 「特定技能」で引き続き対象分野の業務に従事する
- 「家族滞在」として引き続き日本で生活する
- 「日本人の配偶者等」として引き続き在留する
これに対し、これまでと異なる在留資格に該当する活動へ移る場合には、在留期間更新ではなく「在留資格変更許可申請」が必要となることがあります。
そのため、「在留期限が近づいたので更新する」というだけではなく、現在行っている活動が、現在の在留資格の範囲内にあるかを最初に確認することが重要です。
更新申請は原則として満了のおおむね3か月前から
出入国在留管理庁では、6か月以上の在留期間を有する方について、在留期間満了日の3か月前から在留期間更新許可申請を受け付けています。
入院や長期出張など、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合には、3か月より前から申請を受け付けてもらえることがあります。
例えば、在留期限が12月20日の場合には、通常は9月20日頃から更新申請が可能になります。
更新申請に必要な書類は在留資格によって異なるため、在留期限の直前ではなく、申請可能な時期に入った段階で必要書類を確認しておくことが重要です。
在留カードの期限を過ぎても、申請中なら直ちに不法残留になるとは限らない
在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行ったものの、満了日までに審査結果が出ない場合があります。
この場合、一定の条件のもとで「特例期間」が適用されます。
更新申請又は在留資格変更許可申請を在留期間内に行い、その処分が満了日までに行われなかった場合には、原則として、処分が行われる時、又は、従前の在留期間満了日から2か月を経過する日が終了する時、のいずれか早い時まで、従前の在留資格をもって日本に在留することができます。
例えば、現在の在留資格で就労することが認められている外国人であれば、特例期間中も原則として従前の在留資格の範囲で活動を継続できます。
ただし、これは「期限を過ぎてから申請しても2か月間は大丈夫」という制度ではありません。
在留期間が満了する前に適法に申請していることが前提です。
オンライン申請の場合は「申請中」の確認方法が異なる
在留期間更新許可申請は、一定の条件を満たせば外国人本人がオンラインで申請することもできます。
外国人本人が利用する場合には、マイナンバーカード等を用いた利用者登録が必要です。
注意したいのが、オンライン申請と窓口申請では「申請中」であることの確認方法が異なることです。
地方出入国在留管理局の窓口で申請した場合には、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中である旨が記載されます。
一方、オンライン申請では、受付時に在留カード裏面へ申請中の記載は行われません。
そのため出入国在留管理庁では、オンライン申請をした外国人について、在留カードと、申請受付番号等が記載された受付完了メールを併せて携帯するよう案内しています。
勤務先などから在留期限について確認を求められた場合にも、この点を説明できるようにしておく必要があります。
在留期限の最終日はオンライン申請できない
オンライン申請には、特に注意すべき期限があります。
出入国在留管理庁は、在留期間満了日の当日には在留申請オンラインシステムから申請できないと案内しています。
在留期間満了日の当日に申請を行う場合は、管轄する地方出入国在留管理官署で申請する必要があります。
また、システム障害、マイナンバーカードの電子証明書、添付ファイルの不足などによって申請できない可能性もあるため、オンライン申請の場合は特に余裕をもって手続きを進めることが重要です。
2026年10月1日から在留期間更新許可の手数料が改定
2026年10月1日から、在留期間更新許可および在留資格変更許可の手数料が改定されます。
2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
改定前の在留期間更新許可の手数料は次のとおりです。
| 申請方法 | 2026年9月30日までの受付分 |
|---|---|
| 窓口申請 | 6,000円 |
| オンライン申請 | 5,500円 |
2026年10月1日以降に申請する場合は、実際に許可される在留期間に応じて手数料が変わります。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※2026年10月1日以降のオンライン申請では、上記手数料とは別に決済手数料が必要です。
決済手数料や納付方法の詳細は、出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
例えば、在留期間更新の結果として「1年」が許可された場合には、窓口申請33,000円、オンライン申請27,000円となります。
「3年」が許可された場合には、「3年以上5年未満」の区分となるため、窓口申請64,000円、オンライン申請56,000円となります。
手数料は、申請時に希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間によって決まる点に注意が必要です。
また、2026年10月1日以降に行うオンライン申請では、在留許可手数料とは別に決済手数料が必要になります。
オンライン申請の手数料は、従来の収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済により納付する方式へ変更されます。
なお、2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
9月30日までの申請を検討する場合も、早めの準備を
2026年9月30日までに受付された在留期間更新許可申請には改定前の手数料が適用されますが、在留資格によっては、本人が用意する書類だけでなく、勤務先などから取得する資料が必要になることがあります。
また、オンライン申請を利用する場合には、システムの利用環境、マイナンバーカードや電子証明書、添付資料などの確認も必要です。
そのため、「9月30日に申請すればよい」と考えるのではなく、すでに申請可能な時期に入っている方は、必要書類を確認したうえで余裕をもって手続きを進めることが重要です。
特に、転職や勤務先の変更、婚姻関係の変化など、前回の許可時から事情が変わっている場合には、単純な更新申請でよいかどうかも含めて確認する必要があります。
転職した後の更新は、前回と同じ内容とは限らない
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持つ外国人が転職した場合でも、そのまま同じ在留資格を使用できることがあります。
しかし、在留資格の名称が同じであれば、どの会社・どの仕事でも働けるという意味ではありません。
例えば「技術・人文知識・国際業務」であれば、新しい勤務先で担当する業務についても、その在留資格に該当する専門的・技術的活動である必要があります。
また、前回の更新時とは勤務先が変わっているため、新しい勤務先に関する資料や、業務内容を説明する資料などが必要となることがあります。
転職した場合には、所属機関に関する届出が必要となる場合もあります。
転職・退職時の届出については、当事務所の「日本で暮らす外国人が転職・退職・引越しをしたときに確認したい届出と在留手続」でも解説しています。
永住許可を申請中でも現在の在留期間更新は必要
永住許可申請を行っている場合にも注意が必要です。
永住許可申請をしているだけでは、現在の在留期間は延長されません。
永住許可の審査中に現在の在留期限を迎える場合には、別途、現在の在留資格について在留期間更新許可申請を行う必要があります。
「永住申請をしているので更新は不要」と判断しないことが重要です。
2026年6月から在留カードの様式も変更
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化できる「特定在留カード」の制度が始まり、新しい様式の在留カードの交付も開始されています。
新様式の在留カードでは、従来カードと券面の記載内容が異なります。
特に、在留期間など一部の情報については券面だけでは確認できないため、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーション等で確認する仕組みとなっています。
従来の在留カードが制度開始と同時に使用できなくなるわけではなく、有効なカードは引き続き使用できます。
特定在留カードについては、当事務所の「2026年6月14日開始『特定在留カード』とは|在留カードとマイナンバーカード一体化の基本」でも解説しています。
在留期間更新前に確認したい事項
在留期限が近づいた場合には、少なくとも次の事項を確認します。
- 現在の在留期間満了日
- 現在の活動が在留資格の範囲に合っているか
- 前回の許可後に転職・退職・結婚などの変更がなかったか
- 必要な届出が済んでいるか
- 勤務先等から必要書類を取得できるか
- オンライン申請を利用するか、窓口で申請するか
- マイナンバーカードや電子証明書が有効か
- 永住申請中の場合でも更新が必要にならないか
- 2026年10月1日前後に申請する場合、適用される手数料を確認したか
更新許可は単なるカードの有効期限延長ではないため、前回の許可後に変化した事情を含めて確認することが重要です。
まとめ
在留期間更新許可申請は、6か月以上の在留期間を有する方について、原則として在留期限の3か月前から申請できます。
満了前に適法に更新申請を行い、審査中に在留期限を迎えた場合には特例期間の制度がありますが、これは在留期限を過ぎてから申請してもよいという制度ではありません。
また、オンライン申請では、申請中であることを示すため、在留カードと受付完了メールを併せて携帯する必要があります。
2026年10月1日からは、在留期間更新許可等の手数料が改定され、許可される在留期間に応じた手数料が適用されます。2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料となります。
すでに申請可能な時期に入っている方は、手数料改定だけでなく、必要書類や現在の在留状況も確認し、在留期限の直前ではなく余裕をもって準備することが重要です。
転職や勤務先の変更、家族関係など、前回の許可から状況が変わっている場合には、現在の在留資格のまま更新できるのか、在留資格変更許可申請が必要なのかも含めて確認する必要があります。
在留資格やビザ、帰化申請などの手続きについてご相談を希望される方は、在留資格・ビザ申請に関する業務案内もご確認ください。
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